その動画、本当に著作権切れてますか?
著作権法では、著作権の保護期間を定めている。それを過ぎた物は誰の著作物でもなくなり、誰もが自由に扱うことが出来る状態にある。パブリックドメインの一種。
ただし、単純に著作権法の保護期間だけ計算すればいいのかと言うとそうでもない。戦時加算(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)や、裁判所の判例なども考慮した方が無難である。
例えば、1953年公開の映画『ローマの休日』は保護期間を過ぎているが、それより古い1919年公開の映画『サニーサイド』は2015年までが保護期間と司法は判断した。(2008年9月現在)
著作権切れについては、「著作権」の「著作権侵害にならない場合」に簡単にまとめてあるので興味があったら見てね。
ニコニコ動画は二次創作の場として、著作権者のお目こぼしを頂いてる状態なので、上記のようなことなど気にしてない人がほとんどだろう。
だが、あからさまに「著作権切れ」と書いてアニメ本編を丸ごとうpしてしまうと、著作権者がマジになって、大人の世界に引きずり出されてしまうことになりかねない。著作権も頭の隅にちょっと置いておいたほうがいいと思うよ。
なお、YouTubeはテクノロジーと大人の事情でなんとかしているようなので、吹けば飛ぶようなドワンゴと同じだと考えない方が良いだろう。ニコ動はあくまでニコ動で、著作権の問題を解決していかなくてはならないのではないかな?
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最終更新:2024/04/20(土) 01:00
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