消費税とは、消費一般に対して課税する税金である。
消費税は所得税、法人税と並んで代表的な国税の一つであり、平成20年度の税収は10.0兆円である。これは租税及び印紙収入の22.5%を占める。
消費税は間接税、つまり税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金である。一般に税金を負担するのは消費者で、税金を納めるのは事業者となる。
消費税の税率は4%である。一般的には消費税の税率は5%と認識されているが、これは地方税である地方消費税の税率1%を加えたものであり、正確には消費税等(消費税と地方消費税を合わせたもの)の税率である。なお、消費税のうち、29.5%は地方交付税として地方公共団体に配分されるので、国の財源に使われるのは2.84%分、消費税等全体の56.4%である。
消費税の納税義務者は国内で課税取引(後で説明する)を行った事業者と海外から輸入をした者である。事業者とは法人と事業を行う個人のことである。法人には営利企業だけでなく、財団法人や宗教法人といった公益法人のほか、国や地方公共団体も含まれる。なお、輸入の場合には事業者に限定しないのでいわゆる個人輸入を行った場合でも納税義務者となる。
納税義務者は課税期間という一定の期間ごとに税額を計算し、課税期間の終了した日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税しなければならない。課税期間は原則として個人の場合は暦年(1月1日から12月31日の1年間)、法人の場合は事業年度である。
ただし、基準期間の課税取引の売上高が1000万円以下ならば納税義務は免除される。基準期間とは個人の場合は課税期間の前々年、法人の場合は課税期間の前々事業年度のことである。たとえば、個人の場合、平成20年の課税取引の売上高が1000万円以下ならば平成22年の消費税は納付する必要はない。
消費税では取引を課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引の4つに分類する。課税取引以外は消費税が課税対象とならない取引であり、わざわざ区分する必要はないように思われるが、消費税の計算においてこの区分が重要になってくることがある。
なお、輸入取引の場合は課税対象と非課税取引の2つしかない。
課税取引とは以下の条件をみたすものである(輸入取引を覗く)。
なお、譲渡とは売買などのことをいい、役務とはサービスなどのことをいう。
つまり、国内で商売として物を売ったり、物を貸したり、サービスの提供をした場合、非課税や免税の場合を除けば課税取引になる。たとえば、プレミアム会員の会費(月額525円、90日1,680円)もサービスの提供に対する対価だから課税取引である。
輸入取引の場合は非課税取引以外は全て課税取引になる。
非課税取引は消費税の性格になじまない取引や社会政策として課税対象から除外されている取引で、次のようなものがある。
輸入取引についても有価証券、郵便切手、身体障害者用物品、教科書の輸入は非課税取引となる。
免税取引とは輸出取引や輸出に類似する取引(国際郵便や国際通信など)、免税ショップでの取引(一定の条件を満たすもの)のことである。
不課税取引とは課税取引のところに書いた条件のうち1から4の条件のどれかを満たさない取引である。
たとえば、海外での物の売買、サラリーマンの給料、贈与や給付、保険金や株式の配当の受領などがある。
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最終更新:2025/12/24(水) 03:00
最終更新:2025/12/24(水) 02:00
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