「あっそれ禁止されてるんだ」っていう規則やルールの一覧 単語

マモロウネ

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法律やルールを守ってよりニコニコできるような日本にしていきましょう。

「あっそれ禁止されてるんだ」っていう規則やルールの一覧とは、意外と知らない人が多い(と思われる)規則やルールをまとめた記事である。

法治国家では法律を知らなかったことで罪を逃れられるわけではない(日本の場合、刑法38条3項)。この記事をきっかけにいろんな法律やルールについて興味を持ってみると良いだろう。

一部はそれを普通だと思っていた/思わされるなど、知らないことで単純に大損するような悪質な手口も含まれるため要注意。

記事を読むにあたっての注意

本記事は法律や規則の専門家が作ったものではなく、あくまでインターネットの集合知であり、読んで楽しむことを目的としています。厳密な意見が必要な場合は、法律・条例であれば弁護士など、スポーツやゲームのルールについては当該の運営など、各々の専門家に相談してください。

本記事では基本的に「✕✕してはいけない」という文章で統一していますが、根拠となる条文には「禁止規定」「罰則規定」「義務規定」「努力義務規定」などが混在しているため、必ずしもすべてが直接的に禁止と書かれているわけではないことにご留意ください

※注・以下の説明で、✕✕はしてはいけない対象の行為を、〇〇はそれと反対の(やってもいい/やるべき)行為を指します。

禁止規定
「✕✕してはならない。」という条文のもの。直接的に✕✕を禁止している。
罰則規定
「✕✕した者は、〜〜に処す。」という条文のもの。✕✕をすることは処罰される行為なので禁止されていると考えられる。
義務規定
「〇〇しなければならない。」という条文のもの。〇〇をしない、✕✕をすることが禁止されていると考えられる。本記事では例えば「〇〇しなければならない」という条文の際は、「〇〇しないといけない」もしくは「✕✕してはいけない」として解説する。
努力義務規定
「〇〇するように努めなければならない。」という条文のもの。✕✕をすることが直ちに違反とはなるわけではないが、本記事では「✕✕してはいけない」として解説している場合がある。
その他の例
「✕✕してよい」と書かれていない(許可する条項がない)ものについて、本記事中で「✕✕してはいけない」と解説している場合がある。

一部は録音・録画といった記録・証拠を集めることで捜査や裁判がスムーズになるなど応用次第。

目次

法令

刑法・刑事訴訟法

概要 根拠 具体例・備考
「法律を知らなかった」で故意を逃れることはできない 刑法第38条3項 情状酌量の要因にはなり得る
その家の居住者や店舗施設の店員/職員等に退去を命じられたのに、退去せず引き続き滞在してはいけない。(玄関の前なども含む) 刑法第130条後半 不退去罪
注文もせず長々と居座る客、迷惑客、訪問販売・勧誘など様々な相手に使用できる。実は住居侵入罪条文の後半でもある。
他人宛の手紙を開封してはいけない 刑法133条 家族や同居人でもダメ
アヘンを吸う器具は、たとえアヘン自体を持っていなくても、アヘンを吸う意思がなくても所持してはいけない 刑法140条 あへん煙等所持罪
141条により、未遂でも犯罪
都道府県・指定都市以外が宝くじを売ってはいけない 刑法第187条
日本国内で海外の宝くじを買ってはいけない
墓石の上に登ってはいけない 刑法第188条 礼拝所不敬罪
マナーとしても当然だが、刑事罰もある立派な犯罪である
葬式を妨害してはいけない 刑法第188条2項
警察が被害者の訴えを無視したり、受理した後に書類や証拠品を処分、内容を改竄してはいけない
(民事・発生から時間経ちすぎ・他の事件と比較して軽微で優先度が低い/人員機材不足・海外経由など特定困難・明白に犯罪ではない・証拠が無さすぎる場合等は除く)
刑法第194条
刑法第104条
刑法第105条
公務員職権濫用罪
公務員証拠隠滅罪
公務員文書毀棄罪
桶川ストーカー殺人事件など。
各都道府県警察本部に設置されている「監察」へ連絡する。弁護士に相談するのも手。
役場・児童相談所などが虐待などの通報を受けた場合、それを無視・放置・隠蔽してはいけない 刑法第194条
刑法第104条
刑事訴訟法第239条
児童虐待の防止等に関する法律など
公務員職権濫用罪
公務員証拠隠滅罪(隠蔽時)
公務員の告発義務(第二項)
速やかに虐待の事実確認や被害者の保護を行わなくてはいけない。
いわゆる切腹の介錯をしてはいけない 刑法第202条 切腹自体は自殺(自傷)なので刑法上は罪に問われないが、介錯を請け負ってその人を死に追いやると嘱託又は承諾殺人になる。普通の介錯は日本刀でやるのでその時点で銃刀法違反だが……
自殺しようとしている人に、道具は当然のこと、その方法を教えてはいけない 刑法第202条 自殺幇助に該当する。ネット上で個人に教えた場合でも該当する可能性があるので自殺の話をする時は慎重に。詳しくは刑法202条の記事を参照
凶器を持って2人以上で集合してはいけない 刑法第208条の2 凶器準備集合罪
人や建物を襲うのは当然アウトだが、準備段階で集合した時点で犯罪になる
酔っ払いの介抱を途中で放って、路上などに放置してはいけない 刑法第218条 保護責任者遺棄罪
死亡または傷病を負った場合は保護責任者遺棄致死・傷になる。詳しくは遺棄の記事を参照
たとえ本当のことであっても人の名誉を毀損してはいけない 刑法第230条 名誉毀損罪
成立要件に嘘か本当かは関係なく、「具体的な事実」を用いて名誉を毀損し得る行為を行うと犯罪になる。詳しくは名誉毀損罪の記事を参照
カンニングしてはいけない 刑法第233条
各校・試験規則
偽計業務妨害罪
他人を欺き、または他人の錯誤・不知を利用し、採点者や主催者を騙すため。面倒なので単純に各種処分・退学・不合格になる場合もある。
客・市民という立場であっても、店頭窓口や電話で再三・長時間にわたるクレームや法的根拠のない要求をしてはいけない。 刑法第234条 威力業務妨害罪
一言でいえば「仕事の邪魔」。クレーマーがよくやっているが、録音による証拠を作りやすいほか、連絡先を聞いたり録音している旨を伝えると嫌がる。
盗まれたものを自分で勝手に取り返してはいけない 刑法第235条 窃盗罪
自力救済に相当するため
他人のダメージジーンズの破れた部分を許可なく直してはいけない
(ビリビリに破れたダメージジーンズを新品同様に見事に直したとしてもダメ)
刑法第261条 器物損壊罪
ダメージジーンズというものの効用を害する(状態の価値を失わせる)ため、直しても器物損壊である。
本人の許可を得たり自分のものはOKだが誰得。
身に覚えのないお金が振り込まれたのを確認した後に、勝手に引き出してはいけない 刑法第235条又は刑法第246条 ATMから引き出した場合は前者(窃盗罪)が成立し、銀行の窓口の場合は後者(詐欺罪)が成立する
警察官が通常逮捕する際、被疑者にはきちんと逮捕状を呈示しなければいけない 刑事訴訟法第201条 刑事ドラマなどで犯人役に刑事役が逮捕状をまざまざと見せているのは演出だけではなく、法律で決まっているからである
現行犯逮捕の後、警察までの到着を待つ間管理者や店長などがなぜやったのかなどを問いただしてはいけない 刑事訴訟法第214条 私人逮捕はあくまで速やかに警察に被疑者を引き渡すための処置であって、私的報復や捜査を容認したものではないため。直ちに引き渡さなければならないと書いてあるので必要最低限な事以外してはいけない。
指名手配犯を街なかで見かけたとしても、一般人の判断で勝手に逮捕してはいけない 刑事訴訟法第212条 指名手配犯は犯行時から相当時間経ってされるものなので、現行犯としての要件を満たさない≒私人逮捕できないというロジックになる。誤認逮捕防止の意味合いもあるだろう
警察・役場職員・教師・教育委員会など公務員が、仕事中に「どう見ても/これすごく犯罪っぽいけど、面倒な仕事が増えるのはヤダから無視したろ」とかしてはいけない。 刑事訴訟法第239条
刑法143条
公務員の告発義務(第二項)
公務員職権濫用罪
公務員がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない。
いじめの明確な被害報告を受けたのに隠蔽するとコレになる。
警察官が交通違反を取り締まろうとしたら、相手が恩師や仲の良い同僚や怖い上司だったからと罪をもみ消してはいけない。
部下だからといってもみ消しを依頼してはいけない。
(正当防衛・緊急避難など、やむをえない十分な事情がある場合を除く)
刑事訴訟法第239条
刑法95条
刑法143条
刑法247条
刑法60~62条
公務員の告発義務(第二項)
公務執行妨害
公務員職権濫用罪
背任罪
共謀・教唆・幇助
相手が警察署長や警視総監でも法律の前では一般市民と同じである。

