概要
建物を新築したとき、ローンを組むための抵当権など何かしらの権利を設定する場合は建物を登記する必要があるのだが、その登記の際に建物を識別するために付されるのが家屋番号である。
家屋番号は、以下の法則に基づき付番される。
- 原則として、その建物が建っている土地の地番がそのまま家屋番号になる。たとえば、ニコニコ町25番地25の土地の上に新築された建物には、家屋番号25番25が設定される。
- 建物が複数筆の土地にまたがって建てられている場合は、またがっている部分が最も広い土地の地番を家屋番号とする。たとえば、建物がニコニコ町25番地26とドワンゴ町27番地にまたがっていて、床面積の75%がニコニコ町25番地26に、残りがドワンゴ町27番地の上にある場合は、より広い床面積がまたがっているのはニコニコ町25番地26なので、家屋番号は25番26になる。
- 登記しようとしている建物の敷地に既に別の登記済み建物が存在する場合、識別のために家屋番号に支号を付する。たとえば、既に家屋番号25番25の建物が存在するニコニコ町25番地25の土地上に新たに建物を建てる場合、新築した建物の家屋番号は25番25の2とする。
- 分譲マンションなど、部屋ごとに所有権が設定される建物(これを区分建物という)の場合、それぞれの部屋に対して家屋番号が付される。ただし同じマンションでも、所有権が大家名義になっている賃貸マンションの場合は部屋ごとではなく、通常の建物と同様に建物自体に家屋番号が付されることが多い。
住居番号との関連
家屋番号は、住居表示実施地域の建物に付番される住居番号と名称が似ているが、全く別物である。
- 家屋番号は、建物の権利関係を管理するために建物固有の識別番号として付番されるもので、法務局が管理している。それに対して、住居番号は単に建物の住所を表すために付番されるもので、市町村が管理している。このように付番の趣旨からして別物であり、同じ建物でも家屋番号と住居番号が全く違う、というのはザラにある話である。
- 家屋番号は登記された建物に対して付番されるので、そもそも未登記の建物には家屋番号がない。農村部などには、ローンを組まずに実費で建物を建ててしまう人が結構な割合で存在するのだが、ローンを組まない=権利を設定する動機が薄い、ということで、そのようにして建てられた建物は未登記である=家屋番号がないことが多い。住居番号は登記済みか未登記かは無関係である。そもそも住居表示を実施するような地域に未登記の建物が存在するかはさておき…
- 上でも述べたが、分譲マンションなどの区分建物では家屋番号の付番が複雑になる。対して住居番号はあくまでも住所を表すための番号であるので、どんなに部屋数の多い区分建物であっても1棟につき1つの番号が付番される。
関連項目
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