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特定秘密保護法案(特定秘密の保護に関する法律案)とは、日本の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略”等”に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を特定秘密として指定し、取扱者の適評価の実施や漏洩した場合などの罰則を決める法案である。
罰則は、特定秘密を扱う業務に従事する者が秘密を漏らした場合と、
特定秘密を扱う者に対して暴行脅迫窃盗住居侵入盗聴不正アクセス等の手段を用いて特定秘密を取得した場合と、
その共犯、未遂、教唆犯に対して課せられる。
主にネット右翼と呼ばれる層や、自民ネットサポーターズのメンバーと思わしき層が特定秘密の定義や、同法に違反した場合の罰則についてデマや誤解を広めており、正確な情報を得ることが難しい法案になっている。
2013年10月25日、第2次安倍内閣はこの法案を安全保障会議の了承を経たうえで閣議決定し、第185回国会に提出した。
その後、有識者の意見による統一基準の作成や、野党との合議によって修正を行った上で、
2013年11月26日、衆議院本会議において賛成多数により可決した。
2013年12月6日、参議院本会議においても賛成多数により可決、成立した。
行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、
その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定できる。
行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長できる。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができないが、以下の事例に限り、六十年を超えない範囲で延長できる。
ただし、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合に限る。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物
二 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
行政機関の長は、「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」という特定秘密の要件を全く欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
つまるところ、この条文では例えば原発の警備情報については特定秘密にあたる可能性があるが、原発の現状の情報や国民に与える危険性等については特定秘密にすることができない。
安倍晋三首相は同質疑に対し、「福島の皆さんの原発の情報が外に出てこないのではないかというご懸念。それが特定秘密になることはない」「原発をテロから守るために警察が取る対応は特定秘密に当たるが警察が取る対応でない対応については(特定秘密に)当たらないということだ」と説明した。
一部メディアから、国民の知る権利の侵害が行われるとする批判があるが、実際にはこれに配慮して、
第二十二条には、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
と明文化されている。
つまり、真に特定秘密の乱用が行われ、訴訟となれば、この条文を根拠に政府側に勝ちの目は無いと言える。
上記を根拠として「知る権利」が侵される心配はないとの主張もあるが、「配慮」とは何であるかは言及されていない。
1.特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2.提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3.外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、 若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
つまり、特定秘密に関わる業務に携わる者以外は1・2の罰則の対象にはならない。一般人に関係し得るのは3のみである。その3のみについても、「これが善良な一般市民が犯し得る犯罪になるだろうか?」というような厳しい内容であり、西山事件のような暴挙に打って出た悪意ある取材を行ったマスコミ関係者以外は対象になり得ないと言える。
多くのデマ・誤解はこの条文を知らないまま、マスコミ報道、各団体のデモ、コピペ等による扇動に触れることにより起こるので、条文を読み、実際はどうなのか正しく認識することが求められる。
外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で
この箇所では、犯罪の成立には故意性や計画性が必要であることが定められている。
加害意思があって初めて要件が成立するので、「秘密だということは知らなかったのに、知ってしまったので逮捕される。」ということは起こらない。
人を欺き~不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者
この箇所では、特定秘密の取得行為について、違法なものを定めている。
ここに定められた取得行為はそれだけで刑法上の犯罪であり、この時点で多くの善良な一般市民には無縁である。
単に従事者が秘密を漏らしたことによって秘密を知るに至った場合は漏らした従事者だけが罰せられる。
「偶然に知っただけで逮捕される。」ということは起こらない。
ただし、後述する西山事件のようなものは「知っただけ」ではなく、定められた取得行為が伴うので罰されると思われる。
国民の知る「権利」が侵害される、恣意的な運用をされる、等の理由から一部メディア(朝日新聞・毎日新聞・共同通信・TBS・テレビ朝日)や識者(後述)、市民団体等(後述)からの批判が根強くある。
衆議院本会議において同法案が可決された際は、野党との修正合議を行って(「知る権利」に対する配慮の条文もこの合議によって追加された。)、1ヶ月にわたる審議を行い、みんなの党等の野党を含む賛成多数による可決であるにも関わらず、強行採決という文面が多くのメディアで紙上を踊った。
メディアの取材方法を規制する可能性があるので、自己の利益的にメディアが反発する性質を持つ法案であるため、我々はこの法案の条文をしっかりと確認して、冷静に判断していくことが求められる。
但し、一政党の利益よりも、メディアの利益の方が一般国民の利益に近いことの方が多いのはご愛嬌。
