飲酒運転とは、
の事である。
飲むなら乗るな
乗るなら飲むな
一旦事故を起こせば、走る凶器・鋼鉄の棺桶となる自動車の運転は、運転者自身の命に責任を持つ事が要求されると同時に、同乗者及び、車が物理的に危害を加える可能性のある走行経路上の全ての人命への保護義務、安全運転が要求される。命に責任を持つ、その覚悟を持つ者だけが運転者と呼べる。人の命の価値を知る大人が飲酒運転を行えるはずはない。
車を運転した出先で飲酒をしたら、運転代行やタクシーや公共交通機関を利用して、運転しないで済む方法を選ぼう。
とは言え、プロドライバーである運送業界労務者を中心に、苛烈な労務環境の精神ストレス解消のはけ口に飲酒を選んだ結果、アルコール中毒・アルコール依存になり、飲酒運転に及ぶ例が後を絶たない。単に社会的弱者への自己責任に帰結・糾弾するだけではなく、労務者・被雇用者の雇用・労務環境の改善及び、アルコール依存症治療の対策を、社会に対する非営利的な影響力を持つ、政治主導の対策が必要であろう。
実際、飲酒運転の厳罰化をしても、飲酒運転は消える事はない。少なくともアルコール依存症に陥った労務者が自主的に依存症治療に専念し、治療が終了する迄の免許停止処分に同意出来る様な社会的システムが必要である。依存症は国権を背景にした強制力では治らない。厳罰と失職が待っている「社会的処刑システム」を前にして、アルコール依存症患者が飲酒運転を止めるはずは無い。
絶望と脅迫と強制では人は動かない。当たり前の事である。
国土交通省は運輸業運転労務者に対する飲酒運転防止策として、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正により、アルコール検知器の義務化を2011年5月1日から実施予定である。[1]
道路交通法
第六十五条
第一項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第二項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第三項 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第四項 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
- 罰則
- 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金- 違反点数
- 酒酔い運転:35点
酒気帯び運転:呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上25点、0.15mg以上0.25mg未満13点。- 車両提供者への罰則
- 運転者が酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金- 酒類の提供、車両の同乗者
- 運転者が酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
当たり前だが、犯罪行為でも、迷惑行為でもない。だが、飲酒の上でゲーム画面を凝視してのゲームプレイは、悪酔いをするかも知れない…。
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最終更新:2025/12/09(火) 21:00
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