日本国憲法第12条とは、日本国憲法の第3章にある条文である。第3章で定める権利を国民が保持する義務を有し、その濫用を禁ずる旨を規定している。
「民定憲法」と位置づけられる日本国憲法で定められた権利は、公権力との戦いの末に日本国民が勝ち取ったものであるとされる。それが侵される用のないよう国民が努める必要があると共に、その権利を濫りに用いてはならないと抑止をかけている。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自由権など人権を制限するものとして「公共の福祉」を挙げている。これについては当該記事を参照のこと。
大日本帝国憲法に同種の規定はない。これは帝国憲法は天皇・政府など公権力が定めた「欽定憲法」とされ、憲法にある「臣民の自由・権利」については公権力が与えた「恩恵的なもの」と位置づけられていたからである。
掲示板
4 ななしのよっしん
2020/09/28(月) 02:41:47 ID: H5bOF8tGgf
自由ってのは自由競争や弱肉強食という意味であって制限があるのは自由ではない
5 ななしのよっしん
2022/09/17(土) 21:19:03 ID: jr7rbJRfPu
ただ自由というよりは政治的自由、精神的自由といった方がより適切かもしれない
6 ななしのよっしん
2022/09/18(日) 15:50:34 ID: fWpiDz7pCo
「この憲法が国民に保障する自由及び権利」の国権(特に行政権)も含まれてれば安倍晋三の国葬が確定でアウトになるんだが、そうならないのが歯がゆい
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最終更新:2025/04/24(木) 06:00
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