信教の自由 単語


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シンキョウノジユウ

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信教の自由とは、日本国憲法第20条で保障されている基本的人権である。

概要

定義

憲法学のなかでは「信教」と「宗教」がおおむね同じ意味を持つとされている[1]

宗教について、高等裁判所の判決で「憲法でいう宗教とは『超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)』の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為をいう」と定義されている[2]

信教の自由とは、このような「存在の確信」や、「存在の確信」に関わる行為について、政府などの公権力によって妨害されないことを意味する。

日本国憲法第20条

信教の自由と政教分離の原則を示したのが日本国憲法第20条である。

日本国憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

私人への適用

政府が採用試験において信仰の有無を尋ねたり、信仰を理由として採用を拒否したり、信仰を理由として職員を解雇したりすると、憲法第20条違反とされてそれらの行為が無効化される。

一方で、政党や民営企業や労働組合や私立学校や宗教団体といった私人が、採用試験において信仰の有無を尋ねたり、信仰を理由として採用を拒否したりしたとする。その場合、日本の裁判所は、私人間効力論の直接適用説を採用していないので憲法第20条を直接的に適用しないし、「社会的許容性の限度を超えておらず、民法第90条の適用を通じて違憲とするほどのものではない」と判例に従って判断する[3]

また、政党や民営企業や労働組合や私立学校や宗教団体といった私人が、信仰を理由として職員を解雇すると、労働基準法第3条違反とされてその行為が無効化される。

以上のことをまとめると次のようになる。

私人(政党や民営企業や労働組合や私立学校や宗教団体) 政府や地方公共団体や公営企業や公立学校
採用試験で信仰の有無を尋ねる 社会的許容性の限度を超えておらず、民法の適用を通じて憲法第20条違反とするほどのものではない 憲法第20条違反
信仰を理由として採用しない 社会的許容性の限度を超えておらず、民法の適用を通じて憲法第20条違反とするほどのものではない 憲法第20条違反
信仰を理由として解雇する 労働基準法第3条違反 憲法第20条違反

 

信教の自由の分類

信教の自由の3分類

日本国憲法が保障する「信教の自由」は3つに分類でき、そしてさらに分類することができる。

  1. 内心における信仰の自由
    1. 積極的信仰の自由(信仰をもつ自由)
    2. 消極的信仰の自由(信仰をもたない自由)
    3. 積極的信仰告白の自由(告白をする自由)
    4. 消極的信仰告白の自由(告白をしない自由)
  2. 宗教的行為の自由
    1. 積極的宗教的行為の自由(宗教上の儀式などを行う自由や、布教宣伝を行う自由)
    2. 消極的宗教的行為の自由(宗教上の儀式などを行わない自由や、布教宣伝を行わない自由)
  3. 宗教的結社の自由
    1. 積極的宗教的結社の自由(宗教団体を作る自由や、宗教団体に参加する自由や、宗教団体が意思を形成して意思実現のために活動する自由)
    2. 消極的宗教的結社の自由(宗教団体を作らない自由や、宗教団体に参加しない自由や、宗教団体が意思を形成して意思実現のために活動しない自由)

内心における信仰の自由は絶対的に保障される

前項における「1.内心における信仰の自由」は、日本国憲法第19条で保障される「思想及び良心の自由」と同じく、絶対的に保障され、制約されることがない[4]

政府は、個人に対して一定の信仰を捨てるように強制することが許されず、Ⅰ.の「積極的信仰の自由(信仰をもつ自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が信仰を理由として人の採用を拒否したり人を解雇したりしたら違憲になる。江戸時代の幕府はキリシタン禁教令を制定して人を投獄し、戦前戦中の日本政府も治安維持法を制定して信仰を理由として人を投獄したが、現在の日本政府がそれを真似すると違憲になる。

政府は、個人に対して一定の信仰を受け入れるように強制することが許されず、Ⅱ.の「消極的信仰の自由(信仰をもたない自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が一定の信仰を組織的に宣伝したり教化したりすることは違憲とされる。

政府は、個人に対して信仰の告白をやめさせることが許されず、Ⅲ.の「積極的信仰告白の自由(告白をする自由)」を絶対的に保障しなければならない。個人の告白行為について、その態様いかんによっては「表現の自由」に関する法理で政府が制約することもありえないではないが、原則的に制約することが許されない[5]

政府は、個人に対して信仰の告白を強制することが許されず、Ⅳ.の「消極的信仰告白の自由(告白をしない自由)」を絶対的に保障しなければならない。政府が「どのような信仰を持っていますか」とアンケートを出す場合に、「無回答」の項目を作らずに「回答しなければ罰金を課します」と述べて回答を強制すると、そうした行政は違憲とされる。政府が人を雇用するときに、面接で信仰の有無や宗教団体の所属関係の有無を尋ねると違憲になる。面接を受ける人は、無回答の態度を示すと就職できなくなることが予想されるので、無回答の態度を取るという選択が許されず、信仰の告白を事実上強制されることになる。

