中央銀行の国債直接引き受け(Direct underwriting of government bond by central bank)とは、経済学における用語で、政府が発行した自国不換銀行券建て国債を中央銀行が直接引き受けて、中央銀行が政府に対して自国不換銀行券または「自国不換銀行券に交換できる中央銀行預金」を与えることをいう。
日本では財政法第5条によって規定されており、国会の議決があれば行うことができる。
「マネタイゼーション」「財政ファイナンス」といった類似表現がある。
ヘリコプターマネー(ヘリマネ)という複数の意味を持つ経済用語があるが、そのうちの1つは「中央銀行が返済期限無期限・無利子の永久国債を直接引き受ける」という意味である。詳細は当該記事を参照のこと。
政府が発行する国債には、自国不換銀行券建て国債と他国不換銀行券建て国債と共通不換銀行券建て国債と自国兌換銀行券建て国債と他国兌換銀行券建て国債と共通兌換銀行券建て国債の6種類がある。
このうち、自国不換銀行券建て国債を中央銀行(日本なら日本銀行、アメリカ合衆国ならFRB)に直接引き受けさせて、国債を自国不換銀行券または「自国不換銀行券に交換できる中央銀行預金」に変えてしまう。中央銀行の持つ通貨発行権を行使させて、政府が新たな通貨を獲得する政策である。
政府は、中央銀行の国債直接引き受けで新たに得た中央銀行預金(政府預金)を使って財政支出する。そうすると市中銀行が持つ中央銀行預金(日銀当座預金)が増え、短期金融市場で形成される短期金利が下がり、インフレ圧力が掛かる。それに対して中央銀行は、中央銀行の国債直接引き受けで得られた国債を売りオペして短期金融市場で形成される短期金利を引き上げ、短期金利を適正な水準に保つ。
日本においては、1929年頃からの昭和恐慌の際に当時大蔵大臣だった高橋是清が大規模に行った。上記の通りに政府支出を拡大し、短期金利を引き上げるため日銀が国債を売りオペした。当時は世界中でデフレを伴う恐慌となっていたが、中央銀行の国債直接引き受けとそれに伴う財政支出拡大を高橋是清が大規模に実行したことで、世界で最も早くデフレから脱出することに成功した。
マネタイゼーションは英語のMonetizationのことで、「通貨に変える、貨幣化する」という意味である。
財政ファイナンスという言葉の中のファイナンスとはfinanceと書き、「資金を融通する」という意味である。
だから「財政ファイナンス」とは、「政府の財政が危機になっているとき、資金を融通する」という意味である。
ただ、ファイナンス(finance)は財政という意味もある。そのため「財政ファイナンス」を直訳すると「財政財政」となり、ちょっと面白いことになる。
中央銀行の国債直接引き受けが法に抵触しているかどうか、確認しておきたい。先に結論を言うと、禁止されてはいるが但し書きを付けて許可されている。このため、賛成派も反対派も法律を持ち出して自分たちを正当化しようとする傾向がある。
中央銀行の国債直接引き受けを扱うのは財政法第5条である。
財政法第5条
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
条文の前半で、中央銀行の国債直接引き受けを禁じている。国債というのは中央銀行に直接引き受けさせてはならず、市中銀行などに売りさばくべきである、と定めている。これを「国債の市中消化の原則」という。
ところが、条文の後半で「ただし」とひるがえっている。国会の議決があれば、中央銀行の国債直接引き受けをしてよいと定めている。
財政法の上に位置する法というと、日本国憲法がある。憲法第七章は財政についての条文がまとめられており、いずれも「国の財政は、国会が決める」と定めている。これを財政民主主義という。その中でも第83条と第85条は、財政民主主義を明確に定めている。
日本国憲法第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
日本国憲法第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
これらの条文が、財政法第5条の後段の「ただし、国会の議決があれば、中央銀行の国債直接引き受けをしてよい」の根拠となっていると言える。
1942年に日本銀行法(日銀法)が施行された。そのなかには中央銀行の国債直接引き受けを許容する条文がある。
旧・日本銀行法第22条第1項 日本銀行ハ政府ニ対シ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得
旧・日本銀行法第22条第2項 日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得
※このページやこのページ
で旧・日本銀行法の条文を閲覧できる
これらの条文は1997年まで55年間の長きにわたり生き続けた。1997年6月に日本銀行法は全面改正され、新・日本銀行法として現在まで続いている。
財政法は1947年に制定された。つまり、1947年から1997年までの間は、日本銀行法第22条で「中央銀行の国債直接引き受けをしてもよい」と規定し、財政法第5条で「中央銀行の国債直接引き受けを禁止する」と規定していた。全く異なる内容の法律が併存するという、珍妙な状況が続いていた。
「デフレ脱却を最優先すべき」と論ずるリフレーション派の論者たちは、デフレ下における中央銀行の国債直接引き受けを強く主張することがある。
中央銀行の国債直接引き受けは、インフレ嫌いの人たち(インフレ恐怖症とも呼ばれる)が徹底的に敵視する政策である。
インフレ嫌いの人が、中央銀行の国債直接引き受けについて「禁じ手」「絶対にやってはいけない」「悪魔的手法」「悪性のインフレをもたらす」と激しく非難するのはよく見られる。
インフレ嫌いの人が中央銀行の国債直接引き受けを嫌う理由の一つは、「通貨の信認を壊すから」というものである。これを分かりやすく言い換えると、「『不換銀行券が金塊のように見える』という共同幻想があるおかげで不換銀行券は通貨として信認されている。中央銀行の国債直接引き受けをやってしまうとそうした共同幻想が破れてしまい、不換銀行券が通貨として信認されなくなってしまう」というものである。商品貨幣論で重視される「共同幻想を壊してはならない」という思想に従い、中央銀行の国債直接引き受けを徹底的に拒否している。
