児童相談所とは
児童福祉法第12条に基づき各都道府県に設けられた、表向きは児童福祉の専門機関である。「児相」と略称される。
1都道府県および政令指定都市に対し1つ以上の児童相談所が設置されている。管轄は厚生労働省。
「児童」と書かれているが小さな子供限定でなく、満18歳に満たない者までが対象である。
概要
戦後直後に創設された、所謂「浮浪児」(戦災孤児・戦争孤児)の保護を謳った施設が、現在の児相の前身である。余談だが、両者共に『ひぐらしのなく頃に』の作中に登場している。
以下のような機能を持つ。
- 相談機能 …問題行動・健康・医療・心身障害・非行・生育環境・虐待行動などを相談する。
- 一時保護機能 …虐待・家出・保護者死亡した子供を保護する。
- 措置機能 …児童福祉司や児童委員等に家庭を指導させる。経済的理由など親による子供の育成が難しい場合に里親等への委託手続きを行う。
虐待問題などで取り上げられる場合が多いが、民事不介入を盾にされて踏み込めない、常識の通じないとんでもないDQN親などを相手にする場合もある。警察と連携する場合もある。
昔と比較して権限は多少強くなり、踏み込みやすくなってはいるものの、人数・権限・予算・法改正が不十分であり救える命も救えなかったといった事例も多いなど問題は山積みである。
余談だが「どう見ても虐待だけど仕事が増えるのは面倒だからほっとこ」は重大な違反である。
(公務員は犯罪だと思ったら告発する義務があるため)
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関連項目
外部リンク
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