情報商材とは、主にインターネット上にて何かしらの情報を題材として販売されている商品のことである。
概要
簡単に言ってしまえば、難関資格の突破方法やパチスロなどの必勝法、株や転売などでの収益化の方法などを記した文章や動画などを指す。
これだけであれば、インターネット生活の普及以前にも、本や雑誌で女性を落とすテクニックや勉強のノウハウと称した題材が販売されていることは珍しくなかったが、インターネット普及後の情報に関してはやや毛色が異なっている。
というのも、消費者庁や消費生活センターなどが警鐘を鳴らしているように、インターネットに弱い中年~老年世代や常識に疎い若年世代などに対し、主に稼げる話、金持ちになるための手法のコンサルティング料金と称してそこらの検索エンジンで目的の語録を入力すれば1秒で見つかるであろうようなゴミ情報を多額の現金と共に奪い、金を得ると忽然と姿を消すという詐欺事件に繋がることが非常に多いとされる。
例えば、既に逮捕者も出ているオークションなどの転売事業の情報であれば、本来提供しなければならない情報は「何を出品すれば確実に売れるのか」「どの位の利益を付ければ買ってもらえるのか」という具体的な情報であるが、これに関して実際に得られた情報は「価格コムで値段を調べろ」「売れる商品を自分で探せ」といったものであったとされている。当然ながら、このような情報で支払った金額を超える利益を出すことは到底不可能であり、気付いた時には詐欺事件に巻き込まれて何十万、何百万、多いと1000万円単位での借金だけが残ったという話もある。
また、マルチ商法的なものでは、会員価格で情報を買うが、それを他の人に普通の価格で売りその差額で収益化し、さらに紹介した人数に応じてボーナスなども入るなどとされ、ネット販売のみなので口コミで広めているのでスポンサー料などがかかっていないと説明されることもあるが、この情報を欲しがる人間が無限に居続けることは有り得ない上、会員が指数関数的に増えなければ儲けにならず、ライバルも指数関数的に増え、情報を求める市場に対しても会員数があっという間にオーバーし、計算上は月数万の稼ぎを得るのにも数億人の会員数が必要となるため決して成立しえないのである。
この他に、法律的な話をすると「必ず儲かります」「確実に〇万円は稼げる」といった未来の確定していない事象に対して、あたかもそうなることが間違いないように誤解させて説明する、確実でないものが確実であると誤解させるような決め付け方 について「絶対に」とか「必ず」のようなフレーズの有無は関係なく、金融商品取引法38条、商品取引所法214条1号、海外商品市場における先物取引の受諾等に関する法律(通称「海先法」)10条1・2号、消費者契約法4条1項2号などで禁止されている断定的判断の提供にあたり、違法行為である。
また、嘘の収益表や収支報告書を提示して「ほら、こんなに稼いでいるんですよ」などと言って勧誘することは、虚偽の事実を告げることで消費者の判断を誤らせることになり、不適切な情報提供行為で不実告知(消費者契約法4条1項1号)として規制されている。
不実告知は、事業者が一定の重要な事項について虚偽の情報を提供してしまうことで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるもので、取消事由として規制されている。
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