外来種とは、「もともとその地域にいなかった生物」のうち、「他の環境地域の生物が人為的に入ってきたもの」を指す言葉である。
それに対して、その環境地域にもともといた生物を在来種と呼ぶ。
概要
外来種というと一般的に排除しなければならないイメージが持たれているが、そもそも移ってきた時期をいつからのものとするかで異なる。
日本にたくさん生えているシロツメクサ(一般的には「クローバー」)は江戸時代ごろのヨーロッパからの外来種であるが、特に目立った害を引き起こしているわけではない。
また、日本で親しまれている「ニホンヤモリ」のように、「ニホン」という名がついていたとしても、実際はユーラシア大陸からの外来種と考えられているものもある。
このように、外来種が必ずしも排除されなければならないというわけではないし、その定義も人によってさまざまである。
しかし、外来種には生態系に影響を及ぼすものも多いため、日本の外来生物法では明治時代以降に入ってきたもののうち、生態系や人の生命・身体、農林水産業に危険を及ぼす可能性があるものについて、規制・防除の対象とするものを「特定外来生物」としている。
ペットとして持ち込まれたもの(例:アライグマ)や、他の動物の駆除用に持ち込まれたもの(マングース)、特に意図せずに持ち込まれたもの(セアカゴケグモ)など持ち込まれる原因は多様だが、人間によって持ち込まれたというところは共通する。
ゲンジボタルやメダカの川への放流などが地域によって行われているところがあるが、例え日本国内の移動であっても場合によっては「国内外来種」となる場合もあるので注意が必要である。
例えば、メダカはキタノメダカとミナミメダカに分かれており、さらに遺伝子グループで計15の種類に分かれている[1]。
ある種類の生物を、別の種類のいるところに放流した場合外来種となり得る。
生物を飼う時点からその生物についてよく調べておくこと、また旅行に行ったときに何も調べずに生物を持ち帰って育てるということがないようにすることが重要である。特に後者については、海外旅行などの際は法に触れる場合もあるのでさらなる注意が必要である。
危険な外来種を見つけた場合は、市役所や保健所などの行政機関に相談すると対応してくれることが多い。
特定外来生物一覧
→ 特定外来生物を参照のこと。
関連動画
関連項目
脚注
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