日銀はこのページで「中央銀行の国債直接引き受けをすると、中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり悪性のインフレーションを引き起こすおそれがある」と語っている。
しかし、中央銀行の国債直接引き受けというのは政府が日銀に対して新規発行国債を直接購入させる政策なのだが、そこから先は日銀に対して何も行動を要求しないものである。つまり、中央銀行の国債直接引き受けをしたあと、日銀は国債を市場に売却する売りオペレーションを行ってもよい。日銀が、政府から直接押しつけられた国債を全て市中に売却すれば、日銀当座預金を削減できて短期金融市場の短期金利を引き上げることができ、きっちりとインフレを押さえ込むことができる。
だから「中央銀行の国債直接引き受けをすると、中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなる」というのは、売りオペという選択肢を意図的に無視したものであり、単なるレッテル張りとしか言いようがない。
日本銀行は中央銀行の国債直接引き受けを非常に嫌がっており、1982年~1986年に刊行した『日本銀行百年史』の第4巻にて『遺憾な出来事』と表現している。「遺憾」というのは日本人にとって最大級の非難である。
国債の本行引受発行方式の実施は、本行の長い歴史の中でも、もっとも遺憾な事柄であったといえよう。(26ページ
)
昭和7年秋に本行が国債の本行引受け発行方式の実施に同意したことは、やがて本行からセントラル・バンキングの機能を奪い去るプロセスの第一歩となったという意味において、まことに遺憾なことであった。これは本行百年の歴史における最大の失敗であり、後年のわれわれが学ぶべき深刻な教訓を残したものといえよう。 (55~56ページ)
さらに、賛成派と反対派の両方に対して「いったい何をそんなに騒いでいるのか」という態度を見せる中立派もいる。
日銀は政府の国債売却に伴う短期金利上昇を防ぐための資金供給オペレーションを日常的に行っている。
これを簡単に説明すると以下のようになる。
政府が3兆円の国債を売却するとする。それを事前に察知した日銀は、市中銀行たちから合計3兆円分の国債を買い上げるなどの行為を行って3兆円の日銀当座預金を市中銀行たちにばらまく。合計3兆円の日銀当座預金を握りしめた市中銀行たちは政府から売り出された国債を次々と購入する。これが政府の国債売却に伴う短期金利上昇を防ぐための資金供給オペレーションである。
政府の国債売却に伴う短期金利上昇を防ぐための資金供給オペレーションを経ると、日銀は3兆円分の国債を資産として増やしており、市中銀行たちの保有国債や保有日銀当座預金はほとんど変わらず、政府は3兆円の政府預金を手にすることになる。
政府が3兆円の国債を売却してそれを日銀が直接購入するのが中央銀行の国債直接引き受けである。中央銀行の国債直接引き受けを経ると、日銀は3兆円分の国債を資産として増やしており、市中銀行たちの保有国債や保有日銀当座預金は全く変わらず、政府は3兆円の政府預金を手にすることになる。
政府の国債売却に伴う短期金利上昇を防ぐための資金供給オペレーションと中央銀行の国債直接引き受けは酷似していることがよく分かる。
建部正義・中央大学名誉教授は、『商学論纂第55巻第3号(2014年3月)』
の611ページ以降で「日銀が市中銀行から国債を買い上げて日銀当座預金を渡し、市中銀行が渡された日銀当座預金で新規発行国債を政府から購入している」と指摘しており、さらに618ページで以下のように述べている。
本稿の結論は、~(中略)~ 銀行が国債を購入するにあたっての資金源泉はといえば、日銀当座預金以外には考えられず、したがって、銀行の国債消化ないし購入能力は、日本銀行による銀行にたいする当座預金の供給の仕振りによって規定されるということ、こういうものであった。
~(中略)~
この結論は、さらに転じて、今日のわが国の国債発行システムは、市中消化という形式をとりながらも、その内実は、日本銀行による国債の直接引受と事実上異なるところがないというさらに衝撃的な理論的帰結につながる。
中野剛志は、『目からウロコが落ちる 奇跡の経済教室 基礎知識編』の124ページで以下のように述べている。ちなみに、この文章の直後に注20とあり、先ほど紹介した建部正義・中央大学名誉教授の論文を紹介している。
では、この銀行の「日銀当座預金」は、どこから来たのでしょうか。それは、もとはと言えば、日銀が供給したものなのです。
さて、そうだとすると、銀行による国債購入というのは、日銀が政府から直接国債を購入して当座預金を供給すること(日銀による政府への信用創造)、いわゆる「財政ファイナンス」とほぼ同じということになります。
日銀が、政府の国債売却に伴う短期金利上昇を防ぐための資金供給オペレーションを日常的に行っていることを知ると、中央銀行の国債直接引き受けに対して賛成している人にも反対している人にも、非常に冷めた目線を向けるようになる。
賛成派には、「中央銀行の国債直接引き受けと類似する行為がすでに行われているのだから、中央銀行の国債直接引き受けを目指す意味がない。中央銀行の国債直接引き受けには国会の議決が必要で、手間がかかる。国会の議決をするために、他の有益な法案の審議時間を削る羽目になり、国家の発展を阻害してしまう」という言葉を浴びせるようになる。
反対派には、「中央銀行の国債直接引き受けと類似する行為がすでに行われているのだから、中央銀行の国債直接引き受けに対して必死に反対するのは、どうも間抜けだ。財政法第5条というのも、全く意味のない条文だ」という言葉を浴びせるようになる。
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最終更新:2025/04/17(木) 05:00
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