代々木公園チャリティーライブ騒動 単語


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ヨヨギコウエンチャリティーライブソウドウ

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代々木公園チャリティーライブ騒動とは、うさ、野宮あゆみらが企画したチャリティーライブもどきについての騒動である。

参加者

  • うさ
    • 企画者その1 ライブで歌った。
  • 野宮あゆみ
    • 企画者その2 ライブで歌った。
  • 転少女
    • ライブで歌った。
  • ちょうちょ
    • ライブで歌った。
  • ほんこーん
    • ライブに参加。
  • [Mint]
    • ライブで歌った&演奏したバンド。[TEST]、紅い流星、ショボンの3人組。
  • 事務員G
    • ライブで演奏した。
  • やまだん
    • 歌ってみたが縁で今ではドワンゴ社員。ライブで歌った。
  • Fooさん
    • 笛のおにいさん=ドワンゴ子会社の株式会社CELL代表取締役会長 兼、ニワンゴ取締役。ライブに参加。

上記メンバーのTwitterリスト
(相互フォロワー以外リスト登録出来ない設定の紅い流星、運営Fooさんを除く)

同様の監視ページ@まとめWiki
(全員分。Twitter BadgeプラグインによりFlash形式のTLが流れる)

参加予定だった人たち 

  • Gero
  • That
Gero「代々木行こうかな・・・」
That「遅すぎる」

概要

2011年3月13日、東北地方太平洋沖地震の余震の続く2011年03月13日。

東京都が避難所に指定した「代々木公園」で「チャリティー」と称したライブを強行した。

「被災者のために何かしよう」という気持ち自体は評価できるものの、あまりに思慮の足らない部分が多く、結果として数多くの問題を生み出した。以下はその問題点である。

問題点

  • 代々木公園が避難場所指定されていると、知った上で演奏場所に選んだ点
    →むしろ避難場所であるからこそ選ばれた。万が一の時のために。

うさブログより抜粋

また、開催地に代々木公園を選んだ理由は、皆さんが仰っていた事をそのまま倣う形になりますが
「緊急時避難地」だったからです。
もしも何かあった時には、その場がそのまま自分たちの避難場所になり得たからです。
  • 公演に関して公園側の許可はとったのか?→No.
  • 代々木公園への謝罪について
15日更新のブログにて、うさが自らの過ちについて、代々木公園に電話をして謝罪したと表明。
しかし、うさのブログコメントに、代々木公園に問い合わせたのだが謝罪はなかったとの返答を
受けた書き込みが見つかる。
そこで、審議を確かめるために、代々木公園に問い合わせたところ、
コバヤシと名乗る男性からの謝罪があったと判明。
詳しい内容、ソースはwikiを参照のこと。

これにより謝罪文での虚偽記載うさ本人は謝罪の電話を入れてない可能性が出てきた。

  • 公園内でのアンプ・拡声器類の使用は出来るのか?→No.
    • 代々木公園には至る所に「アンプ、拡声器使用禁止」の看板が出ており、どっちみち許可を得て演奏していたとしても拡声用途の音響機器使用は認められない。

うさブログより抜粋

今回の企画について、公園側の許可は得ておりません。
踏むべき手順を踏まなかった点は、こちらから弁明のしようもありません。
また、後々に同様の企画をお考えの皆様の行動を妨げる結果になって居ましたら大変申し訳ありません。

野宮さんブログで報告あり。以下抜粋

ご意見をいただきました「電気」に関して
  • 自分のiPhoneから音を出し、そのまま歌を歌いました
アコギ、キーボード、カホン、ミキサー、マイク、アンプスピーカー
(電子機器は全て電池駆動であり、公園などからの電力供給はありません)
  • 使用した電力は全て自分で用意した電池から賄いました

ところが、この言い分がうさブログでの釈明と微妙に食い違う。以下抜粋

また、当初の予定では完全アンプラグドでしたが、
それでも、最終的には単3電池を使用した形ではあれ、
最後の1時間はアンプラグドという形ではありませんでした。
その点配慮に欠けていたと思っております。申し訳ありません。

野宮あゆみからは「アンプラグドでない、というのは恐らくアンプを通したかどうかという意味です、あくまでも電源は全て持ち合わせの電池から供給しました」という旨の苦しい発言。果たして。

  • 著作権問題
    • このライブ中に「ワールズエンド・ダンスホール」や「ブラック★ロックシューター 」、「「ハートキャッチ☆パラダイス!」、「GO!GO!選挙」等他人の著作物である曲が歌われていた。
    • 無作為に様々な曲を歌っていることからおそらく曲の権利者に許可を得てないものと思われる。
  • 参加者の不謹慎発言

