日本国憲法第25条 単語

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日本国憲法第25条とは、日本国憲法第3章(民の権利及び義務)に存在する条文である。

概要

条文

日本国憲法第25条は、第1項で民の生存権を保障し、第2項で国家社会的責務に関して規定している。

日本国憲法第25条

  1. すべて民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. は、すべての生活部面について、社会社会保障及び衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

社会権

日本国憲法は、社会として、民の生存権(第25条第1項)、教育を受ける権利(第26条第1項)、勤労の権利(第27条第1項)、労働三権第28条)を保障している。

社会権とは、人間人間らしい社会生活を営むために保障される権利である。国家の介入を認めない自由権(国家からの自由、消極的権利)とは異なり、社会権は国家に対し一定の社会保障を請する権利(国家による自由、積極的権利)といえる[1]

生存権は、この社会権の根底をなす人権である。

生存権

第25条第1項は、民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定している。

生存権の根拠となる条文である。生存権は、人が人らしく生きるために必要なものを要できる権利である。

なお、「健康で文化的な最低限度の生活」の準については、その時代の文化の発達の程度、一般的な生活の状況などに照らし合わせて判断決定されるべきものとされる。また、立法にあたってはの財政事情なども勘案される。

国家の責務

第25条第2項は、国家は、社会社会保障衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定している。

第1項で規定した民の生存権の実現のため、に対し、生存権を具体化する努力義務を課している。生存権を具体化した法令として、生活保護法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、失業保険法、児童福法、老人福法、障害者基本法、環境基本法などがある。

成立の過程

大日本帝国憲法の中には、生存権を規定する条文が存在しない。

GHQの占領時代に日本国憲法の制定作業が進められた。第25条の規定のうち、GHQ案にあったものは第2項のみであったが、国会審議において社会生活学者であった衆議院議員男の発案により、ヴァイマル憲法にもあった第1項の生存権に関する規定が加えられた。

戸は終戦直後、GHQ案のモデルとされる憲法研究会の憲法案要綱の作成にも携わっており、生存権はその憲法案要綱にも盛り込まれていたものである。

性質

5つの考え方

日本国憲法第25条の性質について以下の考え方がある。

  1. 生存に必要な行為を妨させない」 - 個々の民が生存のために必要とする行為を政府法律によって妨したらその法律憲法第25条違反として排除できるという考え方で、生存権を自由権として捉えている。学者に支持されていない。
  2. プログラム規定説 - 生存権を具体化する立法をするという政治的・義的な義務をに課したものであって、民に具体的な請権を賦与したものではないとする学説。
  3. 具体的権利説で「法律がなくとも憲法第25条によって具体的給付判決を得られる」説 - 生存権を具体化する法令が存在せずとも、民は直接この条文を根拠として社会的・経済的な扶助を請できるとする学説。
  4. 具体的権利説で「法律がない場合に立法不作為の違確認判決を得られる」説 - 生存権を具体化する法令が存在しない場合、民は直接この条文を根拠として立法不作為の違確認判決を得られるとする学説。
  5. 的権利説 - 政府国会生存権を具体化する立法をしたとしても、裁判所が「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用をしている」と判断したら、裁判所が「憲法第25条に違反している」と判決してそうした法律を排除できるとする学説。

1.は初期の裁判で提起された考え方であり、2.から5.までは憲法学の学者が提起する学説である。

2.のプログラム規定説は日本国憲法第25条に法的効力を認めない考え方である。その一方で、3.や4.の具体的権利説や5.の抽的権利説はいずれも日本国憲法第25条に法的効力を認める学説で、法的権利説という。

1.は学者がまったく支持しない考え方であり、2.と3.は通説から離れており、4.と5.が通説とされている。

以上のことをまとめると次のようになる。

法的効力 学者の支持
1.「生存に必要な行為を妨させない」 認める も支持しない
2.プログラム規定説 認めない 通説ではない
3.具体的権利説で「法律がなくとも憲法第25条によって具体的給付判決を得られる」説 認める 通説ではない
4.具体的権利説で「法律がない場合に立法不作為の違確認判決を得られる」説 認める 通説
5.抽的権利説 認める 通説

1.「生存に必要な行為を妨害させない」

憲法第25条は生存に必要な行為を妨させない条文である」という考え方は、日本国憲法第25条を巡る最初期の裁判で提起された考え方で、日本国憲法第25条の法的効力を認める考え方であり、「個々の民が生存のために必要とする行為を政府法律によって妨したらその法律憲法第25条違反として排除できる」という考え方である。

生存権を自由権(国家からの自由、消極的権利)と捉える考え方である。

1948年昭和23年9月29日食糧管理法違反事件判決exitにおいて、文として次の文章が書かれている。「されば、上告人が、『右憲法の規定から直接に現実的な生活権が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活権の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反である』と論ずるのは、同条の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない」[2]

