経路特定区間とは、二通りの経路がある一部の鉄道区間において運賃および料金の計算経路として短い方のみを用いる制度である。
原則として、運賃および料金は乗車券類で指定された経路に依存し、旅客は乗車券類で指定された経路のみを乗車できる。ただし、特定の区間を通過する乗車券類を発券する場合には例外的に二通りの経路のうち短い方で運賃および料金を計算することを強制し、長い方の経路も同じ効力で乗車することが認められている。これは、所要時間や乗り換え回数が有利となる経路が場合によって異なる区間において、発券時や乗車中に乗車券の経路を確認する手間を省くことが目的となっている。
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最終更新:2025/12/07(日) 13:00
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