解散権 単語

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カイサンケン

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解散権とは、内閣に存在するとされる議会下院衆議院)を解散させる権利。これにより任期満了前に議員は資格を失う。日本では、内閣の「伝家の宝刀」とされる。

日本国憲法の規定

日本国憲法において、衆議院が解散することについて定めている条文は、日本国憲法第7条3号日本国憲法第69条である。うち69条には、衆議院が、内閣不信任決議案可決か、信任決議案を否決するときに、内閣衆議院を解散できると定めている。これは内閣の存立基盤を衆議院の信任に置く制度的要請(議院内閣制)から、各々の意思が衝突した場合の解決策としてあらためて民の信を問い、権の最高機関としての国会の構成に権者の意思を反映させようとするものである。

憲法条文

第7条 天皇事行為による解散

七条 天皇は、内閣の助言と承認により、民のために、左の事に関する行為を行ふ。

衆議院を解散すること。

第69条 衆議院内閣不信任決議可決か内閣信任決議否決がきっかけの解散

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

解散権は存在するか

日本国憲法には、内閣の解散権を明示した規定はない。69条も、内閣に権利があるというよりは、議会内閣に不信任決議を出したことへの対抗的なものである。なお、69条による解散であっても解散詔書では「7条による解散」と読み上げる(1993年など)。

日本では、7条3号をめぐって争いがある。7条3号は、天皇事行為の1つとして、衆議院の解散を挙げているが、天皇が実質的に決定するわけではなく、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、責任を負うとしている。

天皇事行為は、それ自体儀礼的・形式的なものもあるが、政治的行為である衆議院の解散は実質的決定を内閣が行うことで、儀礼的・形式的な行為となっていると解されるが、争いがある。

  1. 「助言と承認」は実質的決定を含まない
    1. 天皇事行為は、すべて形式的・儀礼的行為であり、「助言と承認」はそのような形式的行為に対して行うことが要されているのであるから、「助言と承認」は実質的決定権を含まない。よって、他の機関が実質的に決定権を持つ。この場合、憲法69条を根拠に、衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ、内閣の衆議院解散を認める。
    2. 「助言と承認」は実質的決定権を含まない。ならば、議院内閣制、三権分立を採用している憲法の全体的な構造に根拠をめ、不信任決議と関わりなく、内閣自由な解散権を認める。この場合、特定の条文には依拠しない。
  2. 内閣の「助言と承認」は、実質的決定権を含む場合もある。この場合、内閣が、「助言と承認」を行う前提として事行為の実質的決定を行なっても、結果として天皇事行為が儀礼的・形式的なものになるならば、憲法の精神に反しないとされる。よって、7条3号の「助言と承認」を根拠として、内閣自由な解散権を認める。

解散権の議論

1940年代後半から、1950年代にかけて、いわゆる解散権論争が行われた。現在では、7条によって内閣に実質的解散権があるという慣行が成立している。

もっとも、7条により内閣自由な解散権が認められるとしても。解散は民の信を問う制度であるから、ふさわしい理由が必要となる。とは言うものの、何がふさわしい理由なのかというのはなんとでも言えるので、実際には総理の解散権は制限である。

2005年の郵政解散において、時の小泉総理は「参議院での重要法案の否決を理由に衆議院を解散」したが、これがまともな解散理由にならないとして違訴訟が起こされているが却下されており、実態的にはもはやどんな理由であっても総理民の信を問いたいと言いだしたらそれを止める方法はくなっている。

ただし、近年は、同じく議院内閣制を採るイギリスが、2011年9月に固定任期議会法を成立させ、下院の2/3以上による解散動議によらなければ、解散出来なくするなど、内閣の解散権を制限するようになってきている。

俗に政界では「衆議院の解散についてはを言ってもいい」とされており、解散権は内閣総理大臣のもつ権力のの一つであるとされる。総理大臣は解散をするほどに権力を増し、内閣改造をするほど権力が減るとも言われる。衆議院議員の任期は4年であるが、任期が終わりに近づくほどに総理大臣体的に解散を行う余地が狭まってきて、政局の導権を握りにくくなるため、任期切れは好ましいことではなく(1976の任期切れでは与党過半数割れになっている)、前回の解散から2~3年のどこかで解散しようとするものだが、その時点で内閣の支持が暴落していると解散権を行使できないままに内閣が総辞職に追い込まれることもある。

実際の衆議院解散の流れ

実際には諸々の理由で解散日までには解散されるであろうことは判明しているものだが、とにかく解散となるとすべての審議が打ち切られ、天皇の詔書が「の袱紗」に包まれて発せられる。そして議長が詔書を読み上げたのちに全議員で万歳三唱が慣例的に行われ、衆議院は解散される。

1986年以降現実に起きてないので民も忘れかけているが、実は国会が閉会中でも衆議院は解散できる。その場合は議長応接室に各会の代表を招いてそこで解散詔書を読み上げることとなる。が、近年ではなぜかこの解散方法は選択肢外のように認識されているためにわざわざ国会を開いてその冒頭で解散する召集時解散の選択がなされる。

解散にはその時の政治課題や情勢を反映させた通称・あだ名報道機関によりつけられるのだが、近年では毎回野党関係者がその解散を称してセンスのないネーミングを提案しては失笑を買うのも、まあお約束である。

解散のあとの国会は、常会・臨時会とは異なり特別会というもので、まずは衆院の議長・副議長、そして総理大臣の首班選挙が行われる。この衆議院の解散を通じて総理大臣がその地位を保てば、めでたく「第○次〇〇政権」の数字が増えていくのであり、内閣改造を何回してもこの数字は増えない。皆の記憶に残るようなパワフル総理大臣は3回以上の衆議院解散を乗り越えてるものである。

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掲示板

  • 16 ななしのよっしん

    2025/01/11(土) 12:25:05 ID: 8gODaA73pR

    内閣総理大臣衆議院の連続2期までしか務められないようにすればいいんじゃないかな
    都合の良いタイミングで解散しまくると自分の任期を縮めることになるので、
    結果的に恣意的衆議院解散が減ると思う

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  • 17 ななしのよっしん

    2025/01/11(土) 14:45:25 ID: mfJQN3RZ0L

    ただでさえ短期政権が続いて外の信用ないのに、任期を制限して首相の力をさらに弱める理由などあまりにもなさすぎる。
    強める方向しか検討する余地もないだろ。

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  • 18 ななしのよっしん

    2025/01/12(日) 10:53:48 ID: 8gODaA73pR

    好き勝手に解散しなければ最大8年(諸外の首較しても十分長い)務められるよ
    何なら任期途中で就任して就任時に残り任期が2年以下なら0.5期として連続2.5期までにしても良い
    現状連続して8年務めた総理大臣はいない訳で、
    恣意的な解散を防ぐ以外にそれほどきつい足枷にはならないと思う

    あと長期政権は色々な問題を理矢理覆い隠して次以降の政権がその拭いに追われるのが常なので、
    必ずしも良いことばかりじゃないぞ(これは何も安倍政権に限らず、中曽根小泉の後にもその傾向はあった)

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