信託銀行単語

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シンタクギンコウ
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信託銀行とは融業者のひとつで、に信託業務を眼にしている銀行のことである。

概要

まず信託とは、財産を持つ者と信託銀行間で契約を行い、その財産を預かることである。信託された財産は信託銀行によってそれを流動化させて様々な運用を行い、その価値を高めたりするのが信託銀行の仕事である。
一応「銀行」と名が付くことから法的には預業務も行えるが、預業務にあまり積極的でない信託銀行もいくつか見受けられる。
必然的に不動産も取り扱うことから、不動産仲介業(不動産屋)として営業することも認められているほか、遺言状を預って資産価値の定・遺族間での分け前の計算を行い、遺族間での遺産トラブル(いわゆる「争族」)を防ぐサービス業も行っている。

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