公職選挙法

公職選挙法については条数のみ記載。

概要 根拠 具体例・備考
投票が締め切られる前に投票用紙に書き込んだ内容を公表してはならない SNSで「○○さんに投票しました!」などと書き込むと選挙運動に抵触するおそれがある
選挙カーにオープンカーを使ってはいけない 施行令第109条の3
選挙ポスターの掲示場は、選挙区ごとに最低でも五か所以上設けなければならない 施行令第111条 面積と選挙人名簿登録数によって変動する。
選挙期間(公示〜投票前日)以外に選挙運動をしてはいけない 129条 政治活動であれば可能なので、選挙運動の要件を満たさない範囲で公示前に演説をする政治家も多い。
選挙期間以外に名前入りのたすきを用いて演説をしてはいけない 個人名を入れると選挙運動になるため。たすきが党名だったり、「本人」と書かれたたすきなら政治活動とみなされセーフ。
選挙事務所では1000円を超える食事を出してはいけない 施行令第129条1項ホ
午前8時以前もしくは午後8時以降に選挙運動のための連呼行為をしてはならない 140条の2 時間帯にかかわらず、学校・病院の周辺においては常に静穏を保持するように努めなければならない
選挙カーを走らせながら選挙運動をしてはいけない 141条の2 同条ただし書きでは連呼行為を除外しているため、連呼行為なら行える。また、停止している場合は選挙運動を行える。

道路法・道路交通法など

その他の道路関連の法令も含んでいます。

概要 根拠 具体例・備考
自宅や駐車場出入口前の道路上に、道路との段差などを解消するための段差スロープを設置してはいけない 道路法第43条第2項 常時設置にせず一時的にのみ使用するか、ウン十万円払って道路の切り下げ工事をしてもらうのが合法的解消法
側溝の上にフタを設置したりしてはいけない 道路法第24条 道路工事許可を取れば可能
水底トンネルを危険物を積載する車両が通ってはいけない。(他、5000mを超えるトンネルも原則通行禁止) 道路法第46条第3項
高速道路機構・高速道路会社の取り決め
トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するための禁止または制限。後者は条文にないが通行許可や先導車がないと原則不可。
SA・PAに設置されている「地域住民の方など用の出入口」から地域住民等以外が出入りしてはいけない 高速自動車国道法第17条第1項
道路法第48条の11の1項
歩行者が歩道と車道の区別がない道路を歩く場合、左側を歩いてはいけない 道路交通法第10条 右側を歩くよう定められている
歩行者が歩道と車道の区別がある道路を歩く場合、車道を歩いてはいけない 道路交通法第10条2項 やむを得ない場合を除き歩道を歩くよう定められている
行列の場合は車道を通ってもよいが、その場合は上述通り車道の右側を歩くこと
100人以上のデモ、大きな動物をひいているなど歩道を通行すると支障をきたす場合は、逆に歩道を通行してはいけない 道路交通法第11条
道路交通法施行令第7条
2004年放送のトリビアの泉で「ペットとして飼える最大の動物はきりんである」と紹介されたことがあるが、実際にきりんを飼って散歩させる場合は車道で散歩させないといけない
※きりんは2020年の動物愛護法改正以降、新規に飼うことはできません
目が見えない、もしくはそれに準ずる人が白杖を持たず、盲導犬を連れずに公道を歩いてはいけない 道路交通法第14条 少し見えるからといっても白杖を持たないといけない
ただし使用する義務はないので、持っているだけという人も稀にいるがセーフである
逆に晴眼者が白杖を持って公道を歩いてはいけない
道路を斜めに横断してはいけない 道路交通法第12条2項 一応道路標識で斜め横断可としている場合は例外的にOKという処理になっている(スクランブル交差点が典型例)。基本は横断歩道があったらそれに沿って渡ろうね!
歩行者は車両等の直前・直後に横断してはいけない 道路交通法第13条1項 当たり前だが歩行者用信号が青色の時は例外である。赤信号で車が何台も連なっている時に割って渡ろうとする行為などを想定している
車両で歩道を横切る場合は(歩行者がいなくても)一時停止しなければならない 道路交通法第17条第2項
みだりに自転車のベルを歩行者に鳴らしてはいけない 道路交通法第54条第2項 危険を防止するためにやむを得ないとき以外は鳴らすと違法
歩道では歩行者優先なので自転車の側がどけるか一時停止しなければならない
車のフロントガラスに吸盤式のおもちゃ、初心者マーク、ぬいぐるみなどを設置したり、ルームミラーにお守りをぶら下げたりしてはいけない 道路交通法第55条第2項
道路運送車両の保安基準第29条第4項
後部座席であればサンシェードなどを取り付けていてもよい(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第39条第2項)
疲れている状態で運転してはいけない 道路交通法第66条
水たまりや泥をはねて他人に迷惑をかける運転をしてはいけない 道路交通法第71条1項 しばしばフィクション作品で描画されているが、現実でやると法律違反になる
酒に酔った状態で乗馬してはいけない 道路交通法第65条第1項 これらは軽車両に分類されるため、飲酒運転又は酒気帯び運転になる。
なお、酒気帯び運転の場合刑事罰はない(道交法117条の2の2第3号に軽車両を除くと記載がある)が、酒酔い運転の場合は罰則がある。
酒に酔った状態で自転車に乗ったり台車で荷物を運搬してはいけない
保護者が付いていない児童・幼児や身体障害者の通行や歩行を妨げてはいけない 道路交通法第71条2項 歩道を歩いている該当の人などを見かけたら,一時停止や徐行などをしなければならない。罰則もある。
交通事故を起こしたが、相手側が元気そうで出血もなく笑顔でピンピンしているからと安心して立ち去ってはいけない。 道路交通法第72条1項 危険防止措置義務違反
報告義務違反
いわゆる「当て逃げ」であり、加えて言えば内部損傷は外部からでは判断できない。被害者が行ってしまっても警察への報告は必要。
酒に酔った馬に乗馬してはいけない 道路運送車両法 整備不良扱いとなる。
引っ越したら車のナンバーを新住所のものに変更しないといけない 道路運送車両法第12条 15日以内に申請する必要がある
ただし軽自動車やバイクは不要
乗合タクシーや乗合バスで盲導犬等を連れた客を乗車拒否してはならない 道路運送車両法第13条
身体介助保護犬法第8条
UberEatsなどの配達で普通二輪や大型二輪を使ってはいけない 貨物自動車運送事業法第3条 例外として事業用自動車登録を行いかつ営業用ナンバーを取得すれば合法となる
パトカーや救急車は回転灯の代わりに点滅する光源(モーターレスLED回転灯)を用いてもよいが、青パト(地域の防犯パトロールカー)は点滅する光源を用いてはいけない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第76条の2

