指定管理者とは、公共施設を運営する管理者のことである。当記事では指定管理者制度全般について説明する。
指定管理者とは、行政(主に地方公共団体)が、施設管理を行わせるため指定する団体のことである。期間を定めるて指定される。 PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ=公民連携)の一部として実装されており、現在ではPFIで建造した設備を指定管理者を定めて運営することも多くなっている。
多くの地方自治体において上下分離方式における民間への上部(運行・運営)委託をこの制度を使って行っている。
かつては外郭団体(地方公共団体が出資する法人や公共的団体)に制限(管理委託制度だった)されていたが、2003年9月施行の地方自治法の一部改正によって指定管理者制度に移行したことにより民間事業者、NPO法人も請け負えるようになった。なお、農協などの共同組合でも可能である。
施設の使用許可や料金設定権限、利用料収入などによりサービス向上と経費節減を図っている。
指定管理者制度では、管理の方法については自治体の条例に基づいて行う、地方独立行政法人制度は施設の設置や管理については地方独立行政法人自らが行う。
民間事業者が整備した施設を公の施設として管理する場合、当該民間事業者を指定管理者として指定することでそのまま管理運営を行うことが可能となる。ただし、PFI事業は契約であるため競争入札、指定管理者制度は行政処分であるため、同一の民間事業者に対して、PFI事業の入札とあわせて公の施設の管理者として指定しなければならない。
PFIの対象一覧も参照のこと。PFIで作った施設に指定管理者を設けるほかにも古い設備の管理に指定管理者を指定する場合等もある。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 09:00
最終更新:2025/12/08(月) 09:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。