即位礼正殿の儀とは、天皇の国事行為である「即位の礼」の一連の儀式の一つであり、その中心的儀式である。
即位した天皇が日本国の内外に即位を宣明する儀式である。君主制諸外国のいわゆる「戴冠式」や「即位式」に相当する。
かつては「即位礼紫宸殿の儀」と称し、その名の通り京都御所内の紫宸殿(ししんでん)で行われた。近代に入って事実上首都機能が東京に遷って以降も、改めて天皇・皇室の家憲かつ大日本帝国憲法と同格の法規として制定された皇室典範[1]第11条「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」の規定に従い、東京奠都(てんと)後も京都斎行の慣行は踏襲された。しかし第二次世界大戦後、GHQの指令により一法律に格下げられた皇室典範(昭和22年法律第3号、リンク)では斎行場所が明記されなかった。
結局、平成2年(1990年)の即位礼で京都斎行の慣行は破られ、「即位礼正殿の儀」と称して11月12日に行われた。当日は1日限りの国民の休日となった。
令和元年(2019年)の「即位礼正殿の儀」は10月22日に行われた。同日予定されていた祝賀御列の儀(しゅくがおんれつのぎ、パレード)は、令和元年台風第19号への対応を優先するため、同年11月10日に延期された[2]。当日は1日限りの国民の休日「即位礼正殿の儀の行われる日」となった。
この日に実施される政令恩赦を俗に「即位恩赦」と称する。
日本国憲法第7条及び皇室典範第24条の規定に基づく国事行為の儀式とされている。以下引用。
※原文は縦書きのため、引用文中の「左」の文言は「次」と同義である。順序付き箇条書きの番号はニコニコ大百科の仕様で漢数字が指定できないため、アラビア数字を使用する。太字は引用者による。
日本国憲法
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行ふこと。
皇室典範
第二十四条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
他方、令和元年(2019年)10月9日、日本共産党の小池晃書記局長は「憲法原則と両立しない」と主張し、「『即位礼正殿の儀』および『饗宴の儀』には参列しない」と表明した[3]。
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最終更新:2025/12/10(水) 11:00
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