知る権利などというのは自明のことだ。極秘資料のスッパ抜きに次ぐスッパ抜きを! 今こそ日本中を、スッパ抜きした極秘資料でもってあふれかえさせること。
極秘資料一つ入手できない政治家は政治家でないこと。新聞記者は新聞記者でないことを確認しよう。
映画監督・大島渚
子供ではあるまいし、情を通じるか否かは男女当事者同士の自由意志である。
西山記者の情報入手の経路がスパイ小説もどきの高等科学的経路でなかっただけのことである。
権力側が外国と重大な密約を行った。国民は当然知る権利があった。その権利を阻む官僚組織の壁が厚かった。一人の記者がその壁を透して隠された事実を明らかにしようとした。
官僚組織内の一人の女性がそれに関係した。事件を簡略に図式化すればそれだけのことだ。
作家・五味川純平
西山事件の詳細については当該記事参照であるが、簡単に言うと、西山という記者が国家機密を目的として女性官僚に無理矢理酒を飲ませ、半ば強引に性的関係を結び不倫関係の既成事実を作った上で女性を脅して機密情報を持ちだした事件である。
同法案で処罰の対象となる「著しく不当な取材」とは何か質問された際、担当大臣である森雅子国務大臣は
「西山事件の判例に匹敵するような行為だと考えております。」とこの事件を具体的に名指しして答えており、不当な取材の定義について一例の基準を示した。
これを受けて、後述する反対派ジャーナリスト等が行った「特定秘密保護法反対の臨時会見」では、以下のことが述べられた。
西山事件は有罪だと。でもね、とんでもない話。つまり、ここにいるほとんど全員がね、
たとえば国会議員やあるいは官僚の幹部に取材するときに秘書と仲良くするのは当たり前じゃないですか。
秘書と仲良くしてそっから情報を取って、それで本人にこれどうだと聞くってのは常識なんですよね。だから、西山事件が、西山さんが有罪になるってことはここにいるほとんど全員有罪になるってこと。
あのね、あれはもう亡くなったけど、あん時のね、検事が、くだらない表現をした『情を通じて』なんて。
そのね、だから情を通じるなんてのは当たり前なんだよ。
国会議員や官僚の幹部の秘書達に、仲良くしてそっからある程度の情報を得て、そしてボーンとぶつける。
常識ですよね。
ジャーナリスト・田原総一朗(後述する反対派)
この発言や、会見全体から一貫して主張されているのは「秘密を暴くのは国民の知る権利に基づく正しい事であり間違っていなかった」ということである。
つまり、西山事件を基準とした取材方法に罰則が設けられること自体に反対であるという反対派の立場を明確に示している。
ゆえに「人を欺き、人に暴行を加え、 若しくは人を脅迫する行為により~」の条文により罰則が制定されること自体に反対する反対派側と、政府の対立はこの点において埋まることはない。
| 種別 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 政党 | 自由民主党 公明党 幸福実現党 日本維新の会 みんなの党[1] |
民主党 日本共産党 生活の党 社会民主党 緑の党 新社会党 |
| 市民団体 労働組合 宗教団体等 |
統一教会 幸福の科学 | 日弁連 日本ペンクラブ 日本新聞協会 9条の会 グリーンピース・ジャパン アムネスティ日本 部落解放同盟 日教組 新聞労連 中核派 革マル派 |
| 国際組織 | 国際連合人権高等弁務官事務所 国際ペンクラブ | |
| 研究者 | 池田信夫 長谷部恭男 前田雅英 | 白川秀樹 益川敏英 その他特定秘密保護法案に反対する学者の会参加者2006人 |
| 文化人 ジャーナリスト等 |
田母神俊雄 青山繁晴 西村幸祐 京本和也(KAZUYA CHANNEL) | 金平茂紀 鳥越俊太郎 香山リカ 高畑勲 山田洋二 宮崎駿 田原総一郎 吉永小百合 大竹しのぶ 菅原文太 仲代達矢 その他特定秘密保護法案に反対する映画人の会参加者269人 |
2013年11月28日に実施された公式ニコ割アンケートのネット世論調査において、特定秘密保護法案に関するアンケート調査が行われた。回答者は実施時間中にニコニコ動画を視聴していた122,604人のニコ動ユーザーである。
| 回答 | 総合 | 世代 | 性別 | 安倍内閣支持 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50代 以上 |
40代 | 30代 | 20代 | 10代 以下 |
男性 | 女性 | 支持 | 不明 | 不支持 | ||
| 成立させるべき | 36.6 | 45.4 | 41.6 | 38.6 | 27.2 | 20.4 | 43.2 | 29.8 | 60.1 | 15.5 | 9.9 |
| 審議延長が必要 | 30.7 | 23.0 | 27.8 | 32.0 | 32.9 | 28.4 | 30.1 | 31.2 | 26.5 | 42.5 | 30.0 |
| 廃案にすべき | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 16.7 | 19.4 | 22.9 | 16.2 | 19.1 | 5.5 | 18.0 | 51.3 |
| わからない | 15.1 | 14.0 | 13.4 | 12.7 | 20.4 | 28.2 | 10.4 | 19.8 | 7.9 | 23.9 | 8.8 |
| 回答 | 総合 | 世代 | 性別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50代 以上 |
40代 | 30代 | 20代 | 10代 以下 |
男性 | 女性 | ||
| スパイ天国の一掃による国民生活の安全化 | 23.7 | 30.0 | 25.4 | 25.5 | 19.2 | 17.7 | 27.4 | 19.9 |
| 機密情報に関する国際協力の進展 | 28.7 | 30.2 | 32.0 | 27.9 | 25.1 | 21.1 | 32.5 | 24.8 |
| 国民の知る権利の制約 | 21.8 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 25.9 | 29.5 | 16.5 | 27.2 |
| 公権力による捜査・逮捕権の濫用 | 25.8 | 20.1 | 22.4 | 26.3 | 29.8 | 31.6 | 23.5 | 28.0 |
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最終更新:2025/12/06(土) 18:00
最終更新:2025/12/06(土) 18:00
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