その他利益剰余金とは、企業の財務に関する言葉の1つである。
その他利益剰余金とは、貸借対照表の「純資産の部」の利益剰余金にある項目の1つである。
その他利益剰余金は、「損益取引で発生した利益によって生まれているという性質と、株主に支払う可能性が比較的に高くて事業を運営するときの基礎としにくいという性質と、会社法により積み立てることを強制されていないという性質を併せ持つ企業保有資産を合計した数値」と定義できる。
その他利益剰余金は、会社法で定義される剰余金の1つである。
その他利益剰余金は、過去において行われた企業の損益取引で発生した利益によって生まれている。損益取引を簡単に言うと、資本を元手に作り出した財・サービスの販売のことである。
その他利益剰余金を株主への配当にするためには株主総会の普通決議を1回行うだけでよい[1]。そのためその他利益剰余金は株主から「配当にせよ」と要求される可能性が資本金よりも高い。ゆえに、その他利益剰余金の見合いとなる資産は銀行預金や現金といった流動資産の形態にしておくことが望ましい。
以上のことは利益準備金と共通する性質であり、利益剰余金のすべてに共通する性質である。
①その他利益剰余金を配当に応じて積み立てることは会社法で強制されていない。
②その他利益剰余金を減少させるときに債権者保護手続きを行う必要がない。
これらの性質は利益準備金とは共通しない性質である。
①と②から、その他利益剰余金が資本準備金よりも株主への配当にしやすいという性質を持っていることが分かる。
その他利益剰余金を減らすとき、「その他資本剰余金の減少額とその他利益剰余金の減少額の合計額」を「その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額」以下に抑える必要がある(会社法第450条第3項、第451条第3項、第461条)。つまり、「その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額」は0になるまで減らすことができるがマイナス数値になるまで減らすことができない。
その他利益剰余金は、任意積立金と繰越利益剰余金に分かれる。
任意積立金は、その他利益剰余金のなかで会社が独自の判断で積み立てているものである。会社によって様々だが、特定の目的に限定する任意積立金として「修繕積立金」「圧縮積立金」「役員退職積立金」「配当積立金」などがあり、目的を限定しない任意積立金として「別途積立金」というものがある。
繰越利益剰余金は、その他利益剰余金の中で会社が何も意思を行使せず放置しているものである。
企業が黒字になって税引後当期純利益をプラスの数値にすると、期末の貸借対照表において資産の部の数字がA円増えたり負債の部の数字がB円増えたりして、A-Bで得られる数値がプラスになり、A-Bで得られる数値だけその他利益剰余金が増える。
企業が赤字になって税引後当期純利益をマイナスの数値にすると、期末の貸借対照表において資産の部の数字がA円増えたり負債の部の数字がB円増えたりして、A-Bで得られる数値がマイナスになり、A-Bで得られる数値だけその他利益剰余金が減る。
「我が社は今期において赤字になり、来期も赤字になりそうだが、しかし、その他利益剰余金が巨額なので数年の赤字なら十分に持ちこたえられる」と企業経営者がいうことがある。その他利益剰余金が巨額であってそれが減っていくペースが緩やかなら、企業経営を続けることができる。
企業が赤字になって税引後当期純利益をマイナスの数値にすると、期末の貸借対照表においてその他利益剰余金が減る。その他利益剰余金がマイナスになったら、減資をして資本金をその他利益剰余金に振り替える必要がある。つまり減資による欠損補填をする必要がある。
赤字が続くと貸借対照表における負債の部の数字が増え、資産の部の数字が減る。銀行からの借り入れの時は何らかの固定資産を担保としていることが多く、銀行に対して負債を履行できないのならその固定資産の所有権を失うことが多い。減資をして「事業の運営の基礎となる固定資産」を資本金に登録することを中止することは、負債を返済しきれず「事業の運営の基礎となる固定資産」の所有権を失ったことを追認するものである。
企業が損益取引をして、5000円を人件費として払った。このときの仕訳は次のようになる。
| 借方 | 貸方 |
| 給与手当5000円(費用) | 銀行預金5000円(資産) |
企業が損益取引をして、10000円を売り上げた。このときの仕訳は次のようになる。
| 借方 | 貸方 |
| 銀行預金10000円(資産) | 売上10000円(収益) |
期末になった。法人税などは全く掛からないとする。損益計算書は次のようになる。
| 借方 | 貸方 |
| 給与手当5000円(費用) | 売上10000円(収益) |
| 税引後当期純利益5000円 |
期末における「貸借対照表の追加分の表」は次のようになる。
| 借方 | 貸方 |
| 銀行預金5000円(資産) | その他利益剰余金5000円(純資産) |
損益計算書の税引後当期純利益と、「貸借対照表の追加分の表」のその他利益剰余金は、必ず同じ金額になる。このため「税引後当期純利益の金額が期末になって『その他利益剰余金』に追加される」と憶えておいてよい。
その他利益剰余金の増加や減少には、株主総会の普通決議・特別決議が必要になることがあるし、取締役会の決議だけで済むこともある。
このことについてはその他資本剰余金の記事の『剰余金の増加における手続き』『剰余金の減少における手続き』の項目で解説されている。
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最終更新:2025/12/10(水) 13:00
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