ホワイト国とは、日本の輸出管理法令で規定されているカテゴリーの一つである。2019年8月より「グループA」に改称されている。
厳密には「輸出貿易管理令(輸出令)別表第三」に掲載されている国がホワイト国となる。実務上「ホワイト国」と呼んでいるだけで、法律でホワイト国という呼称を規定しているわけではない。
1980年代から西側先進国を中心に、軍事転用可能な物資が危険国に流出しないように輸出管理を行うことが国際的に合意されている。軍事転用可能な物資の輸出に関しては個別審査を行うことが原則となっているが、特に信頼できる相手国向けの輸出には特例的に手続きを簡便にすることが認められている。これを日本では「ホワイト国」と呼んでいた。どの国をホワイト国に指定するかは輸出国の判断で行っているので、万が一危険国への流出といった問題が起これば指定を行った国が責任を負うことになる。[1]
ホワイト国にはアメリカやイギリスなど27か国が指定されていたが、令和元年(2019年)8月2日に「輸出貿易管理令(以下、輸出令)の一部を改正する政令」が閣議決定され、韓国(大韓民国)の除外が決定し、ホワイト国除外の初めての事例となった。この改正輸出令は同月7日に公布され、同月28日に施行される[2]。
上記の改正輸出令の閣議決定と同時に、経済産業省は「ホワイト国」などの名称について、下記のように呼称を変更した。[3]
| 新しい呼称 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|
| グループA | 輸出令別表3の国・地域 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、 ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、 イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、 ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 |
「ホワイト国」から改称 |
| グループB | 輸出管理レジームに参加し、一定要件を満たす国・地域 (グループAを除く) |
韓国はグループBに該当 |
| グループC | グループA・B・Dのいずれにも属さない国・地域 | |
| グループD | 輸出令別表3の2の国・地域 アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、 イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン |
|
| 輸出令別表4の国・地域 イラン、イラク、北朝鮮 |
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最終更新:2025/12/07(日) 08:00
最終更新:2025/12/07(日) 08:00
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