放送用私設無線電話規則とは、1923年(大正12年)12月に制定された放送関連の規則である。
概要
放送局を設置して運営する事業者や受信機を設置して聴取する者が守るべきものを定めた規則。大正12年逓信省令第98号。当時の担当大臣である逓信大臣は犬養毅。放送事業の民営の可能性を明文化した。
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