 転少女・ちょうちょ「路上ライブ楽しかった」
 うさ「盛り上がったwww」

  • 外部・身内からの批判発言に対して聞く耳を持たなかった点
  • 被災者の避難場所で募金を募るモラル

  • 「チャリティー」を軽視した行い・お金の扱いの杜撰さ
    「東北関東大震災のためのチャリティーライブ」と称するも、事前に集まった金をどこの団体へ募金するかは公表されていなかった。本来ならば「集めた金は○○という団体へ寄付する」ということをライブ以前に明確に公表しておくべきであり、周到な計画ではなかったことがうかがえる。
    また、実際にどれだけの額が集まったのかを公表し、実際に募金として振り込んだのはライブの次の日であり、その間集まった募金はビニール袋に入れて保管されていた。そのため、「公園で見たときは10万円以上入ってたのに公表した金額が少なくなっている」等、ソース不明の風説を流布する者、ライブの関係者が募金に手を付けて打ち上げの飲食を行ったのではないかと邪推する者も現れている。
    なお、集まった額は14日付のうさのツイートによると57,791円であり、全額日本赤十字社に義援金として振り込んだとのこと。 

運営の対応

  • 歌ってみた/演奏してみた参加者の大百科記事掲示板にて、暴言を含まない批判、書き込みまでも大量削除
  • 関連動画のコメントまで運営が削除 ソース
  • この騒動のまとめ動画のサムネを変える(視聴できませんというサムネ)。まとめ動画がランキングから外れた後サムネが元に戻される。
  • また、この騒動に関する大百科の編集履歴もいくつか削除されている
  • この問題について一番再生数の高かった動画であるsm13858173の投稿者のアカウントがBANされたことが2011年3月21日に確認されている

歌われた曲リスト

この歌われてる曲のいくつかは関連動画にて確認できる。
アニソンや参加した歌い手が再生数を稼いだボカロ曲などが無作為に選ばれているところから、おそらくジャスラックやボーカロイドP達には許可を得ていないものと思われる。

  • Utauyo!!MIRACLE
  • 残酷な天使のテーゼ
  • ドラえもんのうた
  • ハートキャッチ☆パラダイス
  • GO!GO!選挙
  • ワールズエンド・ダンスホール
  • ブラック★ロックシューター

ドワンゴ会長のツイート

ドワンゴの代表取締役会長の川上量生氏と見られる「kawango38」がTwitter上にて下記のように発言。

まず事実関係だけを説明すると代々木のチャリティーライブ?なるものにドワンゴもニワンゴも一切関わっていません。関係者のひとりがニコニコ本社から自宅へ歩いて帰る途中に、たまたま代々木公園で通りかかっただけです。 

また通りかかったという社員から聞いたのか、下記のつぶやきで、

これだけだと責任逃れをしているように見えるので、ここからはそのチャリティーライブ自体についても補足コメント。少なくとも通りかかったときに見たのは太鼓に数人がアカペラで歌っていただけだったそうです。そんな大げさなライブとかなんかじゃない。代々木公園です。よく見る光景です

とのことだが、記事の上部にて、当事者達が自分でアンプ等を持ち込んだと言っているのにもかかわらず、「太鼓に数人がアカペラ」などと言っていることから、両者の発言には食い違いがあるようだ。このような事実関係の確認の不明瞭さからしても、同氏が事態を完全に把握しきれてはいないかったと考えられる。

その後のつぶやきの内容。

頑張っている人間がたくさんいるのに、他人になんくせをつけることで社会に貢献している気になっているバカが大量に発生しているのを見ると本当に悲しくなる。

 

また、ライブの参加者達を切り捨てようとも思える、以下のつぶやきをした。

今日、ネット民のおかしな暴走ぶりを嘆いていたら、あるひとが教えてくれた逸話。
昔江戸が大火事になったときに民衆が責任追及で大騒動になった。知恵モノ がいて、これはタヌキのせいだと
いいはじめて証拠もつくって瓦版で大量に宣伝した。責任者が分かって騒ぎは静まった。いまこそタヌキが必要

 

参考

都市公園法
第十二条
第一項
国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
 一  物品を販売し、又は頒布すること。
 二  競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を
    独占して利用すること。
 三  前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で
    政令で定めるもの
第四十条
第二項
(略)公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、
十万円以下の過料に処する。
 一  第十一条又は第十二条第一項
    (第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の
    規定に違反している者に対する命令
 二  第十二条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の
    規定による許可を受けた者に対する命令
都市公園法施行令
第十九条
法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 一  募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
 二  ロケーションをすること。

都市公園法第十二条第一項第二号及び、(都市公園法施行令第十九条の規定により)第三号違反。
(ただし、これに行政罰を適用するためには、第四十条第二項第一号を満たさなければならない。
つまり、文書か口頭による使用禁止・解散命令に背いた場合である)

公園に集まって募金をしただけで、最悪十万円を科される可能性がある。
(管理者が法手続きを踏んで法規命令を発しているのにシカトして募金を続けたり、とかいった場合)
都市公園法違反というのはあなたが思っている以上に重い罪なのだ。

渋谷区立都市公園条例
第四条
公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、
あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
一 物品の販売その他の営業行為をすること。
二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
三 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
四 興行を行うこと。
五 演説又は宣伝活動をすること。
六 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために
  公園の全部又は一部を独占して利用すること。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
一 第四条第一項又は第三項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の
  規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者
(以下略)

