製造物責任法 単語


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製造物責任法とは、製品に欠陥があった場合製造者が責任を負う事である。

概要

正式名称は 「製造物責任法(平成6年法律第85号)」 で、
一般的には PL法(Product Liability Law) と呼ばれます。

この法律は、
欠陥のある製品によって消費者が生命・身体・財産に被害を受けた場合、製造業者などが過失の有無にかかわらず責任を負う ことを定めています。

制定の背景

1990年代に入ると、国際的に「消費者保護」の流れが強まりました。欧米諸国ではすでに「製造物責任法制」が整備されており、日本もそれに合わせて1994年に施行されました。

製造物責任法のポイント

  1. 無過失責任
    • 被害者は製造業者の「過失(注意義務違反)」を立証しなくてもよい。
    • 「製品に欠陥があった」ことと「その欠陥で被害が発生した」ことを証明すればよい。
  2. 対象となる製品
    • 製造または加工された「動産」(電化製品、自動車、食品、薬品など)。
    • 不動産や未加工の農産物などは原則対象外。
  3. 欠陥の定義(第2条2項)
    • その製品が通常有すべき安全性を欠いている場合。
    • 欠陥の種類
      • 設計上の欠陥:設計そのものが危険(例:ブレーキの効きが悪い車)
      • 製造上の欠陥:製造過程のミス(例:不良部品の混入)
      • 警告表示の欠陥:危険性の注意表示不足(例:アレルギー成分を表示していない食品)
  4. 責任を負う者
    • 製造業者、輸入業者、販売業者(自社ブランドで販売する場合など)。
  5. 免責事由
    • その製品を出荷した時点では科学技術の水準では欠陥を認識できなかった場合。
    • 原材料に欠陥があり、それを回避できなかった場合。

被害者が請求できるもの

  • 損害賠償請求(治療費、慰謝料、休業損害など)
  • 財産への被害(ただし「その製品自体の損害」や「事業用の財産被害」は対象外の場合あり)

具体例

  • 電化製品が発火して火事になり、住居や人体に被害が出た
  • 食品に異物が混入し、食中毒を起こした
  • 医療機器の欠陥で患者が死亡した

ニコニコでは・・・

犯罪者や無能を育成してしまった親にこの言葉が投げられる事がある。特に犯罪者の親の場合、過干渉だったり、逆に放任主義過ぎたり両極端な事が多いからである。俗に言う親ガチャハズレというものかもしれない。

例えばカツドンチャンネルでは、親は大学卒業まで面倒を見た上、40歳まで定職につかずプラプラしているのを支援しているが、母親の方がスピリチュアルに傾向しており、また旅行先のテニスのコートを荒らした際にトンボを使って直させる等厳しく育てた事もあり、カツドン自身は親を恨んでおり、機能不全家族だと吐き捨てている。実家のリビングを破壊したのもその為と思われる。

アメリカでは・・・

訴訟大国アメリカでは雨の日に外に出てずぶ濡れになった飼い猫を乾かそうと電子レンジに入れてチンしたら、猫は死んでしまった、老婦人は、電子レンジのメーカーを相手に、猫が死んでしまったのは電子レンジの説明書に「猫を入れないでください」という注意書きがなかったからだと訴訟を起こしたところ多額の賠償を得たと言うジョークがある位で、その為アメリカ製の製品を中心におかしな注意書きがあると専らの噂である。

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