日本国憲法無効論 単語


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日本国憲法無効論とは、昭和21年11月3日公布され、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法について、憲法として無効である、という主張である。

概要

日本国憲法無効論は、日本国憲法が憲法として無効であり、講和条約として有効である、というスタンスである。

 

簡潔に言えば、「占領された時に制定された日本国憲法は憲法じゃなくて講和条約である。だから、講和条約である日本国憲法を破棄して、大日本帝国憲法を改正するのが筋じゃないのか」という主張である。

 

例えるなら、のび太とジャイアンが喧嘩してジャイアンが一方的に勝った。しばらくジャイアンはのび太にあれこれ指図出来るが、のび太としてはそれを飲まなければボコボコにされてしまう。しかしやがて仲直りした後、のび太はジャイアンや周りの人間に「あの時受けた指図は仕方なく受けるしかなかったが、自分にとっては全く本意ではなかった」と言えるはずである、ということである。

 

■憲法として無効だと言う根拠

・大日本帝国憲法第75条「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」による

これは「摂政を置いている間は国家の変局時であるから、そのような事態では憲法も皇室典範も変更してはいけない」ということを指している(憲法義解:伊藤博文著 より)

では、「摂政が置かれるどころか、GHQによって軍事占領され、天皇陛下ご自身の自由意志があるかもわからない状態」は当然「国家の変局時」である

これは、当時摂政を置けば良かったのかという議論ではなく、憲法を制定した時に想定した国家の変局時を大幅に超えている(元々法律には、書かなくて良いことは書かない)

よって、この大日本帝国憲法第75条違反により、日本国憲法は憲法として無効であることは言えるのである

 

■講和条約としての日本国憲法

講和条約とは、戦争を終結するために講和をする時に結ばれる条約である。

たとえそれが「憲法に抵触していたとしても、国家の存亡のためには飲まなければならないもの」であり、そうしなければ講和出来ずに占領され続けるか、侵略されるかの二択を迫られることになる

そして、憲法として無効である日本国憲法は、これにより立法行為、行政行為、司法裁判を行ってきた事実を覆すことが出来ない以上、憲法以外の何らかの法規範として評価するべきである

だとするならば、日本国憲法を講和条約だと評価すれば「大日本帝国憲法に反するけれども、日本国憲法は講和条約として戦後使われ続けてきた」と解釈出来る

 

■無効をどのように確認するのか?また確認するとどうなるのか?

国会にて、国会決議において衆参で過半数で「日本国憲法の無効確認決議」をするだけでいい

これは政治的表明であり法的拘束力はないが、法的に既に憲法として無効なので、法的に確認するまでも無い

ただし、同時に「憲法としては無効であるが、講和条約として有効である」ことを確認しなければ、今までの法的安定性を著しく侵害してしまう

そしてこの時点において、日本国憲法自体が消滅するわけでも、またその効力が消滅するわけでもなく(破棄するわけでも、失効するわけでもないから)、更に大日本帝国憲法が復元するわけでもない(未だに講和条約である日本国憲法が存在し、その効力を失っていないから)

更に講和条約として認められた際、日本国憲法の制定の後にサンフランシスコ講和条約が結ばれているので、「後に出来た法律の方が、前に出来た法律よりも優先される」ため、「サンフランシスコ講和条約に則って個別的自衛権及び集団的自衛権を行使出来る」

 

■結局憲法をどうすればいいのか?

無効確認決議をした後、日本国憲法を破棄するまでに時間を掛けて、憲法草案を熟考していくべきである

そして、日本国憲法を破棄すると同時に大日本帝国憲法が復元されるため、破棄と同時に大日本帝国憲法の改正をすればよい

そうすれば瞬間的に大日本帝国憲法が復元されるが、大日本帝国憲法のまま今の国民の生活が変わることは無い

 

■(日本国憲法の)憲法改正とはどう違うのか?

日本国憲法を改正してしまうと、日本国憲法が憲法として有効になり

日本国として「他国から暴力によって押し付けられた憲法を認めてしまう」ことになり、後世に渡って、他国から(特に中国)、又は、暴力革命やクーデターによって憲法を強要された場合、それを全て受け入れざるを得なくなってしまう

さらには日本国憲法の正当性を担保するために、成立過程において嘘をつかなければいかなくなる(特に最近の公民の教科書では、GHQの単語すら出てこないのに、何故か日本人だけで日本国憲法を制定した、と書いてあるものがある)

そうした歴史の偽造は大日本帝国憲法にも及び、とにかく「大日本帝国憲法は自由が無い、悪いものだ」というイメージを刷り込まざるを得なくなり、日本国憲法を憲法として有効にすれば歴史偽造に正当性を持たせ、歴史偽造がエスカレートする可能性がある

そして国体(国柄を指す言葉)について、日本の国体を大きく逸脱して制定された日本国憲法を有効にしてしまうと今まで日本の少なくとも1500年(2671年)以上続いてきた歴史、伝統を否定することになり、取り返しのつかないことになることを無効論の立場は非常に危惧している

 

■憲法有効派の主張に対する反論・指摘

・八月革命説「昭和20年8月15日に法的革命が起こり、天皇から国民へ主権が委譲されたという説」について

そもそもサンフランシスコ講和条約によって、昭和20年4月28日に完全な主権が回復したのに、主権の発動たる憲法が制定されるはずが無い。更にはそもそも「法的革命」が曖昧すぎる。

・「別に戦後65年使ってきたんだから別にいいじゃん」という主張について

逆に言えば、別に戦後65年使ってきたのは「憲法として」ではなくていいのではないか。日本国憲法を憲法として有効とする以上、この戦後体制を保守していくだけにしかならず、「今更言うなよ」という主張こそがまさに「自虐史観」であり、「戦後体制保守」に他ならない。

 

■この主張のデメリット

この主張の唯一のデメリットは「全く理解されないこと」

戦後教育の賜物かもしれないが、この主張が「トンデモ論だ」と言われて一蹴されるのが常である

「右翼的だ」「復古主義的だ」と言われて見向きをされない

しかしこの主張は決して復古主義ではなく、「物事には道理があって、その道理に従って一度原点に戻ってから考えよう」という現状復帰主義なのである

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