内心における信仰の自由のために、信仰に関する情報が格別に保護される

政府が個人Aの周辺人物から聞き取り調査を行い、個人Aの信仰に関する情報を収集し、個人Aの信仰を推定する信仰調査は、政府が日本国憲法第13条で保障されるプライバシー権を尊重している限りにおいて合憲となる。

ただし、個人の信仰にかかわる情報は「固有情報」の典型として日本国憲法第13条のプライバシー権により格別の保護が必要と考えられている[6]。ゆえに政府は、個人の信仰にあまり関わらない情報だけを収集して信仰を推定せねばならず、信仰の推定をあまり上手く行えない。

宗教的行為の自由や宗教的結社の自由は制約されることがあり得る

「内心における信仰の自由」は内心領域に関するもので、「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」は外部的行為に関するものである。

「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」は、公共の福祉を口実として政府によって制約されることがあり得る。

基本的人権は、一切の制約を受けないものではなく、他者に危害を加えない範囲の中で尊重されるものである[7]。「信教に基づく外部的行為」で他者の生命・財産・自由に危害を加える人に対し、他者加害原理[8]に基づいた公共の福祉を口実として、「信教に基づく外部的行為をする自由」という基本的人権を一部制限することは大いにありうることである。

ただし、「宗教的行為の自由」や「宗教的結社の自由」を制約することにより、結果的に「内心における信仰の自由」を事実上侵すおそれが多分にあるので、その制約をする場合は最大限に慎重な配慮を必要とする[9]

宗教的行為の自由の制約例

宗教的行為の加持祈祷をしたことで少女を死に至らしめた僧侶に対して、傷害致死罪が適用された。

宗教的行為の自由の尊重例

学園闘争をして建造物侵入の罪を犯した高校生2人をキリスト教の牧師が約1週間かくまった。牧師は犯人蔵匿の罪で起訴されたが、高校生2人をかくまった行為が宗教的行為(伝道・布教)に当たるとして無罪判決が出された。牧師は高校生2人に対して約1週間にわたって教義の伝道を通じて地道な自己省察をさせており、その結果として高校生2人が心の落ち着きを取り戻して自己の行為を反省し自主的に警察署に出頭している。

宗教的結社の自由の制約例

1995年3月20日に地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教に対し、東京都知事が宗教法人法第81条に基づいて東京地方裁判所に対して解散命令の請求を行った。1995年10月30日に東京地裁は宗教法人オウム真理教に対して解散命令を出した。オウム真理教は、「法人格を有していて税制優遇を受ける宗教団体」としては解散したが[10]、「法人格を有しておらず税制優遇を受けない宗教団体」として存続することを許された。

組織的に霊感商法を行っていた宗教法人明覚寺(本覚寺)に対し、1999年12月16日に文化庁が宗教法人法第81条に基づいて和歌山地方裁判所に解散命令を請求した。和歌山地裁は2002年1月24日に宗教法人明覚寺に対して解散命令を出した。ただし明覚寺は「法人格を有しておらず税制優遇を受けない宗教団体」として存続することを許されている。

信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由

3つの場合に分けられる

信教の自由とよく似た自由として、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」というものが考えられる。

すべての場合において「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が認められるわけではない。

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるのか、そうでないのか、それをまず判断する。前者なら「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。後者である場合は、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要なものか、そうでないか、それを判断する。重要でないのならば「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

ゆえに「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されるかどうかは3つの場合に分けられる。

  1. 法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にある場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される
  2. 法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要ではない場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される
  3. 法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要である場合、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されない

 
※この項は『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページを参考として執筆した。同書の原文は次のようになっている。

第3に、信仰を理由に一般的法義務を拒否しうるかについて、Ⅰでみたように、これを一般的に承認することはできないが、その法義務の実質的目的が信仰の抑制にあると解されるような場合や、その法義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要なものとはいえないような場合などには、そのような義務を拒否することが正当とされ、またはそのような義務を課すことそれ自体が違憲となる。

 

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にある場合

この項目の題名に合致すると、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

  • 米国における国旗敬礼の強要[11]

米国の学校で州政府が学生に対し国旗に対する敬礼を強制したことがあった。「宗教的信念により国旗への敬礼ができない」という学生に対して行われた時は、信仰の抑制を目的とする法律的義務になるので、学生の拒否権が正当化され、州政府の強制が違憲となった。

エホバの証人に入信している公立学校の学生が剣道の実技を拒否し、それに代わるレポート提出等の措置を繰り返し求めたところ、公立学校によって原級留置処分と退学処分を受けた。その取り消しを求めて争った裁判は第一審と第二審で判決が分かれて最高裁まで進んだ。

