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その他の法律については以下を参照してください。
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特定秘密保護法案(特定秘密の保護に関する法律案)とは、日本の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。「特に秘匿することが必要であるもの」を特定秘密として指定し、取扱者の適評価の実施や漏洩した場合などの罰則を決める法案である。
2013年10月25日、第2次安倍内閣はこの法案を安全保障会議の了承を経たうえで閣議決定し、第185回国会に提出した。
その後、有識者の意見による統一基準の作成や、野党との合議によって修正を行った上で、
2013年11月26日、衆議院本会議において賛成多数により可決した。
行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、
その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定できる。
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長できる。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができないが、以下の事例に限り、六十年を超えない範囲で延長できる。
ただし、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合に限る。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
行政機関の長は、「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」という特定秘密の要件を全く欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
つまるところ、この条文では例えば原発の警備情報については特定秘密にあたる可能性があるが、原発の現状の情報や国民に与える危険性等については特定秘密にすることができない。
安倍晋三首相は同質疑に対し、「福島の皆さんの原発の情報が外に出てこないのではないかというご懸念。それが特定秘密になることはない」「原発をテロから守るために警察が取る対応は特定秘密に当たるが警察が取る対応でない対応については(特定秘密に)当たらないということだ」と説明した。
一部メディアから、国民の知る権利の侵害が行われるとする批判があるが、実際にはこれに配慮して、
第二十二条には、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
と明文化されている。
つまり、真に特定秘密の乱用が行われ、訴訟となれば、この条文を根拠に政府側に勝ちの目は無いと言える。
1.特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2.提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3.外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、 若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
つまり、特定秘密に関わる業務を行う公務員以外は1,2の罰則の対象にはならない。
一般人に関係し得るのは3のみである。
その3のみについても、これが善良な一般市民が犯し得る犯罪になるだろうか?というような厳しい内容であり、西山事件のような暴挙に打って出た悪意ある取材を行ったマスコミ関係者以外は対象になり得ないと言える。
「○○を知ったら逮捕される!」というような批判は、3に触れない限りほとんどの場合的外れになる。
国民の知る「権利」が侵害される、恣意的な運用をされる、等の理由から一部メディアや識者、市民団体等からの批判が根強くある。
衆議院本会議において同法案が可決された際は、野党との修正合議を行って(「知る権利」に対する配慮の条文もこの合議によって追加された。)、1ヶ月にわたる審議を行い、みんなの党等の野党を含む賛成多数による可決であるにも関わらず、強行採決という文面が多くのメディアで紙上を踊った。
メディアの取材方法を規制する可能性があるので、自己の利益的にメディアが反発する性質を持つ法案であるため、我々はこの法案の条文をしっかりと確認して、冷静に判断していくことが求められる。
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最終更新:2025/12/08(月) 22:00
最終更新:2025/12/08(月) 21:00
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