金券とは、お金と同等の役割ができるものの総称である。
概要
商品券・ギフト券・図書カード・旅行券・おこめ券・パスネット・オレンジカード・テレホンカード・クオカード・収入印紙・収入証紙などなど、これら全部金券である。それ自体がお金と同等の価値を持っており、使用可能な店舗などでは額面の金額と同じ現金と同様に使用可能であればそれは金券である。
ざっくり言えば金券ショップで売ってるものは大体金券と考えて差し支えない。意外かも知れないが、鉄道やバスの乗車券類・特別料金券類、持参人式株主優待券も金券である。
法律上、ほとんどの金券は「資金決済に関する法律」に縛られ、自分とこの店でしか使えない自家型は発行後の届出制、自分とこの店以外でも使用できる第三者型(クオカードなど)は、発行前の届出制である。届出先は財務局である。
自家型金券はどれだけ規模が大きくなっても特になにもないのかというとそうではなく、未使用残高が700万円を超えると財務局への届出義務が生じ、1000万円を超えると残高の半分以上を法務局へ預けなければいけない。
余談だが、商法では金券は郵便切手や紙幣など法令を根拠に特定の価値が認められた物とカテゴライズされる。
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