車両通行止めとは、日本の道路標識の一種である。
補助標識による補足が特に無い場合は、全ての車両の通行を禁止するという意味の道路標識である。四輪の自動車だけでなく三輪自動車、自動二輪車(オートバイ)、軽車両も規制対象となる。ただし、何故か路面電車だけは含まれない。
「自転車を除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合を除き、自転車もこれを守らなければならない。ただし(歩行者通行止めの標識がある場合を除いて)歩行者は規制されていないため、自転車を手押しして通るのはOKである。
「歩行者専用道路」の標識が無かった時代には、歩行者天国などではこの標識で代用していたこともあった。
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最終更新:2025/12/10(水) 04:00
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