人権(じんけん、Human Rights)とは、人間の持つ権利のことである。
「人権」という表現を使う場合には、単なる権利ではなく、自然権としての人権を指すことがほとんどである。
自然権とは、誰かに与えられることなく各個人が当然持っている権利のことである。
日本で言えば、「自由権」「社会権」「参政権」などがあるが、人権をどのように分類するかについては様々な説があり、はっきりと定まっているわけではない。
とはいえ、現代の法学、社会学においては、人間が人権を持つことについて疑義を呈する学説はほぼ存在せず、守られるべき人権が存在するということについては一致しているのが現状である。
自然権というのは、人間が自然に、つまり誰かから与えられたわけではなく持っている権利のこと。
「天賦人権説」と呼ばれることもあるが、この「天」というのは具体的に権利を与える何かの存在ではなく、「天然」の天と同じで、特に何もしていない自然の状態ということである。
かつては神から与えられた権利であると考えられていたが、ホッブズ、ルソー、ロックなど、17世紀の社会契約論者により現代に近い形に整理され、系統化された。このあたりは中学校や高校で覚えさせられた人も多いだろう。
このように、自然権は与えられなくとも持っているものであるため、今日の日本含む各国の憲法では「保障する」、つまり既にあるものを侵害しないように守るという表現になっている。
概要で述べたように、人権にはたくさんの種類があり、分類の方法も多岐に渡っている。しかし、上の漠然とした説明ではあまり実感できないという人も多いだろう。
そこで、ここではいくつか実例をあげて説明していく。
「法の下の平等」とも言う。現代の法律では、イスラム法などを除き、まず確実に保証されている権利。
日本では人種、信条、性別、出自などにより差別されないことを定めた日本国憲法第14条で規定されている。
自由である権利。はっきりした成立は英国の権利章典(1689年)にさかのぼり、アメリカ合衆国独立宣言(1776年)、フランス人権宣言(1789年)を経て世界各国の憲法の柱となった、人権の基礎とも言える。
上の平等権も、ひろく見れば自由権の一部であるといえる。
日本国憲法においては、第13条がその包括規定(個人の尊重)として存在し、個別規定として経済的自由権(第22条、第29条)、精神的自由権(第19条、第20条、第21条、第23条)、人身の自由(第18条、第31~39条)などが定められている。
表現の自由(第21条)、思想の自由(第19条)、信教の自由(第20条)、学問の自由(第23条)、それに生存権(第25条)やプライバシーの権利も自由権の一種である。
20世紀に入り資本主義が発展すると、人間らしい生活を保証することが国家の重要な役割であると認識されるようになった。
ドイツのワイマール憲法(1919年)は、生存権(人間に値する生存のための経済生活を保証する権利)を確立させたことが画期的とされており、のちの日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」にも影響を与えている。
掲示板
2661 ななしのよっしん
2025/03/25(火) 00:23:58 ID: YQzS2G2j3X
Y0AUA5Jxvc氏が危惧する問題って根本的に大陸法の構造自体の問題だと思うのよね
つまり「人権を悪用する人」とか恣意的な基準じゃなく人権自体を否定して
コモン・ロー圏で言うところの市民的自由を守る方向に舵を切ったほうが
絶対にスッキリした論になると思うのよ
権利の獲得に素早く対応できるのが大陸法としての人権の重要な機能だし
それが嫌なら制定法としての人権をあくまで補助として上位法の市民的自由を重視する体制を支持したほうがいい
(秩序維持系の法根拠を人権のせいだと主張しているためこの辺がごちゃごちゃしている)
(制定法的に権利が阻害または書き換えられたときに抗弁として市民的自由が根強いのはメリット)
(ただし自分の望む権利が効力を発揮するかどうかも常に曖昧なのでトレードオフ)
・演繹(大陸法型)から帰納(英米法型)への転換
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
2662 ななしのよっしん
2025/03/25(火) 11:29:40 ID: Y0AUA5Jxvc
>>2661
うん、理屈はわかるし、理想的には同意できる部分もあるんだが結局話が振り出しに戻ってしまうというかなんというか
コモン・ロー諸国は確かに基本的には判例を重んじる帰納的なアプローチを取ってるわけだが、英国ではマグナカルタや権利章典が憲法としての役割をある程度果たすし、英国からの立法権の独立を目的としてオーストラリアやカナダには成文化された憲法典が存在するんだよね
カナダは1982年の憲法で人権規約を明文化してるはず、なので大陸法の演繹的なアプローチと区別が徐々につけにくくなってきてる
そしてなによりも米国がその代表的な例で、とりわけ日本国憲法が色濃く影響を受けた(ほぼアメリカ人が書いたんだから当たり前だが)米国の憲法では権利章典で信教・言論出版の自由、集会・結社の自由など基本的人権を明文化しており、ある種大陸法とコモン・ローの混合型とも言えるだろう
そして最初に自分が紹介した通りそのコモン・ローの代表例の肝心の英国が特にこの問題では悪い意味で先進的なのよ本当に
おそらくは議院内閣制下での二大政党制で野党の
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2663 ななしのよっしん
2025/03/27(木) 00:43:29 ID: YQzS2G2j3X
諸外国のコモン・ローはそれぞれの歴史の上に成り立ってるのでその内容は他所は他所として
英米法の内容ではなく「構造」への転換の後に発見される日本的なコモン・ロー(その市民的自由)
が人権という言葉に対立的な人が本当に求めるものなのではと常々思ってる
安易で短文的な人権批判は当然ながらこの前提条件を持たないため
大陸法を前提とする日本ではすぐに社会主義に肉薄してしまう
これだけの言葉を尽くさないと主義の外観も掴めない
(このレベルで理屈を理解してくれる人もスレにいなかったのでわりと嬉しい)
大陸法で人権を採用し続ける限りあらゆる公的なものは人権整合的だしそれに抗うのも人権
意見の違う人が主張するのも当然人権。その戦いから降りて人権を腐しても立場を悪くして権利が後退するのみ
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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最終更新:2025/04/04(金) 04:00
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