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光genji通達、別名芸能タレント通達(芸能人タレント通達)とは、
労働基準法の年少者労働の解釈として当時の労働省が発した通達である。
(昭和63年7月30日、基収355号)
日本国憲法第27条第2項は「児童は、これを酷使してはならない」としている。
これを受け、労働基準法第56条は
「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする」としている。
また、労働基準法第61条は
「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする」としている。
本件は、光GENJIのメンバーのうち、年少者の深夜業について、労働基準法第61条第5項を、どのように有権解釈するかに関しての通達である。
通達の内容
以下の項目を全て満たす者は、表現者であって、労基法のいうところの労働者にあたらないと解釈することと通達された。
1 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
2 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
3 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても
プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
すなわち、光GENJIの出演に関して、諮問により、国会や関係機関で議論が行われ、答申された。芸能人において一定の条件(他人によって代替できないこと。“人気”等当人の個性が重要な要素となっていること。契約形態が雇用契約でないこと等)を満たした者は「表現者」とみなし同法を適用しない(端的には「人気の無い者は労働者とみなす」)という内容である。
その後
1999年、大森玲子は、上記表現者であることを否認され、2000年4月13日の、第147回国会青少年問題に関する特別委員会において、見解が示されている
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最終更新:2024/04/25(木) 18:00
最終更新:2024/04/25(木) 18:00
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