最高裁は「本件各処分は、その内容それ自体において被上告人(学生)に信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく、その意味では、被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえない」「上告人(学校)の採った措置が、信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなく、教育内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものである」としつつ「被上告人が剣道実技への参加を拒否する理由は、被上告人の信仰の核心部分と密接する真しなものであった」「被上告人がそれら(代替措置を認めずに原級留置処分と退学処分をすること)による重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である」とも述べた。玉虫色の表現をしているが、要するに「義務の実質的効果として信仰の抑制があった」と言っている。

そうした上で、最高裁は「(原級留置処分や退学処分は)社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない」と述べ、学校側の処分取り消しを決定した。

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要ではない場合

この項目の題名に合致すると、「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化される。

  • 戦争が少ない時代における徴兵制

徴兵制に対して「軍隊に入って軍隊特有の任務を遂行するのは嫌だ」という思想・良心や信仰に従って兵役を拒否することを良心的兵役拒否という。

国際協調の時代となって戦争が極めて少なくなった場合、良心的兵役拒否が正当化されることがあり、政府によって容認されることがある。2011年までのドイツでは徴兵制が導入されていたが、良心的兵役拒否を容認することと良心的兵役拒否をするものに13ヶ月間の社会福祉活動を義務づけることが法律で定められていた[12]

法律的な義務の実質的目的が信仰の抑制にあるとはいえず、法律的な義務が実質的な公共的利益の実現にとって重要である場合

この項目では「信仰を理由として法律的な義務を拒否する自由」が正当化されない場合を列挙する。

  • 戦争が多い時代における徴兵制

戦争が多い時代になると各国で徴兵制を導入することになる。そういう時代では、信仰に基づいて良心的兵役拒否をしようとしても政府によって容認されず、懲役刑などの刑罰を課されることが多い。

  • 米国における日曜日閉店法[13]

米国で商店に対し日曜日の閉店を命ずる日曜日閉店法が制定された。それに対して土曜日が宗教的な休日であるユダヤ教徒たちは、「ユダヤ教徒は土曜日と日曜日の2日が休日となり、それ以外の異教徒は日曜日だけが休日となるので、ユダヤ教徒にとって不利益となる」として裁判で争った。

「日曜日閉店法は、ユダヤ教徒に対する信仰の抑制が目的ではなく、ユダヤ教徒に対して土曜日を休日にすることをやめさせて日曜日を休日にすることを強要するのが目的ではない。日曜日閉店法は娯楽や静養の雰囲気を日曜日に与えようという世俗的な目的を持つもので、ユダヤ教徒に不利益が発生するとしても間接的なものに過ぎない」として合憲とされ、ユダヤ教徒が日曜日閉店法を拒否することは正当化されなかった。

  • 奈良県文化観光税、京都市古都保存協力税

奈良県は東大寺金堂や法隆寺西院を訪れる観光客に対して大人1人10円・子供1人5円の文化観光税を課した。東大寺は裁判を起こして「参拝という宗教的行為を規制するものなので信教の自由を侵害していて違憲である」と主張したが、奈良地方裁判所は「宗教的行為に課税するのは違憲だが、今回は文化財を観賞する行為に課税したに過ぎない」と述べ、合憲と判断した[14]

京都市議会は1983年1月18日に古都保存協力税条例を可決したが、それに対する事前施行差し止めを求める裁判が起こされた。京都地方裁判所は「すなわち、本件条例は、文化財の観賞という行為の宗教的側面自体を否定するわけではなく、対価を支払ってする有償の文化財の観賞という行為の客観的、外形的測面に担税力を見出し、これに本税を課すこととしたまでである」「本件条例の施行によつて信教の自由を侵され、回復し難い重大な損害を被るおそれがあるとすることは無理である」と述べた[15]

  • キリスト教徒日曜日参観訴訟

公立学校に通う子どもとその親が、ある日曜日に行われる参観授業[16]に参加せず、キリスト教の教会の日曜礼拝に参加した。学校側は欠席と扱ったが、それに対し親が欠席処分の取り消しを求めた。裁判所は「したがって、公教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では、宗教教団の集会と抵触することになつたとしても、法はこれを合理的根拠に基づくやむをえない制約として容認しているものと解すべきである」と述べて欠席処分の取り消しの請求を棄却した[17]

関連項目

  • 日本国憲法第20条  
    • 政教分離
  • 宗教
    • 伝統宗教
    • 新興宗教
  • 霊感商法
  • 憲法
    • 日本国憲法
  • 人権
  • 法律に関する記事の一覧

