覚せい剤取締法 単語


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覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう)とは、覚醒剤(覚せい剤)濫用による保健衛生上の危害を防止するため、1951年に制定された日本の法律である。

概要

法令
覚せい剤取締法
基本情報
法令
番号
昭和26年
法律第252号
効力 現行法
種類 特別刑法
関連法令
  • 麻向法
  • あへん法
  • 大麻取締法
  • 麻薬特例法
  • 薬機法
テンプレートボックス

覚せい剤は、俗に「シャブ」「スピード」「アイス」などと呼ばれる、中枢神経系を興奮させる作用を有する薬物。心気を爽快にし、疲労を取り除き、眠気を覚ますとして、第二次世界大戦中から戦後にかけて広く用いられた。当初、覚せい剤は依存性のない薬物と認識されていたが、次第に濫用が問題視されるようになった。中毒者による犯罪が社会不安を引き起こし、反社会的勢力の資金源となりうることから、1951年、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害防止のための必要な取締りを行うべく、「覚せい剤取締法」が制定された。

この法律では、覚せい剤だけでなく、覚せい剤の原料となる物質についても規制している。近年の覚せい剤取締法違反での検挙件数は15,000件/年、検挙人員は10,000人/年に上り、全薬物事犯検挙人員のおよそ8割を占めている。

覚せい剤取締法が制定された1951年当時、「醒」が当用漢字ではなかったため、法令上は「覚醒剤」ではなく「覚せい剤」と表記され、圏点(﹅)が付されている。ちなみに、1981年に当用漢字表は廃され、常用漢字表が告示されたが、「醒」が常用漢字となったのは2010年になってから。

定義

「覚せい剤」と、覚せい剤を合成するための原料となる「覚せい剤原料」は、第2条において、以下の化学物質およびその塩類、ならびにこれらを含有するものと定義されている。

覚せい剤

  • フェニルアミノプロパン(アンフェタミン
  • フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン

覚せい剤原料

  • 1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1(エフェドリン)*
  • 1-フェニル-1-クロロ-2-メチルアミノプロパン(クロロエフェドリン)
  • 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1(メチルエフェドリン)*
  • 1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパン(クロロメチルエフェドリン)
  • 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパン(ジメチルプロパミン)
  • フェニル酢酸*
  • フェニルアセトアセトニトリル(2-アセチル-2-フェニルアセトニトリル)
  • フェニルアセトン(フェニル-2-プロパノン)
  • N,α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン(セレギリン)
  • エリトロ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール(ノルエフェドリン)*
  • 2,6-ジアミノ-N-(1-フェニルプロパン-2-イル)ヘキサンアミド(リスデキサンフェタミン)

* ただし、エフェドリンとして10%以下を含有するもの、メチルエフェドリンとして10%以下を含有するもの、フェニル酢酸として10%以下を含有するもの、ノルエフェドリンとして50%以下を含有するものは、それぞれ覚せい剤原料ではない。

指定

覚せい剤および覚せい剤原料の取扱いは指定制である。指定の要件、指定権者、指定の有効期間について、第3条、第4条、第6条、第30条の2、第30条の5で規定されている。

覚せい剤

意義 要件 指定 有効期間
覚せい剤製造業者 覚せい剤を製造すること、製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関または覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができる者。 医薬品製造販売業者等(医薬品製造販売業者、医薬品製造業者)。 厚生労働大臣 指定の日から、その翌年の12月31日まで。
覚せい剤施用機関 覚せい剤の施用を行うことができる病院または診療所。 精神科病院、診療上覚せい剤の施用を必要とする病院または診療所。 都道府県知事
覚せい剤研究者 学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができる者。 覚せい剤に関し相当の知識を持ち、研究上覚せい剤の使用を必要とする者。

第13条より、覚せい剤の輸入、輸出は一切認められていない。第14条より、覚せい剤の所持は、次の者が可能である。

  • 覚せい剤製造業者
  • 覚せい剤施用機関の開設者および管理者
  • 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師
  • 覚せい剤研究者
  • 覚せい剤施用機関の医師または覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者

第14条第2項より、上記のほか、製造や研究の補助者、運送業者などが、その業務のために覚せい剤を所持する場合、法令に基づいて麻薬取締官が所持する場合が認められている。

覚せい剤原料

意義 要件 指定 有効期間
覚せい剤原料輸入業者 覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、業務のため覚せい剤原料を輸入することができる者。 医薬品製造販売業者等、覚せい剤原料の輸入を業としようとする者、業務のため覚せい剤原料の輸入を必要とする者。 厚生労働大臣 指定の日から、その4年後の12月31日まで。
覚せい剤原料輸出業者 覚せい剤原料を輸出することを業とすることができる者。 薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者、覚せい剤原料の輸出を業としようとする者。
覚せい剤原料製造業者 覚せい剤原料を製造することを業とすることができ、業務のため覚せい剤原料を製造することができる者。 医薬品製造販売業者等、覚せい剤原料の製造を業としようとする者、業務のため覚せい剤原料の製造を必要とする者。
覚せい剤原料取扱者 覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、業務のため覚せい剤原料を使用することができる者。 薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者、覚せい剤原料の譲渡を業としようとする者、業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者。 都道府県知事
覚せい剤原料研究者 学術研究のため、覚せい剤原料を製造または使用することができる者。 覚せい剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤原料の製造または使用を必要とする者。

罰則

第41条~第44条では、刑罰について規定されている。

覚せい剤

  • 覚せい剤をみだりに輸入、輸出、製造した者は、1年以上の有期懲役に処する。営利目的であれば、無期もしくは3年以上の懲役に処し、情状により1,000万円以下の罰金を併科する。未遂であっても罰する。†‡
  • 覚せい剤をみだりに所持、譲渡、譲受、使用した者は、10年以下の懲役に処する。営利目的であれば、1年以上の有期懲役に処し、情状により500万円以下の罰金を併科する。未遂であっても罰する。

覚せい剤原料

  • 覚せい剤原料をみだりに輸入、輸出、製造した者は、10年以下の懲役に処する。営利目的であれば、1年以上の有期懲役に処し、情状により500万円以下の罰金を併科する。未遂であっても罰する。
  • 覚せい剤原料をみだりに所持、譲渡、譲受、使用した者は、7年以下の懲役に処する。営利目的であれば、10年以下の懲役に処し、情状により300万円以下の罰金を併科する。未遂であっても罰する。

第41条の8より、犯人が所持していた覚せい剤および覚せい剤原料、ならびにそれらの運搬に供した艦船、航空機、車両は没収される。

麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第5条より、覚せい剤をみだりに輸入、輸出、製造、譲渡、譲受した者は、無期または5年以上の懲役および1,000万円以下の罰金に処する。

関税法第108条の4および第109条より、覚せい剤および覚せい剤原料の輸入、輸出には、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処し、あるいはこれを併科する(覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者が、厚生労働大臣の許可を受けて覚せい剤原料の輸入、輸出を行う場合を除く)。

なお、刑法第54条より、ある行為が複数の罪名に触れる場合、最も重い刑によって処断される。

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関連項目

  • 法律
  • 医薬品
  • 覚醒剤
    • アンフェタミン
    • メタンフェタミン
  • 白いクスリ
  • ダメ。ゼッタイ。
  • 覚せい剤うたずにホームラン打とう
  • 覚醒剤やめますか?それとも人間やめますか?
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 法律に関する記事の一覧

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