政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し交付されるお金である。
以前は「政務調査費」という名称だったが、平成24年9月の地方自治法の一部改正により「政務活動費」に改称。
交付される金額や、活動費として充用出来る範囲を各自治体の条例によって定めることとなった。そのため、解釈次第では様々な用途で支出することが可能と考えられる。
なお、経費の具体例として、以下の内容が挙げられる。
調査研究費・・・議員等が行う自治体の事務、地方行財政等に関する調査研究・調査委託に要する経費。
研修費・・・団体等が開催する研修会(視察含む)、講演会等への参加に要する経費。
会議費・・・会議、住民相談会、意見交換会等の各種会議への参加に要する経費。
広報広聴費・・・議員が行う政務活動や政策等の広報広聴活動に要する経費。
資料作成費・・・議員が行う政務活動に関する資料の作成に要する経費。
資料購入費・・・議員が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費。
事務所費・・・議員が行う政務活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費。
事務費・・・議員が行う政務活動にかかる事務の遂行に要する経費。
人件費・・・議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費。
活動費として不適切な支出が問題となり、過去に住民監査請求や住民訴訟などで返還を求められるケースも多い。
過去の訴訟内容については「全国市民オンブズマン 政務調査費・政務活動費 特設ページ」にも一部掲載されている。
最近では、2014年6月30日に、兵庫県議会野々村竜太郎議員が政務活動費を不当に支出していた事が発覚。
詳細は野々村竜太郎の大百科記事を参照しンドゥッハッハッハッハッハアアアアァァ↑www
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最終更新:2025/12/24(水) 05:00
最終更新:2025/12/24(水) 04:00
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