鉄道・航空・船舶関連法など

後述の「私企業などの法人の規則・規定」にも他多数記載されている。
鉄道・航空機・船舶の特性に関してはそれぞれの項目を参照。

概要 根拠 具体例・備考
船舶(動力船)がすれ違う時は、お互いに右側を通らなければいけない
(互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない)
海上衝突予防法第14条 結果的に船舶は右側通行になる。海峡・内海・航路・水路など。
ただし作業中・操縦不自由な船はそれが優先される。
50m以上の船舶は決められた航路を通らなくてはいけない 海上交通安全法第4条 船舶は低速だが思うほどブレーキや小回りが利かないため座礁・衝突など大事故になる。
30mを超える路面電車を走らせてはいけない 軌道運転規則第46条 広島電鉄がグリーンムーバーを導入する際にこの規制に引っかかったが、特例で認可された
京阪京津線も特例により認可されている
地表又は水面から60m以上の高さの物件については、航空障害灯を設置しなくてはいけない。 航空法第51条 夜間、高層ビルなどの途中や屋上部に光る赤色または白色の電灯。
地表又は水面から60m以上の高さの航空機から視認困難な物件(煙突・鉄塔等)には昼間障害標識を設置しなくてはくてはいけない。 航空法第51条の2 東京タワーなど、赤色系と白色に塗られているのがそれ。
無人飛行機(ドローン)を飲酒した状態で操作してはいけない 航空法第132条の2第1項第1号
無人飛行機(ドローン)の飛行を邪魔してはいけない 航空法第134条の3第3項
入港時・港を横切る際には港から出る船舶を優先しなくてはいけない。 港則法第15条
券面区間外の折り返し乗車をしてはいけない 鉄道営業法第29条1項 例えば東京駅から三河安城駅に行きたいときに、名古屋駅までのぞみやひかりに乗ってからこだまで三河安城駅に戻るのはNG(品川駅から豊橋駅までの間にこだまに乗り換えなくてはならない)
これは新幹線に限らず在来線でも同様
ただし一部の駅・路線では「旅程第151条 分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」が存在し、途中下車しない限り当該区間の折り返し乗車が認められている(例として旭川駅→新札幌駅へ特急を利用する場合、特急は白石駅を通過する為白石~札幌間が重複となるが、重複区間で途中下車しなければそのような乗車は認められている。また、重複区間は営業キロ計算から除外する。)
乗り越しをしてはいけない 鉄道営業法第29条3項 実際にはJR各社の旅客営業規則249条により、事後の区間変更=乗り越しが認められている
運転中の列車に飛び乗ってはいけない 鉄道営業法第33条1項 アクション映画などでよくあるシーンだがNG。
ちなみに駅のホームに停車中の貨物列車の貨車に乗る行為は第33条3項に違反する。
駅や線路などの鉄道用地内にみだりに立ち入ってはいけない 鉄道営業法第37条 例えば写真撮影のために無許可で踏切に立ち止まる行為や踏切内で列車が長時間停車している時に無理に列車を潜り抜けて通過する行為はこれに違反する。
車内や駅で発砲してはいけない 鉄道営業法第39条 そもそも銃刀法違反になるが、鉄道営業法でも決まっている
これは銃刀法が戦後にできた法律なのに対し、鉄道営業法は明治時代からほとんど変わっていないため
踏切を作ってはいけない 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第39条 例外として列車の本数が少ない、交通量が少ない、地形上やむを得ない等の理由で設置が認められる場合はあるが、基本的に新設はNG

軽犯罪法

軽犯罪法第1条関連。根拠項目は号数のみ記載しています。

なお第4条では軽犯罪法の目的を逸脱して濫用してはいけないと定められており、軽犯罪法に定める犯罪行為をもって直ちに逮捕するようなことも禁止されている。

概要 根拠 具体例・備考
人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそんではいけない 1号 肝試しで廃屋・廃墟に入るとこれにひっかかる可能性がある
健康なのに住所不定ニートであってはいけない 4号
街灯を勝手に消してはいけない 6号
目の前で事件や災害等が起きていて警察や消防士などに協力を求められた際に無視してはいけない 8号
列に割り込んではいけない 13号 乗り物や演劇・催し、物資の配給での列に限る
本職と勘違いされかねない方法で警官や消防士、自衛官などのコスプレをしたり、階級を表すバッジをつけてはいけない 15号 コミケでは警官や消防士、警備員などのコスプレをする際はそのまま外出しないよう、また本職と間違われそうな言動をしないよう求めている
ニコニコ超会議など、これらのコスプレを禁止しているイベントもある
うその通報をしてはいけない 16号 内容が虚偽であれば、通報だけでも軽犯罪になる
うその被害届や告訴を特定の人物を貶める目的ですると刑法に定める虚偽告訴罪になる
こじきをしたり、させてはいけない 22号
のぞきをしてはいけない 23号 風呂場・更衣室・トイレなど衣服を脱ぐのが一般的な場所をのぞいた際は、中に誰も居なかったとしても違法となる。
屋外で排泄したり、させてはいけない 26号 排泄には大小便(立ちション・野グソ)の他、痰・つばも含まれる
カーッペッって痰を吐くアレも犯罪
しつこく通せんぼをしてはいけない 28号
人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせていはいけない 30号
業務に対していたずらで妨害をしてはいけない 31号 配達員に道を聞かれたときにうその道案内をするなど

労働・派遣

悪質なものではブラック企業・ブラックバイト・一部の派遣会社など。(項目参照)

労働基準法違反は犯罪であり、ちょっとした罪ではない。労働者の無知を最大限に利用するため覚えておくと非常に役に立つほか、違法な契約内容は署名捺印していようが最初から無効である。労働基準法の適用は学生・パート・アルバイト・派遣社員も含まれる。また録音・記録なども非常に有効。

概要 根拠 具体例・備考
派遣会社は、派遣労働者が派遣先の職場で直接雇用されるのを禁止してはいけない 派遣法33条 派遣で来た人が優秀だったのでスカウトして自社で雇うなど。
派遣先で直接雇用されてしまうと派遣会社の旨味がなくなるため絶対に教えない。
職場の健康診断を拒否してはいけない 労働安全衛生法66条5項 別の病院で検診を受けて代替することはできる
使用者は過剰な業務負担、精神負担、悪質クレーマー対応などを現場に全部丸投げしてはいけないし、適切な策を講じなくてはいけない 労働契約法第5条 企業には労働者が安全・健康に労働できるよう配慮する義務があるため、「現場が悪い」「俺は知らん」はNG。
退職希望者に対して過度な引き止め、報復・嫌がらせをしたり、「~するまで/しないなら退職を許可しない」など条件をつけてはいけない
退職行為に対して違約金・罰金・損害賠償等を取ったり、退職者の代わりを連れてくるといた条件をつけてもいけない
労働基準法第5条
日本国憲法(職業選択の自由)
強制労働の禁止
罰金・賃金不払い・ボーナス不支給・有給休暇の不許可など様々。
退職に関しては退職者の意思が優先され、人手不足だろうが人員補充は会社側の仕事である。
労働契約を締結するときに「違約金」「賠償金」「罰金」などを予定してはいけない 労働基準法第16条 退職や有給休暇取得といった労働者の当然の権利、意図的でない失敗・破損に対して罰金関係は取れない。1時間の遅刻に対して1時間分の給料が減らされるなどは可能。
売上/ノルマを達成させるために自腹買取させてはいけない(労働者に買い取らせてはいけない) 労働基準法第16条 上記のひとつ。自爆営業とも呼ばれる。
社員・アルバイトといった立場を問わず、恵方巻・クリスマスケーキなどを強制買取させる事例が多い。
給料を現金手渡し以外で支払ってはいけない 労働基準法第24条 じゃあなんで給与振込があるのかというと、労働基準法施行規則第7条の2に基づいて労働者が指定した口座に振り込むことが認められているため。
使用者が振込口座を指定して労働者に作らせたりすることはできないが、採用条件として指定機関の口座を持っていない者を不採用にすることは可能。
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない 労働基準法第32条 知らない人がいるらしい
じゃあなんで残業があるのかというと、労働基準法第36条に基づく協定(サブロク協定)を労使の間で結んでいるため
賃金の出ないサービス残業をさせてはいけない。(残業代を減額せず正しく支払わなくてはいけない) 労働基準法第37条 サービス残業が当たり前、美徳であると錯覚させて働かせる事例は多い。適切な残業代が支払われていればOK。
有給休暇の申請・取得に対して、正当な理由なく妨害したり、条件や不利益(減給・左遷・降格・解雇など)を与えてもいけない 労働基準法第39条 有給休暇は労働者の当然の権利であり、業務上やむを得ないといった理由がなければ拒否できない。
なお単純な人手不足は正当な理由にならない。(人員補充は会社の仕事であるため。その人物でなければいけない正当な理由があるなら別。)
有給休暇の申請・取得に対して、有給休暇取得の目的が不適当であると申請を却下してはいけない。 労働基準法第39条 有給休暇は労働者の当然の権利であり、その使い道に使用者が口を出すことは出来ない。[1]目的を無理に聞き出すこともパワハラに当たる。
退職者に対して有給を許可しないのも違法である。
(入社するまで何も知らせず)
入社後に「うちは制服や自社製品を買うのが当たり前」等の後出しで負担を求めてはいけない。
同様に、労働内容や給与報酬・休日などが求人内容と異なってはいけない。
労働基準法施行規則第5条
消費者契約法第4条
刑法223条
労働者に明示する義務、労働者に負担させるべき食費・作業用品その他に関する事項
不当な利益供与行為、強要罪

