番地とは、「土地を細かく区別するために、町・村・字などの地域を区分した区画につけた番号」である。
日本での日常生活においては、住所の後ろのほうに来る番号の部分、すなわち「神宮前一丁目15-2」における赤字の部分を指すことが多い。
何らかの申込書で「番地」を記入する欄があり、特に正式名称で書く旨が併記されていなければ、ここには「○○市/区/町/村△△」などの後ろに来る数字を(場合によってはハイフンを入れて)書けばよい。ただし、「○丁目」は番地に入れないことが多い。また、マンション名の書き方については番地欄に一緒に書く場合と別の欄に書く場合がある。
ごく稀に「龍ケ崎市3710番地」など、番地が市町村の直後に来る場合もある。
この番号は、「地番」もしくは「住居表示による番号」のどちらかとなっていることがほとんどである。婚姻届などで記入欄が「番地」と「番・号」に分かれている場合、必要に応じて住民票などを参照のうえで「地番」か「住居表示」のどちらかで書くことになる。
地番は土地の権利を管理するために法務局がつける番号で、これを定めるに当たっては市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって地番区域を定め(不動産登記規則第97条)、この地番区域ごとに土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとされている(不動産登記規則第98条)。
基本的には「○○番地」として表現されるが、枝番がある場合は「○○番地○」や「○○番地の○」として表す。狭義には、「番地」は「地番」を指す。
上記のとおり地番は土地の権利を管理するための番号であるので、権利の設定をする必要のない土地(国有地など)には地番が付されていない場合も多い。このような土地の場所を表現する場合、最寄りの地番を使って「○○番地先」と表現する。このような土地に払い下げなどで権利を設定する必要が生じた場合、土地表題登記を起こすことで土地に地番がつき、権利を設定できるようになる。
地番は住居表示が実施されていない地域の場合、住所を表すためにも使用される。本来は地番が先にあり、これが住所にも使われているということである。
ただし、地番を住所の表示に使用する場合、以下のような様々な不都合が起こり得る。
地番とよく似たものに、住居表示における住居番号がある。基本的には「○番○号」として表される。
地番は上記のとおり住所を表すためにも使われるが、分筆や合筆を繰り返していくうちに地番がゴチャゴチャになってしまった地域も多い。こうした事態を解決するため、市町村が独自に設定した住所の表し方が住居表示である。
住居表示が実施された地域では、以後住所を表すのに地番を使わず、住居表示が使用されることになる。住居表示は法務局の管理する地番とは独立しているので分筆や合筆の影響を受けず、わかりやすい。その一方で、法務局では住居表示と地番の関連付けをしないため、住居表示で土地の権利の調査をしたり各種登記をしたりすることはできない。この場合は、調査・登記したい土地の地番をブルーマップなどで調べる必要がある。
「丁目」が設定される場合が多く見られるが、地域によってはその限りではない。例えば、皇居の住所は「東京都千代田区千代田1-1」だが、これは1番1号であり、千代田一丁目1番地ではない。千代田に住居表示は行われているが、「丁目」は設定されていないためである。
地番の「1番地1」と住居表示の「1番1号」は、住所ではともに「1-1」と書かれることもある。「一丁目1番1号」については「1-1-1」と表現する場合もある。
英語圏では「address number」や「street number」というものがあり、これが番地と訳される場合もある。「プリベット通り4番地」などがこれにあたる。
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最終更新:2024/11/26(火) 03:00
最終更新:2024/11/26(火) 02:00
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