日本国憲法第21条 単語


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日本国憲法第21条とは、日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)に存在する条文である。

概要

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第1項が「集会・結社の自由」及び「言論・表現の自由」の保護を、第2項が「検閲の禁止」と「通信の秘密」を定めている。

日本国憲法第3章に存在する条文の中には、第13条をはじめとして「公共の福祉」による制約を受けることが定められているものがあるが、この第21条に関してはその制約は規定されていない。

帝国憲法において

1890年(明治23年)施行の大日本帝国憲法においては、結社の自由は第29条、通信の秘密(信書の保護)は第26条で保護されていた。

第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ

     (日本臣民は法律に定めたる場合を除く他、信書の秘密を犯されない)

第29条 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス

     (日本臣民は法律の範囲内に於て、言論、著作、印行、集会、結社の自由を有する)

しかしながら、共に「法律に定めたる場合を除く」「法律の範囲内に於て」と、「法律の留保」による規制を受ける旨が定められていた。

現実に、帝国憲法下では集会・結社の自由や言論・表現の自由について、不敬罪、新聞紙法、出版法、治安警察法、治安維持法などを根拠に取り締まられることがあり、立法上の制約がそれらの自由の保護よりも優先される状態となっていた。

自民党改憲案において

 2012年(平成24年)4月に自由民主党(自民党)が発表した憲法改正案(自由民主党憲法改正草案)では、日本国憲法第21条に相応する箇所は、以下のようにされている(現行憲法同様に第21条で規定)。

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2.前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3.検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

第2項として、新たに「公益及び公の秩序」に反する結社と、その活動を禁止する規定が定められている。

関連項目

  • 思想・表現の自由
  • 言論の自由
  • 結社の自由
  • 検閲

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最終更新:2025/12/23(火) 19:00

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