外国人参政権 単語


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外国人参政権とは、民主党がマニュフェストの柱にしている政策である。

2009年の衆議院選挙ではマニフェストから外していたが、2010年1月の通常国会では何よりも早く提出し、成立させる予定である。

ニコニコ生放送の以下の動画(6:32以降)で、その考えが明確になり物議を呼んでいる。
 

具体的な内容はwikipediaの外国人参政権に詳しいが、抜粋すると「その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権」のことである。

過去に最高裁の判例では「参政権は国籍を持つ国民のもの」としながらも「地方団体では憲法上では禁止してない」という傍論(参照:判決全文)もある。

またこの件に関しては在日永住外国人、特に在日朝鮮人の問題と絡めて避けて通れない問題でもある。

(ちなみに外国人参政権について韓国民団は賛成派、朝鮮総連は反対の立場を取っている)

過去にも何度も国会に提出された法案であるが、いずれも自民党の反対により否決されている。
過去の提出回数は、民主党が15回、公明党が29回、共産党が11回、自民党が0回である。
共産党の場合は被選挙権も含む参政権を要求している。なお、改革クラブ・国民新党・みんなの党は反対の立場である。

簡単に言えば法案を提出している党や賛成する議員は票と引き換えに国を売ろうとしているようなものであり、本来ならば絶対に成立させてはならない売国法である。当然、この法案は日本人にとって何一つメリットは無い。成立した瞬間に日本は常に国を外国人に乗っ取られるリスクを抱えていく事になるのである。

外国人参政権 憲法問題Q&A

Q 外国人参政権は憲法15条「国民固有の権利である」に違反するのでは?
A 「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民が当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」という意味です。
  「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでいません。
  1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という
  政府公式見解において、「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは
  「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない」と明言しています。
  (法学セミナー NO552 2000/12 58ページより)

Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
  傍論部分で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。

Q 傍論は判例ではなく、法的拘束力がないのでは?
A 傍論は主文の判断を導くのに必要な判決理由以外の部分であって、判例とは区別されます。
   しかし、日本の判例には先例としての法的な拘束力はなく、事実上の拘束力があるに過ぎません。
  判例も傍論も先例としての法的な拘束力がない点では同じです。

Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
  また園部判事は
 この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
自治体法務研究 第9号「定住外国人の選挙権に関する訴訟(平成7年2月28日第三章法廷判決、民集49巻2号639頁、解説(福岡右武)257頁」))

と述べており、上記第二部分の傍論そのものを否定しているわけではありません。

※ただし後のインタビューで園部判事は歴史的に特別の事情がある何代もの間定住する在日韓国、台湾人などの非常に限られた外国人に地方参政権を与えても直ちに憲法違反にはならないという事を逆に裏から述べているという旨の発言をしています。

Q 憲法93条2項上の住民が日本国民を指すとしつつも参政権を付与することが国民主権原理に抵触しないって
  のはどういうことなんだ?

A 調査官解説によると以下のとおり
第1に、地方自治体の首長及び地方議会は地域的な公共事務の処理に当たる機関なので、
地方公共団体レベルの選挙権は,もともと「国民主権原理とのかかわりのなさ,ないし薄さ」が認められること

第2に、国会の制定する法律による選挙権の付与という経路を取ることによって、国民主権の原理による正当性の契機が担保されること

第3に、外国人に地方公共団体の選挙権を付与することによりその意向を反映する条例が制定されたとしても、
当該内容が法律と矛盾する場合には法律が優先するものとされるので、国民主権の原理との抵触が生じ得ないこと
(最高裁判例解説 民事篇平成7年度(上)257頁以下 法曹会)

最高裁判例

定住外国人と自治体選挙の選挙権(最判平成7年2月28日民集49巻2号639頁)

【事件】韓国国籍で永住資格者であるXらが、選挙人名簿への登録申出を却下され、その意見を争った訴訟。
(上告棄却)

【争点】①選挙権は外国人に保障されるか。②地方選挙権を外国人に与える事は憲法上ゆるされるか

【判旨】〔①選挙権は国民のみに保障される〕「憲法15条1項・・・は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、・・・憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」。「憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙の権利を保障して、地方公共団体の長、その議会の議員などの選挙の権利を保障したものということはできない。」
〔②法律で地方選挙権を付与することはゆるされる〕「憲法第8章地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意志に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方教頭団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められるものについて、その意志を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されて いるものでは」。

憲法判例集〔第9版〕 野中俊彦・江橋崇 編著 有斐閣新書 44Pより 引用


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関連項目

  • 民主党
  • もうやだこの政党
  • 日本列島は日本人だけの所有物じゃない
  • 宇宙が出来て137億年、地球が出来て46億年
  • 外国人参政権の危険性(PDF)
  • 外国人参政権をめぐる論点(PDF) 出典:人口減少社会の外国人問題 : 総合調査報告書 出版者:国立国会図書館調査及び立法考査局

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