労働者に対して明示しなければならない負担や労働条件を、事実と異なるものとしてはならない。
ローンで分割払いや社員割引が使えてもダメ。「聞かなかったお前が悪い」も通用しない。

※労働基準法と労働基準法施行規則は異なる。(後者は補助的なもの)

その他の法令

本項においては原則、法令名の50音順としています。ただし同一名の場合、法→施行令→施行規則の順に並べます。

同一法令の場合は原則として条号順ですが、順番に説明する必要がある場合はこの限りではありません。

概要 根拠 具体例・備考
売血をしてはいけない 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条
商品価格の2割を超えるおまけをつけてはいけない 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 商品価格が1000円未満の場合は2割ではなく200円と読み替える
なお、例えば販促のため自社で使えるクーポンを無料で配るなどの行為は、正常な商慣習の範囲であればこの制限に収まらなくても問題ない
無許可で温泉を掘ってはいけない 温泉法第3条 温泉を湧出させる目的をもって掘削する場合は都道府県知事の許可が必要(許可といっても温泉法第4条の欠格要件に該当しなければ許可を出すこととされている)
遭難してないのに遭難信号を出してはいけない 海上衝突予防法第37条2項 「SOS」や「メーデー」を発信するのはもちろん、船舶上で火を焚いたり、両腕を左右にのばして繰り返しゆっくり上下させることも遭難信号とみなされるため平時にやってはいけない。これらの遭難信号は海上衝突予防法施行規則第22条で定められている。
堤防の環境を破壊してはいけない 河川法第24条 堤防に田畑を作ったり草花を植えたりしてもいけない
学校法人でない者が幼稚園以外の私立学校を設立してはいけない 学校教育法第2条1項 現代で寺子屋をやってもそれはフリースクールや塾の扱いとなり、学校を卒業したものとみなせない。
なお私立幼稚園は学校教育法附則第6条により、学校法人以外でも開設できる。
ガソリンスタンドは木造であってはいけない 危険物の規制に関する政令第17条1項17号 当然だが防火の観点から非常に危険なため。
ガソリンスタンドをアスファルトで舗装してはいけない 危険物の規制に関する規則第24条の16 アスファルトはオイル(特に灯油)をこぼすと溶けてしまう。また、火災で高温になるとやはり溶けたり、燃えてしまう。
灯油ポリタンクで軽油を購入してはいけない 危険物の規制に関する規則第41条及び第42条
気象観測業務のために気象庁職員が私有地に入るのを拒否してはいけない 気象業務法第47条
銀行は銀行を名乗らないといけないし、銀行以外は銀行を名乗ってはいけない 銀行法第6条1項および2項 〇〇バンク銀行といった一見変な名前があるのはこの法律のため。銀行と付けるのは末尾である必要はないため、新銀行東京という銀行があったことがある。
日本銀行は銀行法における銀行ではないが、除外規定があるため問題ない。
客の有価証券やFXなどの取引において生じた損失を事業者が補填してはいけない 金融商品取引法第39条 国内のFX業者などで、証拠金がマイナスになったときに会社が損失を肩代わりするいわゆるゼロカットシステムが存在しない理由。無責任な取引の防止、取引の公平性の確保などが理由とされる。追証を請求しないだけで違法になる。
ステマをしてはいけない 景品表示法第5条3項 2023年10月の改正で違法化された。「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」にあたり、禁止されている。
インチ、尺・寸、ポンドなど(非法定計量単位)の目盛又は表記を付した計量器は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない 計量法第9条 併記や切り替え方式でもダメ、ただし作るぶんには自由
また「1/33mを1とする、寸とほぼ同じ長さの目盛の併記(尺相当目盛)」というのも許可されている
一方で例外もいくつか認められており、例えば航空分野にヤードポンド法を用いることなどが認められている(計量法附則第5条)。なんてことだ、もう助からないゾ♡
決闘をしてはいけない 決闘罪に関する件 お互い同意の上でもダメである。ちなみに格闘技などは興行の一種であるため例外。カードゲームを「デュエル」と呼称したりするのは本物の決闘では無いのでOK。
懸賞で10万円以上の賞品を提供してはいけない 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第2条
商店街の福引で30万円以上の賞品を提供してはいけない 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第4条 上との違いは主催が単独か、共同か。
いわゆるコンプリートガチャを実装してはいけない 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第5条 「特定のアイテムA、B、Cを課金ガチャで集めると、限定アイテムSがゲットできる」といった手法。カード合わせとも言う。かつて探検ドリランドなどのソシャゲで実装されていたが、この条文に違反するとして消費者庁が運用基準で明確にNGを出した。
高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設置しなければならない 建築基準法第34条 昇降機≒エレベーター。だが普通のエレベーターよりも設置費用が高価な為、開発時やマンション建設時には敢えて階数を抑えることもある
高さ20mを超える建築物には、避雷設備を設けなければならない 建築基準法第33条
飲酒を強要してはいけない 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第2条
呑み過ぎてはいけない
銃刀法により規制を受ける物品を博物館や美術館で展示する際に公務員でない人が管理者になってはいけない 銃刀法3条1項2号 >>583で実際に起きたトラブルが言及されている
酒造許可を得ずに自家製の酒を造ってはいけない 酒税法第7条および酒税法第43条 所定の酒類製造免許を取得すれば可能となる。以下の各項目については、それぞれ必要な酒類製造免許を得ていれば可能となるケースもある。
酒に果実を入れて果実風味の酒を作ってはいけない これも酒類の製造とみなされるため(酒税法上は「みなし製造」規定されている)
ただし、20度以上の酒類に禁止品以外を飲用する直前に混和する場合、もしくは家庭内における自家消費を目的に混和する場合は、酒税法第43条に規定されているみなし製造の除外対象(酒税法第43条10および11にて規定)となる
原則として飲用する直前以外の混和行為は自分ないしは家庭内で飲む場合に限られるが、旅館や居酒屋で提供される自家製果実酒等は要件を満たせば特例として認められている(租税特別措置法第87条の8みなし製造の規定の適用除外の特例に依る)
みりんで梅酒を作ってはいけない みりんは酒税法3条11の規定によって、15度未満と定められており、みなし製造の例外となる「混和される酒類が20度以上である」という条件を充たすことが出来ないため。同じ理由でサングリア(果実漬けワイン)も作ることが出来ない。
「みりん梅酒」の記事も参照。
ラム酒にレーズンを漬けてラムレーズンを作ってもいいが、ラム酒にレーズンを漬けてレーズン風味のラム酒を作ってはいけない レーズン(ぶどう類)は混和禁止品のため、20度以上の酒類でもレーズンを漬けた酒類を製造してはいけない
一方、ラムレーズンは飲料ではないことから、「アルコール分一度以上の飲料」という条件が定められている酒税法の規制を受けないため。食べてもセーフ
飲食店で栓を開けていない酒を提供してはいけない 酒税法第9条 酒類小売りの営業許可と飲食の営業許可が異なるため
「絶対に儲かる」「100%値上がりする」などと結果が不確定な投資など、将来における不確実な事項について断定的な判断で勧誘してはいけない。 金融商品取引法第38条
消費者契約法上の契約取消事由
断片的判断の提供[2]
そんなうまい話はない。また、実在するなら見知らぬ他者に勧める理由がない。
逆に絶対に儲からないと言うのもアウト。
次亜塩素酸ナトリウムを使用したごまを販売してはいけない 食品、添加物等の規格基準 「黒ごまを白ごまに偽装して販売することを禁止している」という説があるが真偽不明
無許可で人工衛星を打ち上げてはいけない 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第4条
サケを河川や湖沼等(内水面)で釣ってはいけない 水産資源保護法第28条
無許可で黒透かしを入れた印刷物等を作ってはいけない すき入紙製造取締法 黒透かしとは厚みを持たせて模様を作ったもの。薄くして模様を作る白透かしならセーフ(紙幣や収入印紙に類似した透かしは白透かしでもNG)
