その他資本剰余金とは、企業の財務に関する言葉の1つである。
その他資本剰余金とは、貸借対照表の「純資産の部」の資本剰余金にある項目の1つである。
その他資本剰余金は、「企業が保有する資産のうち、資本取引によって生まれていて株主に支払う可能性が比較的に高く事業を運営するときの基礎としにくい分で、貸借対照表の純資産の部に記載される数値」と定義できる。
資本取引は資本を直接的に変動させる取引のことであり、もっとも典型的な例は自社株買いや自己株式の処分である。
その他資本剰余金は、会社法で定義される剰余金の1つである。
その他資本剰余金を株主への配当にするためには株主総会の普通決議を1回行うだけでよい。そのためその他資本剰余金は株主から「配当にせよ」と要求される可能性が資本金よりも高い。ゆえに、その他資本剰余金の見合いとなる資産は銀行預金や現金といった流動資産の形態にしておくことが望ましい。
以上のことは資本準備金と共通する性質であり、資本剰余金のすべてに共通する性質である。
①その他資本剰余金を配当に応じて積み立てることは会社法で強制されていない。
②その他資本剰余金を減少させるときに債権者保護手続きを行う必要がない。
③株主から出資されたとき、その全部または一部を「その他資本剰余金」に登録することはできない。
これらの性質は資本準備金とは共通しない性質である。
①と②から、その他資本剰余金が資本準備金よりも株主への配当にしやすいという性質を持っていることが分かる。
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最終更新:2025/12/06(土) 21:00
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