脚注

  1. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』224ページにおいて次の表現がある。・・・憲法にいう「信教」すなわち「宗教」の意義については・・・
  2. *津地鎮祭訴訟に関する名古屋高等裁判所判決昭和46年5月14日行集22巻5号680頁(リンク
  3. *三菱樹脂事件でそうした判例が確立されている。詳しくは間接適用説の記事を参照のこと。
  4. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』226ページ
  5. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』226ページ
  6. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』182~183、221ページ
  7. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』131ページには次のような文章がある。・・・上述のように、基本的人権はその不可侵性を本質とするが、そのことは基本的人権の保障が絶対的で一切の制約が認められないということを意味しない。それは、基本的人権観念も共生(人間の共同の社会生活)を前提に成立している以上当然のことで、基本的人権が絶対的であるとは他人に害を与えない限りにおいてのみ妥当とする。・・・
  8. *他者加害原理とは他者危害原理とも呼ばれるもので、「ある人の基本的人権を権力者が制限するとき、十分に正当化される理由は、『他者に危害を加えることを防ぐため』という理由である」というものであり、19世紀英国のジョン・スチュワート・ミルが提唱した考えである。「政府が公共の福祉を名目に基本的人権を制限するときは他者加害原理を基礎にするべきである」と憲法の教科書で説かれる。

    『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』131ページや134ページには次のような文章がある。

    ・・・J・S・ミルは、その著『自由論』において、「人類が、個人的にまたは集団的に、だれかの行動の自由に正当に干渉しうる唯一の目的は、自己防衛だということである。すなわち、文明社会の成員に対し、彼の意志に反して、正当に権力を行使しうる唯一の目的は、他人にたいする危害の防止である。彼自身の幸福は、物質的なものであれ道徳的なものであれ、十分な正当化となるものではない」(早坂忠訳)と述べている。これは“harm principle”(「他者加害原理」)として知られているが、基本的人権の制約を考える際の出発点をなすものと解される。・・・(131ページ)

    ・・・ただ、そのような抽象論のレベルであえて確認すべきことがあるとすれば、上述のように、「公共の福祉」は、本質的に個人の基本的人権と対立する実体的な多数者ないし全体の利益を意味するものではなく、ミルのいう「他者加害原理」を基礎とするということである。・・・(134ページ)
  9. *牧会活動事件に関する神戸簡易裁判所判決昭和50年2月20日判時768号3頁(資料)にて「尤も、内面的な信仰と異なり、外面的行為である牧会活動が、その違いの故に公共の福祉による制約を受ける場合のあることはいうまでもないが、その制約が、結果的に行為の実体である内面的信仰の自由を事実上侵すおそれが多分にあるので、その制約をする場合は最大限に慎重な配慮を必要とする。」と述べられている。
  10. *宗教団体が宗教法人法に基づいて申請を行い、「法人格を有する宗教団体」になって宗教法人になると、様々な税制優遇を受ける。

    最も顕著なものは法人税で、「宗教活動」で得られる法人所得に対して法人税を課税されず、「収益事業」で得られる法人所得に対してのみ法人税を課税されるようになる。さらに、「収益事業」に掛けられる法人税の税率は一般的な企業よりも安い税率となる。ちなみに「宗教活動」と「収益事業」の区別はやや曖昧で、おみくじの販売は「宗教活動」となり、絵葉書の販売は「収益事業」となる。結婚式の挙式料は「宗教活動」となり、結婚式のついでに行われる披露宴の飲食サービス提供は「収益事業」となる(国税庁資料14~15ページ)。

    その他にも、境内建物及び境内地(宗教施設が立地する不動産)に関する不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税などの租税が非課税になる。

    さらに、「法人格を有する宗教団体」は法人名義で財産を所有することができる。「法人格を有していない宗教団体」が財産を所有する場合にはその団体に所属する個人が財産を所有する形態をとるが、財産の名義人になっている個人が死亡した場合に相続税をかけられてしまい、相続税で団体が弱体化することが多い。
  11. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページにて紹介されている。米国のどの学校なのか、裁判所の判決文はどれなのか、といった詳しい情報は記されていない。
  12. *ちなみに2011年までのドイツにおいて、良心的兵役拒否をして社会福祉活動をする人たちは、介護業界にとって重要な労働力となっていた。
  13. *『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』227ページにて紹介されている。裁判所の判決文はどれなのかといった詳しい情報は記されていない。
  14. *奈良地方裁判所判決昭和43年7月17日行集19巻7号1221頁。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンク
  15. *京都地方裁判所判決昭和59年3月30日行集35巻3号353頁。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンク
  16. *ちなみに、この公立学校において、日曜日参観授業は年度中1回だけだったようである。『日本国憲法論 法学叢書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治』229ページ
  17. *東京地方裁判所判決昭和61年3月20日行集37巻3号347頁。判決文を掲載するウェブサイトあり(リンク

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