赤い十字のマークはみだりに使ってはいけない 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条 一時期ニコニコ大百科でもやらかしたことがある(中二病の記事の過去の版など)
ジュネーブ十字、赤新月および赤獅子太陽も禁止
工事現場等に見られる緑十字は安全・衛生のため問題ない。
選挙が行われてから1年経過していない首長・議員・議会を対象にリコールを請求することはできない 地方自治法第84条 無投票当選は例外でリコール請求できる
大企業は豆腐を製造・販売してはいけない 中小企業分野調整法 大企業の参入が中小企業の経営に悪影響を及ぼす可能性があるため。ほかにもラムネ・シャンメリー・チューペット・ホッピー等が指定されている
無許可でカラスに危害を加え撃退したり捕獲してはいけない 鳥獣保護法第8条 カラスに限らず、鳥類および哺乳類であればすべての野生生物に適用される
ただし下記のラッコのように、特に定められている場合もある
偽札とまでいかなくても、お札と紛らわしいものを作ってはいけない 通貨及証券模造取締法第1条 子供銀行券は大きさが明らかに違うのでセーフだが、子供銀行券を本物サイズに拡大コピーしたものを使って捕まった事例がある
なお精巧な偽札は刑法の犯罪となる
技適マークがない端末は使用してはならない 電波法第110条 技適が通っていても製品を分解すると技適が無効になってしまう。この状態で端末を使用すると結果としては電波法違反。
ただ、余程変な電波を出していなければ摘発されるようなことはない
放し飼いをしてはいけない 動物愛護法第7条3項 努力義務規定として逸走を防止するよう定められている
なお、犬に関しては各地域の条例によって義務規定・罰則規定が定められている場合もある(条例の項目を参照)
キリンをペットとして飼ってはいけない 動物愛護法第25条の2 トリビアの泉No.538で「日本の家庭で飼える最大のペットはキリン」というトリビアが紹介されたことがあるが、放送当時は大丈夫だったのでガセビアというわけではない。
2020年の動物愛護法改正で特定動物に指定されたため、それ以降新規に飼うことが禁止された。
正当な理由なくしてマイナスドライバーを所持してはいけない 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(ピッキング防止法)
都市公園に勝手に遊具を置いてはいけない 都市公園法第5条
産後五日以内の牛その他の乳を食用にするために搾ってはいけない 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表2 この期間に出る初乳は成分や性質が通常の乳と異なるため
年齢を数え年で言ってはいけない 年齢のとなえ方に関する法律 満年齢を用いるようにしなければいけない(努力義務)
今でこそ満年齢が当たり前だが、この法律が制定された当時(終戦直後)の背景として、12月生まれの乳児が年明けの配給で「数え年2歳だから」といって満年齢2歳と同じ配給が行われるといったトラブルがあったという(生後数ヶ月なのに2歳と同じものを食べることは不可能)
勝手にペットを土葬してはいけない 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条1項、第5条4項
軽犯罪法第1条27号
動物の死体は一般廃棄物にあたり、私有地以外に私的に埋め立てると不法投棄となる
私有地であれば自己責任で埋めても良いが、周囲環境によっては刑法の水道汚染罪に引っかかる可能性があるため気をつけなければならない
小動物を土葬する場合はプランター葬という方法もあるが、いずれにせよトラブルが発生しないようきちんと管理をする必要がある
勝手にペットを火葬してはいけない 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2 軽微なもの(キャンプファイヤーや落ち葉焼きなど)、宗教上の行為(どんど焼きなど)、農林水産業を営む上でやむを得ないと認められるものは例外として認められるが、なるべくごみ回収に出すか堆肥化するなどの方法も検討すべき
ペットの火葬の場合は例外にあたらないため、専門の業者を利用すべき
なお、やむを得ず行う場合も無届けで行うと各地域の火災予防条例に引っかかる場合があるため注意(条例の項に後述)
また、消防上危険な方法で野焼き等をしている場合は消防法第3条に基づき、消防当局が野焼き等の禁止を命令できる
勝手にゴミを燃やしてはいけない(野焼きをしてはいけない)
取調室でカツ丼を提供してはいけない 犯罪捜査規範第168条2項 利益誘導にあたる
また、丼を投げつけられ逃走されるなどといったおそれもある
人間のクローンを作ってはいけない ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第3条
無許可で肥料を売ってはいけない 肥料取締法第4条
ゲームセンターで一度とった景品を交換したり、遊戯結果に応じた景品を提供してはいけない 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)第23条2項 ・この箱を落とすとこの景品が貰える
・色違いと交換してもらう
・クジをとって、景品と引き換える
など。「二次交換」と呼ばれる
(どうしても色違いが欲しいときは、取る前に交換してもらおう。)
ゲームセンターのメダルコーナーやパチスロ店で、客に対してメダルや貯玉を預かった旨を書面で発行してはいけない 風営法第23条4項 以下、風営法と省略。
ゲームセンターに紙幣の入るゲーム機を置いてはいけない 風営法施行規則第7条 最近ではゲームセンターに1000円ガチャなどの紙幣の入るゲーム機が設置されていることがあるが、ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)は風営法の対象外にあたる。
クレーンゲームに小売価格1000円を超えるような景品を入れてはいけない 風営法等の解釈運用基準第17の10 本来は上記の通り「景品を提供」すること自体がアウトなのだが、クレーンゲームにおいて直接獲得できる物品がおおむね1000円以下の場合は景品ではないとして運用されている。
もちろんNintendoSwitchが獲得できるなんて論外なわけだが……
(ただし、これらはあくまで風営法の定めであり、風営法の対象とならず、認可を取る必要がなく実際に取っていない店舗には適用されないため、二次交換や高額景品すべてが違法なわけでは無い。)
店舗型の性風俗施設は、官公庁、学校、図書館、児童福祉施設の半径200メートル以内の場所で営業してはいけない 風営法第28条1項
宗教勧誘・寄付等において、本人の自由意志を抑圧したり正常な判断が困難な状態に陥れてはいけない。
入信・寄付しなければ不幸になる・受験に落ちる・救済されないなど理由を問わず相手の不安を煽ったり威圧・強要したり、借金させてまで寄付させてはいけない。
不当寄附勧誘防止法第3条・第4条 配慮義務・禁止行為
カルト宗教あるある。過激な行動次第では強要罪・不退去罪・監禁罪などもどんどん追加される。
誘拐事件は解決するまで報道してはいけない 報道協定制度の運用について 警察の通達
報道することで被害が深刻になるのを防ぐため
自分の土地に隣家の木のがはみ出した場合は勝手に切ってもよいが、自分の土地に隣家の木のがはみ出した場合は勝手に切ってはいけない 民法233条 はみ出している木の所有者に枝の剪定を求めないといけない
ただし相手が不明であったり、催告しても応じなかったり、急を要する場合は切ってもよい
ちなみに「木の根」はタケノコ等も含まれる。
電気通信事業者以外が海外と通信するためにケーブル類を引いてはいけない 有線電気通信法
レターパックで現金を送ってはいけない 郵便法第17条 レターパックで現金送れはすべて詐欺です
……というフレーズでかなり擦られているが、きちんと法律で禁止されている。相手が身内など信用できる(詐欺の可能性がない)人物であってもNG。
少額であっても現金を送る場合は郵便局で現金封筒を購入し、現金書留をつけて郵便局に手渡しで差し出さなければならない。貴金属および宝石は一般書留をつけて郵便局に手渡しで差し出さなければならない。
なお、古銭、外国の現金、郵便為替や小切手などの有価証券は普通郵便で送っても良いが、書留にすれば万一の際に補償があるのでつけたほうがよい。
普通郵便で現金、宝石や貴金属およびそれらを用いた製品を送ってはいけない
LPガスを赤や青、白などのボンベに入れてはいけない 容器保安規則第10条 赤は水素、白は液化アンモニア専用(青は規定なし)
LPガスはねずみ色の容器に入れなければいけない
ラッコを捕まえてはいけない 臘虎膃肭獣猟獲取締法第1条 難読法令
「らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう」と読む
当該記事も参照
旅館の宿泊者名簿に虚偽の記載をしてはいけない 旅館業法第6条第2項