第四条第一項第二号及び第六号に違反しており、第二十二条第一項により五万円以下の過料が科される。
都市公園法との最大の違いは管理者の命令に依らず、ただちに処罰の対象となること。

著作権法
第二十二条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
第三十八条
第一項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は
口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

募金目的=聴衆から著作物の提供または提示につき受ける対価目的。
よって第三十八条に規定される制限から明確に外れ、
ボカロPは著作権法第二十二条に規定される演奏権の侵害を受けたことになる。

都市公園法違反、条例違反、著作権軽視、集めた寄付金の杜撰な扱い、地震に対するズレた取り組み、その後の食事会、ボカロPの権利を軽視したことなどが問題になっている。

 

チャリティーライブの開催の是非について

チャリティー活動』の項を参照のこと。

※あくまで「一般的なチャリティライブについて」の意見です。現在進行形の事象である「東北地方太平洋沖地震」については、より慎重な判断を行ってください。特に現在は大きな被害を受けた東北地方を始めとして、東日本の全域で物資・電力ともに不安定であるため、絶対に民間個人でのチャリティライブは行わないでください。

街頭募金に関してのマニュアルはこちらを参照のこと
→『東北地方太平洋沖地震街頭募金マニュアル(Word版)
→『東北地方太平洋沖地震街頭募金マニュアル(PDF版)

Q&A

  • 彼らの行動は善意のために起こしたことであり、責めるのはよくないのではないでしょうか?

     たとえ善意のために起こした行動であっても、結果として条例に違反し、公園関係者や公園利用者に迷惑をかけた以上、参加者らの責任は明白でしょう。 また、「歌ってみた」やニコニコ動画全体のイメージが損なわれることも懸念されていますので、これを回復し、自浄作用を維持するためにも、なあなあの馴れ合いで済まさずに、参加者の責任所在を問うことは必要であると思われます。

  • 彼らはすでに謝罪をしていると聞きました。これ以上責める必要はないと思います。

     オープンなスペースで謝罪を行った参加者においては、そうでしょう。 ただし、黙して語らず沈静化を待つだけの人や、謝罪の一方で自己正当化を図る人、さらには生じた批判そのものを乱暴に切り捨てる人については、なお責任が問われ続けなければならないと思います。

  • 彼らを叩く連中で動画が荒らされています。彼らより荒らす連中の方が悪いと思います。

     どちらがより悪いかは程度にもよるため一概に言えませんが、荒らしは削除依頼掲示板に通報したほうが良いでしょう。たとえアンチの立場に近い人間であっても、純粋に問題点の指摘を行い、今後この界隈で同じ過ちを犯さぬよう教訓として残すことを切に願っている人たちにとっては、その手の暴徒化した荒らしは足を引っ張るだけの邪魔者です。

  • ここで彼らを追及するより、震災の復旧に力を入れるべきではないでしょうか。

     今後復興のためのボランティアやチャリティー活動はさらに盛んになってくるでしょうが、同様の事件が起こらないように問題を周知していくのも重要なことです。 今回の事件の問題点を精査し、教訓とすることで、これからチャリティー活動を行おうとする方たちに寄与できるものと思われます。(今回の批判で浮き彫りになった問題点を踏まえたガイダンスとしては、『チャリティー活動』の記事を併せてご覧ください)
     それぞれが出来ることを出来る範囲で行うのが肝要であって、どれか一つを否んだりすることは望ましくないでしょう。
    もちろん、この「支援」も度を越すとただのありがた迷惑であり、善意だからといって全て無条件に許されるものではないことは、強く意識する必要があるでしょう。

  • 騒動のまとめ動画にニコニ広告を出して宣伝している人が大勢いましたが、そんな余裕があったらそのお金を少しでも募金に回すべきではなかったのでしょうか。

     上記のように、批判活動が復興支援にわずかでも寄与できるなら、「健全なチャリティー活動を示唆するための投資」という有意性が認められるでしょう。それが復興支援の一環としての価値を備え、コストパフォーマンスが適切に保たれているという前提でなら、安易に優劣はつけ難いのではないでしょうか。

  • 単なる素人のやったことであり、ここまで責め立てる必要はないのではないでしょうか。

     半数近く「何らかの形で音楽による収入を得ている」メンバーを抱え、更にはこの手のイベント知識を持つ取締役など関連企業社員まで関わっている集団を、都合の良い時だけ「素人」扱いするのは無理があるかと思われます。それでなくとも、社会常識を備えた大人が取るべき手続きを無視して行動を起こし、周囲に迷惑を掛けた事実に対しては、素人・プロの区別は関係ないと思われます。
    そうした道徳的責任の他に、関係者たちは行動に際し、自らの知名度・影響力相応の責任(社会的責任)を怠ったことも無視できません。「素人である」という主張によって批判の多寡を論じることは、問題の本質から外れていると言えるのではないでしょうか。 それとは別の観点によって、批判の妥当性を検証する必要があるでしょう。

関連動画

関連項目

  • チャリティー
  • スラックティビズム
  • 自己顕示欲
  • ニコニコ動画で話題になった事件・騒動の一覧
  • 駄サイクル

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