合同結婚式とは、世界平和統一家庭連合(統一教会)が開催する行事である。
合同結婚式は、統一教会独自の儀式で、年ごろの男女信者を参加させ、教祖の決めた組み合わせで強制的に結婚させるというものである。
統一教会の信者は、合同結婚式で結婚したカップルから生まれた子供を「祝福2世」とか「神の子」と扱って大いに尊ぶ傾向がある。このため統一教会の信者は、自らの子ども(宗教2世)に対して「合同結婚式に参加しろ」と強く圧力をかけることになる。
統一教会の宗教2世は「合同結婚式に参加しろ」と信者の親から強く圧力をかけられ、非常に苦しむという(動画)。
統一教会の宗教2世は、恋愛の自由を与えられず、思春期になって恋愛するとそれだけで信者の親からひどく叱責される。このため恋愛に対して恐怖を感じることもあるという[1]。
統一教会の宗教2世の中には、家出したり、親と絶縁したり、苦悩の末に自殺したりする者がいる(記事)。
統一教会は、信者個人に対して責任を追及するのではなく、信者の一家に対して連帯責任を追及する気風を持っている(動画)。
「一家の中で1人でも合同結婚式に参加せず異教徒と結婚する者が出てくると、一家そろって地獄行きになるし、霊界にいる先祖も地獄に落ちる」と信者に教え込むのが統一教会である[2]。このため、宗教2世への「合同結婚式へ参加しろ」「恋愛をするな」という圧力が極めて強くなる。
日本において統一教会が勧誘の標的にするのは圧倒的に女性が多い(動画)。
そして合同結婚式に参加する日本人女性信者は、「海外の男性と結婚するように教団に指示されても決して断るな」「極貧の男性と結婚するように教団に指示されても決して断るな」と言われる(動画)。このため極貧の韓国人男性と結婚することを強要されたという例もある(動画1、動画2)。
統一教会の合同結婚式に参加した日本人女性の中には、韓国の貧しい寒村に飛ばれていく人もいる。そういう寒村は深刻な嫁不足に悩まされており、「日本人女性がこんなところに来てくれた」と喜ぶという。寒村で待ち受けている韓国人男性は統一教会の信者でもなく、ただ単に「合同結婚式に参加すると若い日本人女性を嫁にもらえる」と言われて参加しただけの人であることもある。そういうところに嫁入りさせられて貧困生活に苦しむ日本人女性は「自分が苦しむほど韓国への謝罪になる」と統一教会に教え込まれるという(動画)。
韓国人男性と強制的に結婚させられて韓国に単身で渡ってそちらで生活するはめになった日本人女性信者も数多く、6千人以上の日本人女性が統一教会の合同結婚式で韓国に渡ったという(動画)。
統一教会は「韓国はアダム国家で日本はエバ国家」という教義を持っており、韓国人男性と日本人女性の結婚は統一教会にとっての理想形である。
北朝鮮が日本人を拉致したことは悪名高いが、統一教会の合同結婚式もそれに匹敵する事件と言える。表向きは「統一教会の信者が自発的に自分の意思で合同結婚式に参加し、韓国へ渡っていった」という形式なので、日本の警察もなかなか刑法第223条の強要罪を適用できず、刑事事件にしにくい。
日本国憲法第13条では自己決定権(人格的自律権)が保障されていて、誰と結婚するかどうか自分で決定する権利が認められている。
しかし統一教会は日本国憲法第13条をまるで尊重せず、信者の自己決定権を制限し、「結婚相手を決める自由」を侵害している。
統一教会の宗教2世は、幼少期から合同結婚式に参加することを要求され、恋愛を禁止される。
恋愛というのは人の内心領域において個人の人格の核心を形成する精神作用であり、日本国憲法第19条によって自由に行うことを保障されている思想・良心の典型例である。
その恋愛を禁止する統一教会は、日本国憲法第19条を公然と破る宗教団体であり、思想・良心の自由という基本的人権を侵害する宗教団体である。
児童虐待防止法という法律があり、18歳未満の児童に対して監護者が虐待することを禁止している。
2022年12月27日になって厚生労働省の子ども家庭局長が指針を出し、その指針の中で「宗教の信仰に基づいた児童虐待」をいくつも例示している[3]。その例示の中には「交友や結婚の制限のため脅迫や拒否的な態度を示すことは心理的虐待に当たる」というものがあり、合同結婚式に参加させるため恋愛を禁止することを児童虐待の心理的虐待と扱っている。
統一教会の信者が、宗教2世に対して合同結婚式への参加を強要することは、裁判沙汰になる可能性がある。
本項目では、合同結婚式への参加を強要することを無効とする判決を導く理論を挙げる。
日本は間接適用説を採用している国であり、憲法が私人同士の争いに適用されることがありうる。私人といえども憲法を完全に無視することができない国である。
統一教会の信者がその子どもの自己決定権や思想・良心の自由を侵害する行動をした場合に、その行動が民法第90条を通じて日本国憲法第13条違反や日本国憲法第19条違反とされて無効となることがあり得る。
日本の憲法学では「他者加害原理に基づいて基本的人権を制限することがありうる」という思想が主流である。
このため「児童虐待をして他者に危害を加える宗教団体は、他者加害原理に基づいて信教の自由という基本的人権を制限されることが妥当である」という考えが成り立つ。
統一教会が18歳未満の信者に対して合同結婚式への参加を強要する目的で恋愛を禁止し、その正当性を信教の自由に基づいて主張してきたとする。その場合でも、「信教の自由は他者加害原理により制限される」という反論が成り立つ。
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最終更新:2025/12/08(月) 11:00
最終更新:2025/12/08(月) 10:00
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