条例

概要 根拠 具体例・備考
「JK」「学園」「学院」など定められた80の単語が入った店を無許可で開いてはいけない 特定異性接客営業等の規制に関する条例第2条 東京都の条例
いわゆるJKビジネス条例
エスカレーターを歩いてはならない 埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例第5条名古屋市エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例第8条 埼玉県・名古屋市の条例
マナーとしては全国的に啓発されているが、条例として制定したのは埼玉県が全国初事例で、名古屋市が2例目。
なおこれらは義務規定だが、罰則規定はない。
ゲームは1日1時間しかしてはならない 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例18条2項 香川県の条例
いわゆるゲーム条例
犬を放し飼いしてはいけない 東京都動物愛護条例第9条1項
千葉県動物愛護条例第18条1項
など
各地域の条例
動物愛護法ではペット全般に対して逸走防止の努力義務しか規定されてないが、犬に関しては逸走防止の義務が条例で規定されている。罰則規定もある。
ベルのない自転車を運転してはいけない 東京都道路交通規則第8条
埼玉県道路交通法施行細則第10条第2号
など
各都道府県の条例
一部では条例に定められていない場合もあるが、未装着で「警笛ならせ」標識のある場所を通過すると道交法違反になるため装着すべき
サンダルやスリッパ、下駄などで車を運転してはいけない 東京都道路交通規則第8条第2項
茨城県道路交通法施行細則第13条第5項
など
各都道府県の条例
道交法70条に応じて条例で具体的に履物が名指しされている
無届けで野焼きや焚き火をしてはいけない 東京都火災予防条例第60条1号
横浜市火災予防条例第75条1号
など
各地域の条例
法律の項でも解説しているが、原則として野焼きや焚き火は禁止。例外で認められる場合であっても、火災と紛らわしい行為を行う場合は消防署に届け出ないといけない。
なおあくまで届け出であって許可ではないため、届け出たからといっても近隣から苦情があった場合は行政指導となりうる。
認定こども園、保育所、幼稚園、児童厚生施設、公園から子供の行動を原因にして発生する音に関しては騒音規制条項を適用してはいけない 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表13の1 東京都の条例
やすを用いて河川での漁獲を行ってはいけない 北海道漁業調整規則第40条3項 「やす」とは棒を突き刺して捕らえるタイプの漁具のこと
都道府県によって漁具の規制が異なるため、アウトドアで魚を獲る場合は条例に注意しなければいけない
水産庁がどの都道府県で何が使えるかをまとめているが、河川ではまた異なることがあるため注意すること
やすと水中眼鏡を併用して漁獲を行ってはいけない 静岡県漁業調整規則第43条2号
やすを夜間に用いたり、水中眼鏡と併用して漁獲を行ってはいけない 神奈川県海面漁業調整規則第42条3号
やすを5〜7月の夜間に用いて漁獲を行ってはいけない 滋賀県漁業調整規則第40条

スポーツのルール

競技 概要 根拠 具体例・備考
陸上競技 走り幅跳びの空中動作で前方宙返りをしてはいけない 日本陸上競技連盟競技規則 TR30条1項3号 トリビアの泉No.596で取り上げられた
やり投げで円盤投げのように体を横に回転させて投げてはいけない 日本陸上競技連盟競技規則 TR38条3項
野球 ピッチャーは投手板に触れている時に指をなめてはいけない
また投球板に触れる前でもなめた指でボールを触ってはいけない
公認野球規則6・02(c) ボールに唾液をつけて不規則な変化を起こす行為(通称スピットボール)を防止するため
例外として寒い日などは試合開始前に両チーム監督の合意の元、息を吹きかけることが認められる場合はある
また、元中日の山本昌投手は投げる前に指を舐める癖があったがこのルールに抵触しないようにユニフォームで指を拭いてから投げていた
投手は投手板に触れた状態で捕手のサインを二度見するなどしてストレッチを中断してはいけない 公認野球規則6・02(a) 走者がいる場合「ボーク」となる
セットポジションについて、高校野球では同一試合で統一するよう指導している。
投手は投手板に触れた状態で一塁または三塁へ牽制球を投げる真似だけして実際に投げないでいてはいけない
同一試合の同一投手が同一打者に対して、セットポジションで静止する位置を変えてはならない
投手は打者がまだ十分な構えをしていない状態で投球してはならない 走者がいなければ「ボール」、いれば「ボーク」となる
グローブや帽子などを故意に投げるなどしてフェアボールの打球を止めてはいけない
(ファウルボールはその限りではない)
公認野球規則5.06(b)(4)の(B)と(C) 安全進塁権が3つ与えられるため実質三塁打の扱いになる
後ろのランナーが前のランナーを追い越してはいけない 公認野球規則5.09(b)(9) 追い越したランナーがアウトになる
ホームラン等で安全進塁権があっても同様
なお、前のランナーが逆走して追い越された場合でも後ろのランナーがアウトになる
9人未満で試合を行ってはいけない 公認野球規則7.03(b) 選手の遅刻や怪我などで9人配置できない場合は負け(没収試合)となる。
サッカー 7人未満で試合を行ってはいけない JFAサッカー競技規則3条1項 選手の遅刻や怪我などで11人配置できなくても、7人以上いれば試合を開始できる。
また選手が試合中に故意に抜け出して7人を割った場合は、ボールがアウトオブプレーになるまでは試合を続行できる。
スローインを座ったり膝立ちしたりした状態で行ってはいけない JFAサッカー競技規則15条1項
エリア内であっても味方のバックパスやスローインをGKが手で処理してはいけない(バックパスルール) JFAサッカー競技規則第12条2項 間接フリーキックとなる
キックミスで後ろに転がってしまった場合はバックパスにならないので手を使ってもよい
またヘディング(もう少し正確には足以外)で飛んできたボールは手で取ってもよいが、例えば「ゴールキックをいったん手で取るためにわざとヘディングさせようとする」など悪質な場合は不適切行為として処分される
GKは連続6秒を超えてボールを手や腕で扱ってはならない(6秒ルール) 間接フリーキックとなる
GKが一度手からボールを離した際、誰にもパスせずに再び手でボールを扱ってはならない
卓球 プレイ中に台に手をついてはいけない より正確には「ラケットを持たないほうの手首から先」を台についてはいけない
ノーバウンドで返球してはいけない
フィギュアスケート 宙返りをしてはいけない
水泳 自由形、背泳ぎ、バタフライはスタート・ターン後15m以上潜水してはいけない FINA競泳競技規則5.3、6.3、8.5 平泳ぎは規定なし
相撲 まわしが外れてはいけない 日本相撲協会寄附行為施行細則附属規定 勝負規定 第16条 いわゆる不浄負け
実際のまわしは何重にもしっかりと締めているのでほとんど起こらない
また、万が一緩んでいる場合は行司が取り組みを一時停止させ、締めなおすことができる(ただし、行司が下手で何度も外れかけて見かねた弟子が親方と共に申し出て締め直したことがある)
相手のまわしを外そうとしてはいけない 日本相撲協会寄附行為施行細則附属規定 禁手反則 第1条 不浄負けにさせるような行為ももちろん禁止
まげを掴んではいけない
剣道 技が決まっても喜んではいけない 剣道試合審判規則第12条 「残心」がないと有効打突と認められない
自分の竹刀を落としてはならない 剣道試合審判規則第17条
競馬 ムチを連続で5回以上使用してはならない 2完歩以上ムチを叩かなければリセットされる
大差でリードした状態でゴールに近づいていても意図的にスピードを緩めてはならない 「油断騎乗」と呼ばれ、着順に影響しなくても罰則がある
JRA関係者はJRAのレースの、ばんえい含む地方競馬(NAR)関係者はNARのレースの馬券を買ったり譲り受けてはならない 競馬法第29条 職員、騎手は当然のこと、厩舎関係者、騎乗依頼仲介者の購入も禁じられている
調整ルームに通信可能な電子機器を持ち込んではならない
外国産馬はクラシック競走、天皇賞等の競走に出走することができなかった 現在は撤廃され、すべてのG1で外国産馬か出走できる
競走に勝利を得る意志がないのに馬を出走させてはならない JRA競馬施行規約第41条
1字の馬名又は10字以上の馬名をつけてはいけない JRA競馬施行規程22条(6) かつてはこの規制がなかったため、「ヤ」という馬がいたことがある

