二次創作とは、原作者とは別人の、いわば第三者が原作を元に作成した創作物である。
概要
元々は1990年代後半ごろに同人界隈でパロディの言いかえとして登場した表現であるが、原作者監修のメディアミックス作品等(他の作家が似せて描いた漫画など)を含む場合もある。 多く場合は「二次創作」と言えば、 原作者(もしくは主権利者)が一切関与していない非公式のファンによる作品を指す。
中には二次創作から更に創作が進み、三次創作、四次創作…と続く場合もあるが一般的な言葉ではない。
二次創作と著作権
当然ながら、許可を取らずに作られた二次創作には著作権の問題が生じる。
企業や同人サークルによっては「二次創作のガイドライン」等を設定し、 決められた範囲内で二次創作を許可している所もある。
例:東方Project等
ちなみに、二次創作物にも著作権は与えられる為、
二次創作物を使って三次創作を行うなら、二次創作者の許可が必要となる。
二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物
- 翻訳
- ある言語著作物を別の言語への変換
- 編曲
- 音楽著作物のアレンジ - 例によってどの程度かという基準は明確でない
- 変形
- 著作物を別の表現形式に変換すること
- 翻案
- 原著作物の内面的表現を維持しつつ外面的な表現を変えること
- 二次的著作物を創作した場合、新たな著作権が生じる。このとき、原著作物の著作権者の許諾の有無は関係ない。つまり二次創作物には、原著作物の著作権者が持つ著作権と、二次創作者の著作権が同時に成立していることになる。
- どのような場合に二次的著作物となるのかは明確ではない(ようだ)。判例としてはときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件がある。
法的問題
二次創作物が抵触する可能性のある法律としては、著作権法以外に、商標法、不正競争防止法がある。商標法は名称や画像等を商標登録されている場合にその登録内容の範囲で使用に制限が生じる。商標登録されてなくても、公式との混同を生じさせるようなものについては不正競争防止法違反となりうる。(参考文献:中山信弘『著作権法』)
その他の問題
ファンの間で楽しむ分にはあまり問題視はされないが、原作に酷似した二次創作作品のドラえもん最終話同人誌問題の様な事例がある。上記は表紙が原作にそっくりに似せた上に「最終話」の文字があり、作者も藤子プロと関係があるかのようなペンネームであり、2chなどネット上で一部のページが流失され、何も知らないファンの間で未公開の最終回では?といったデマが拡散し、最終的に小学館側が深刻な問題であると判断し、二次創作者に著作権侵害を通告した事例である。この問題は原作ファンの間でも一部嫌われており(それもそのはず、未完作品を二次創作者が勝手に完結させているからである。)、特定のスレッドでは禁止になっていたりする。
二次創作の「バランス」
許諾なき二次創作に対して知的財産権を躊躇なく行使する権利者もいれば、表立ったアクションをとらないままでいる権利者も見られる。中には松岡修造氏のようにMADに対して好意的な発言をしたり、角川やナック(現ICHI)のように積極的に認めている所も出ている。音楽アーティストである平沢進氏は「現在の絶妙なバランスには、しばしば私も驚きますよ」と述べている (ソロデビュー20周年記念・平沢進ロングインタビュー【後編】) 。
小学館、集英社、講談社やきらら系の芳文社等はガイドラインで二次創作を禁止している…と言われるがガイドラインに明記されているのは「商業利用禁止」「個人への利用を許可しない」「引用などは法律の範囲内で」etcという一般的なものでファン活動の域を超えない活動を禁止するものではない。
関連動画
関連項目
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