自動車とは、原動機により人や物を輸送する機械、乗り物である。
概要
陸上であれば、どこへでも走ることができる乗り物。乗り物の中でも最も触れる機会や見る機会、そして乗る機会が多いのが自動車と言える。用途は物や人を運ぶ、仕事や趣味、旅行やスポーツなどの手段・道具として実に様々。それに合わせた自動車の種類は多岐に渡る。
道路交通法では
第一章 第二条
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(歩行補助車等)以外のものをいう。
と、定義され、その種類は
第一章
(自動車の種類)
第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び小型特殊自動車に区分する。
と、分類されている。
第一章 第二条
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
と分類しており、被牽引車も自動車に含まれている事が明言されている。
英語では「automobile」または「motor car」という。auto-「自動的に」+ -mobile 「動くもの」で「自動車」を意味する。「automobile」はもともとフランス語で、「オトモビル」という発音もフランス語読みから来ている。
英語で「car」といった場合、車輪を有するもの全般を指す(鉄道車両や非燃料動力の人力車や荷車、馬車、リヤカーなども含む)。自動車の推進には原則として人間による制御が必要だが、自動運転技術も研究されており、実用化されれば文字通り「自動的に動く」交通機関となる。
これら自動車を道路にて運転が認められるには運転免許の取得が必要である。これは道路交通法が適用される公共の道路(公道)において、免許の無い者は「運転してはならない乗り物」とされている(道路交通法第64条、無免許運転の禁止)。運転免許は行政法概念上でいう「許可」になり、つまりは「特別に運転を認められた者」という立場なのが運転免許取得者ある。
構造
構造は原動機による動力で地面に設置した車輪を回し推進、軌条(レール)を使わずに進路を変更できる。進路や速度は性能と道路の状態、法律等による運用制限はあるものの、運転者の意思に基づき決定できる。
原動機はガソリン、軽油などでの内燃機関、蒸気機関などの外燃機関、圧縮空気、電気モーター、またはそれら二種以上の原動機の併用(ハイブリッド)など様々であるが。そうした原動機で発生した動力をトランスミッションやドライブシャフトなどを通し動力を伝達、最終的に車輪を回すことになる。
トランスミッションはマニュアルとオートマチックに大別されるが、マニュアルの中でもHパターンやシーケンシャル、オートマの中でもCVTやトルコンATなどの種類がある。
定義の混乱
そもそも自動車とは何かと問われれば、四輪を四隅に持った四輪以上のキャビンを持つ車両と言う見方が最も無難な意見である。ところがこれから外れると分類の意見が割れ始める。以下にその点を列記する。
- 二輪車
自動二輪車やバイクと呼ばれ、自動車とは別のカテゴリーと言う認識を示す者も居るが、日本の法律では自動車の一種と分類されWikipediaでもカテゴリ上自動車の一種と見做されている。以下の記述は「バイクは自動車の一種ではない」と言う考え方を前提としている。 - キャビン付き、ステアリング・ホイール式、座席式の二輪車
Lit Motorsが開発中の車両。人によって自動車ともバイクとも言われる。 - 跨り式の三輪以上の車両
時代、国家により分類が変化する。3輪では自動車と見做される物、バイクと見做される物が発生。法律毎の扱いも異なり解釈も人によって様々。グランツーリスモでは四輪の物を自動車としている。 - 座席式の三輪車
人によって自動車ともバイクとも言われる。国や法律で扱いが異なる。 - 原動機付自転車
日本の法律では自動車とは別カテゴリーとして記載されているが、広辞苑等の辞書上の定義には当て嵌まる場合がある。 - トロリーバス
電車に該当する為自動車に含めないのが普通とされるが、広辞苑では架線による物を除外していない為当て嵌まる。架線による物を除外したとしてもある程度の距離を自走出来る物もある為、一部はデジタル大辞泉等の辞書上の定義に当て嵌まる。 - プロペラ推進等の車輪に依らない構造
日本の法律上自動車に分類されるが、辞書の分類では広辞苑等が「原動機(あるいはより下位のカテゴリー)により車輪を回転させる」事で走行する事を条件としておりその場合は外れる。 - 被牽引車
道路運送車両法にて自動車とされているが、道路交通法では当て嵌まらない。 - 地上走行中の飛行機との境界
飛行機に変形する車両が存在する為意外と曖昧である。 - ホバークラフト
道路交通法では自動車に分類出来ない。一方でコトバンクに記載された日本大百科全書では道路運送車両法の「陸上を移動させることを目的として製作した用具」という記述を根拠に法律上自動車に当て嵌まるとしている。 - アエロサン
スノーモービルの一種とされる乗り物で、プロペラにより推進力を得て橇により氷上や雪上を走る為車輪を持たない。道路交通法では当て嵌まらない一方で、道路運送車両法では「陸上」に雪上や氷上を含めるなら当て嵌まる。 - 電動車椅子や歩行補助車
日本の道路交通法では別カテゴリーとされるが、広辞苑等の辞書での定義では当て嵌まる事がある。
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