ゲームのルール

遊戯 概要 根拠 具体例・備考
チェス 自分の考慮時間中に駒を触った場合、必ずその駒を動かす指し手をしなければならず、原則として他の駒を動かすことはできない 「タッチアンドムーブ」という
遊戯王 正規の召喚方法を経ずに墓地や除外へ送られた特殊召喚モンスターは、そこからは特殊召喚できない 「蘇生制限」という
特殊召喚を無効にされ破壊された場合や、正規召喚された後に裏側表示にされ、そのモンスターを反転召喚する際に反転召喚を無効にされた時には蘇生帰還できなくなる
これがないと特殊召喚モンスターの召喚条件や儀式魔法などが無意味になってしまう
ただし一部例外は存在するし、今後、そう言った特殊効果を持ったモンスターが出て来ないとも限らない
降参(サレンダー)はできない 公認大会規定にそれについての記述が無い
ブシロードTCG 4重以上の多重スリーブは使用できない ブシロードTCG応用フロアルールver1.2.1
過度なハンドシャッフル(シャカパチ)を行ってはならない 威嚇行為、迷惑行為、傷みによるマーキング行為
ウノ ドロー2を出されたプレイヤーがさらにドロー2を重ねて出してはいけない ウノ公式ルール ウノはローカルルールが浸透しているため公式ルールはほとんど知られていない
ほかに出せるカードがあるのにドロー4を出してはいけない
ベイブレードバースト 大会でベイブレードのランチャーを使わず手で回してはいけない(本来ランチャーで使用すべきパーツを省いてはいけない) ベイブレードバースト レギュレーション 劇中では他シリーズも含めて強キャラの演出として度々行われている→「キサマにはランチャーなしで勝つ!!
モノポリー 物件のレンタル料を減免してはいけない モノポリー公式ルール 当然ながら、該当物件がモーゲージ状態である場合は例外
自己資金以上の金額で物件を購入してはいけない プレイヤー間の交渉による物件取引で独占が成立しそうな場合などに、他のプレイヤー同士が資金を出し合ってより高額な買取価格を提示し、横から妨害する行為が該当する
将棋 持ち駒の歩を使って、王を詰ませてはいけない 『象戯図式』(将棋の古典であり、ルールの初出)、日本将棋連盟公式規則 打ち歩詰め。レアケースな上に容易に避けられるため公式戦で指した棋士はいないが「相手を打ち歩詰めに誘導する」という技で勝敗が入れ替わった将棋は多数ある。口伝で将棋を教わる場合は教え忘れられる事が多く、それなりに強くなってから知った、というパターンも結構あるようだ。
王を取られるような手を指してはいけない 日本将棋連盟公式規則 取られて負けるから、ではなく、ルール上れっきとした禁止事項。王手を放置して別の駒を動かしたり、相手の駒の利きに王が入ってしまうような手はうっかりであっても反則手であり、公式戦で指すとその時点で反則負けが記録される。
相手が(王が取れることに)気が付かなかったら大丈夫、などということはない。

その他、私企業などの法人の規則・規定、個人の発言など

概要 根拠 具体例・備考
脚立の天板に乗ったり、天板をまたぐ姿勢で作業してはいけない 軽金属製品協会および製品安全協会による決定 天板に乗ると横方向の力に対する支えがなくなるため危険。また脚立の天板を跨いで作業すると作業の反動で脚立ごと後方に倒れる危険性が高くなる。
席数分の券を持っていても複数の指定席を一人が同時に使ってはいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第147条第5項
他のJR各社にも同様の規定がある(以下、旅客営業規則について同じ)
隣の席の分も買って広々使おうとか荷物置きにしようなどは規則上できない
定期券を入場券代わりに使ってはいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第147条第6項および294条
乗車以外の目的で駅に入場するには、入場券を別途購入する必要がある。JRの場合は地域により140〜200円(新幹線エリアに入ってもよい)。
改札内の売店で働くおばちゃん等は通行証が別途にある。
もっとも、定期券なら1駅移動すれば合法になる
Suicaなどの交通系ICカードを入場券代わりに使ってはいけない Suica等はあくまでIC乗車券のため。ただし、JR東日本エリアでは「タッチでエキナカ」というSuicaを入場券代わりに使っても良いというサービスがある(無人駅や新幹線構内、他社管理の綾瀬駅などはNG)。
定められた箇所以外で駅から出てはいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第228条
田舎にありがちなホームのどこからでも出られそうな駅でも、きちんと駅舎または定められた通路を通らないといけない
不要になったきっぷをそのまま所持してはいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第229条
実際には乗車記念として手元に残す行為がよく行われており、駅にはそのためのスタンプもある
列車に荷物を3つ以上持ち込んではいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第308条
傘、つえ、ハンドバック、ショルダーバッグなどの身の回り品は数に含めない
列車に2m以上の長尺物を持ち込んではいけない スポーツ用品、楽器、娯楽用品は例外なので、弓道部や吹奏楽部が弓やコントラバスを持ち運ぶことは認められている(ただし専用のケースに入れないといけない。また列車内で立てて保管できないくらいに大きすぎるものはNG)
ペットをお金を払わずに列車に乗せてはいけない 東日本旅客鉄道株式会社
旅客営業規則第309条
ペットをケージに入れて車内に持ち込む場合は普通手回り品切符を290円で購入しなければいけない
ただし、東急電鉄のように手回り品が無料の鉄道会社もある
「サザエさん」をゲーム化してはいけない 作者、長谷川町子さんの遺志
手元に無い品物を売ってはいけない 各種オンライン販売規約 いわゆる「無在庫販売」
例えばメルカリの場合、メルカリガイド「禁止されている行為・出品物」で禁止されている
その他ヤフオク、Amazon、楽天など大手サイトではいずれも禁止
外見が「手作り風」でなく糖分及び脂肪分の合計が重量百分比で40パーセント以下のビスケットはクッキーを名乗ってはいけない ビスケット類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則 企業連合による自主規制
(以下の公正競争規約及び施行規則はいずれも同様)
果汁100%でないものはジュースを名乗ってはいけない 果実飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則 「ジュース」の記事も参照
なお、紅茶・酒・野菜ジュース・乳飲料などはこれらの規制対象外となる場合がある
果汁100%でないものは果実から果汁のしずくが落ちている写真や果実をスライスした写真を表示してはいけない
乳飲料(いわゆるコーヒー牛乳とか)は牛乳を名乗ってはいけない 飲用乳の表示に関する公正競争規約第4条 コーヒーミルクなどと表示しなければいけない
年間を通して放牧牛から採った生乳から牛乳を作れない場合、牧場の画像をパッケージに使ってはいけない 飲用乳の表示に関する公正競争規約及び施行規則 パッケージに「イメージ図」などと書いていればセーフ
いらすとやの画像を商用デザインに使う場合、許可なく21枚以上使ってはいけない ご利用について - いらすとや 無償なら可。商用は許可を得て有償で使用可能。ユーザーから見て無料であっても、収益のある動画や営利企業が張り出すポスターなどは商用扱いと思われる。
宇宙人がコンタクトを取ってきても勝手に応答してはいけない 国際宇宙飛行学会SETI分科会 地球外知的生命の発見後の活動に関する諸原則についての宣言 第8条 「国際協議が行われて合意ができるまで相手に対しては何の応答も行わない」とされている
microsoft officeに付属しているフォント(HG創英角ポップ体、HGゴシック等)を無断で商用利用してはいけない フォント販売サイトでライセンスを購入する必要がある
MSゴシックや游ゴシックなどOSに付属しているものはそのまま利用してもOK
クレジットカードの利用に関して「何円未満の利用をお)p断りします」だとか「手数料を上乗せして払っていただきます」とか「昼メニューでのご利用はできません」などといった、一切の制約を課してはいけない 各クレジットカード会社の加盟店規約 例えば三井住友カードでは、加盟店規約4条1項に「加盟店は、(中略)現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします」と規定されている
クレカではないがキャッシュレス決済としてPayPay等でも同じような規約がある
クレジットカードで金券や回数券を売買してはいけない 上記のクレジットカード加盟店規約で「現金と同様」とは言っているが、換金性の高いものまで扱ってしまうと現金化されてしまいもっとまずいことになるのでNG
三井住友カードの場合は第5条1項5号で禁止されている
Wikipediaに書かれている内容をネタバレだからといって除去してはいけない Wikipedia:ネタバレ Wikipediaのガイドライン

外国の法律

根拠欄の法令は当該国家のもの。(日本の同名の法令とは無関係)

国名 概要 根拠 具体例・備考
ドイツ ナチス式敬礼をしてはいけない 刑法130条
幼稚園等の児童施設から子供の行動を原因にして発生する音に関し、騒音公害としての法的措置を行ってはならない 乳幼児・児童保育施設及び児童遊戯施設から発生する子どもの騒音への特権付与法
中国 無許可で地図を作ってはいけない
国内の正確な地図を海外に持ち出してはいけない
測量法第41条 国防上の理由もあり、重要機密のひとつ。
シンガポール 定められた期間以外は無許可でシンガポール国旗を掲げてはいけない 国章表示規制法
公共の場でシンガポール以外の国旗を掲げてはいけない 外国とのスポーツ試合で、スタジアム内で応援のために外国旗を掲げるのはセーフ(チケットによる入場規制があれば公共の場とみなされないため)
ガムを売ったり、輸入したりしてはいけない 食品販売(チューインガム禁止)規則第2条1項
輸出入規制(チューインガム)規則第3条
シンガポール薬事法および健康製品法に定めるもの、研究目的のものは除く
蚊やハエが発生するような環境をつくってはいけない 環境公衆衛生法第44条i
公共の場で洗濯物や食品を干してもいけない 環境公衆衛生法第17条 この条文ではポイ捨て禁止やつば吐き禁止を定めている(これらは有名)が、公共の場で干す行為も禁止対象となっている
サウジアラビア (サウジアラビアの)国旗を半旗にしてはいけない サウジアラビア統治基本法第3条c イスラム教の聖句が書かれているため
同様の理由で縦向きに掲げることも禁止(縦向き専用の国旗がある)
また裏から見たときに裏返しに見えるような掲揚をしてはいけない(裏面から見ても表面と同じように見える必要がある)

ニコニコ動画関連

概要 根拠 具体例・備考
淫夢・クッキー☆・syamu gameなどの動画をクリエイター奨励プログラムで収益化してはいけない クリエイター奨励プログラム参加規約第5条①
アニメや音楽や動画を無断転載してはいけない 著作権法第119条 【著作権法第119条1項】
著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。
実在する人物でMAD動画を作ってはいけない 憲法13条 刑法では禁止されていないが、民事訴訟の事例はある。
ニコニコ動画で選挙活動をしてはいけない ニコニコ規約 及び 公職選挙法 できることとできないことの判断が難しいので、どうしても選挙活動がしたい場合は運営に質問しよう。
「ゆっくり茶番劇」を商標登録して、動画投稿者に10万円を請求してはいけない 商標法第三条及び第四条 商標登録を受ける要件を満たしておらず、商標登録を受けることができない要件に該当している。
→ゆっくり茶番劇商標登録問題
VOICEROIDを使用して作った動画を販売、もしくは有償で制作してはいけない VOICEROID個人向け利用許諾範囲
VOICEPEAK個人向け利用許諾範囲
CeVIO個人向け利用許諾範囲
有償の合成音声ソフトウェアは、他人へ販売することを目的に音声データを作成する場合は、個人利用ライセンスではなく商用利用ライセンスが必要になる。(所謂、二次配布は個人用・商用問わず禁則事項になっている場合が多い。)
SkebやSKIMAなどのクリエイターサイトを利用する場合は注意。
ずんだもんを使用して作成した情報商材やNFTを販売してはいけない 東北ずん子・ずんだもんプロジェクト キャラクター利用の手引 以下の禁止事項に該当(している可能性がある。)
①東北以外の企業による許諾の無い商用利用
②キャラクターのイメージを著しく損なう利用
⑦高額な情報商材の販売
⑧反社会的勢力の利用
AI拓也でCOEIROINKの声優を起用してはいけない COEIROINK:利用規約 また声優によってはR-18作品への利用が禁止されている場合もあり、こちらの利用規約にも違反してしまう可能性がある。
タフ語録はルールで禁止スよね ニコニコ動画はルール無用だろ
内輪ネタは通じないと顰蹙を買うおそれがあるので、ほどほどに。(特にタフ語録は攻撃的なセリフが多いので注意。)

根拠が無い・不十分なもの

概要 根拠 具体例・備考
運動中に水を飲んではいけない 根拠なし
伝言ゲームの失敗
戦後スポーツ界で長らく信じられてきた謎ルール。
元は「戦時中にジャングルなどで(煮沸されていない不衛生な生水は)腹を壊す=死に直結するから飲むな!」という言葉が伝言ゲームで勝手に曲解されて伝わったもので、全く科学的根拠がない。
熱中症などの危険が高まるなどリスクしかなく、海外の人は普通に飲む。最初に間違って広めたやつが全ての元凶。

関連項目

  • 法律
  • 規制
  • ルール
  • 犯罪

脚注

  1. *有給休暇を取得した日は家で一日中ゴロゴロしていようが、ネトゲやエロゲ三昧していようが1ミリも問題ない。
  2. *銀行などは「絶対に(100%)儲かりますと言ってはいけない事は必ず指導される。

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最終更新:2025/12/14(日) 13:00

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