最高裁裁判官沢田治郎の意見として次の文章が書かれている。「日本国憲法第二五条第一項の権利の内容は、(中略)『個々の民がその生活に必要であるとする行為なら、どんな行為でも法律によつて制限禁止又は処罰されない』という『国家権力に対する自由』ではない」[3]

最高裁裁判官井上登の意見として次の文章が書かれている。「財産を所有せず且職を与へられない者は盗でもしなければ生活出来ない場合がないとはいえない、しかし其為め盗罪を罰する刑法の規定が違だという者はあるまい」

つまり、「Aという民が『この行為は生存のために必要だ』と思って実行する行為を法律で妨したらその法律憲法25条違反である」という論法は成り立たないというわけである。

日本国憲法が施行されたのが1947年昭和22年5月3日である。憲法が施行されてから1年4ヶ後の最初期の最高裁判決で、「憲法第25条は生存に必要な行為を妨させない条文である」という考え方が否定された。

2.プログラム規定説

プログラム規定説とは、日本国憲法第25条の法的効力を認めない考え方で、「個人に対して裁判を通じて救済を受けられるような具体的な権利を与えたものではなく、国家に対しその実現に努めるべき政治的・義的標と針を示すにとどまる性質のものである」と解釈する考え方である[4]

このプログラム規定説というのは、1919年から1933年までワイマール憲法によって統治されたドイツにおいてされた。その時代のドイツでは、社会経済的実態から遊離した政治的理想を追求する傾向があったので、現実と「憲法の理想」のギャップを埋めるために使われた[5]

1948年昭和23年9月29日食糧管理法違反事件判決exitにおいて最高裁が「言い換えれば、この規定により直接に個々の民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従つて、始めて個々の民の具体的、現実的の生活権は設定充実せられてゆくのである」と宣言し、プログラム規定説を採用した。

生存権の具体的実現には予算をともなうが、予算の配分は財政政策上の問題としての裁量に委ねられている。予算案の編成をするのが内閣[6]、予算案を最終的に議決するのは国会である[7]裁判所が「憲法第25条に従って民に○円を支給せよ」という判決を出してしまうと、内閣の予算編成権や国会の予算議決権を侵することになり、財政民主主義に反してしまう。このため財政民主主義を保全する立場からプログラム規定説が支持された。

しかし、プログラム規定説をそのまま受け入れてしまうと、国家は法からまったく自由となってしまう[8]

そしてなにより、「憲法第25条第1項が『権利』として保障するといっているものを『実は法的には意味である』とするのは、あまりにも恣意的ではないか」という強い批判がなされるようになった[9]

このためプログラム規定説は次第に通説の座から離れていくことになった。

3.具体的権利説で「法律がなくとも憲法25条によって具体的給付判決を得られる」説

具体的権利説で「法律がなくとも憲法第25条によって具体的給付判決を得られる」と論ずる学説は、プログラム規定説の正反対ともいえる考え方である。

憲法第25条の法的効力を認め、裁判所が「憲法第25条に従って民に○円を支給せよ」という判決を出すことも可になる説である。

内閣の予算編成権や国会の予算議決権を侵して財政民主主義を侵する、裁判所の権力が強くなりすぎてしまう、というのが問題点である。

具体的権利説を支持する学者の中で、この学説を支持する学者はいないようである[10]

4.具体的権利説で「法律がない場合に立法不作為の違憲確認判決を得られる」説

具体的権利説で「法律がない場合に立法不作為の違確認判決を得られる」と論ずる学説は、具体的権利説の中の穏健である。

立法不作為違確認判決とは、「憲法を読めば、国会に対して法律を制定する義務を課していることが明らかなのに、国会がそうした義務を無視して立法の努力を怠った」と裁判所が判決し、国会怠慢を糾弾するというものである。

「立法は本来的に複雑な政治的・社会的与件の中で行われるものであり、いわゆる立法の不作為をもって直ちに違になると一般的にいえるのか」という反対意見があり[11]、さらには「ある種の法律の制定を裁判所国会に強要することになり裁判所の権力が強くなりすぎるのではないか」とか「予算を必要とする法律の立法を国会に強要することで、内閣に対し予算の編成を強要し国会に対し予算の議決を強要することになり、財政民主主義が侵されるのではないか」という反対意見もある。

5.抽象的権利説

的権利説は、政府国会憲法第25条を具体化する立法をしたとしても、裁判所が「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用をしている」と判断したら、裁判所が「憲法第25条に違反している」と判決してそうした法律を排除できるとする学説である。

朝日訴訟と木訴訟で、「現実生活条件を無視して著しく低い基準」だったり「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合」だったりする立法措置があるときに限りそうした法律憲法第25条違反として扱うことを最高裁が宣言し、純プログラム規定説から離れることになった。

朝日訴訟exit 1967年昭和42年5月24日最高裁判決
結核り療養所での生活を送っていた原告は、々600円の生活保護を受けていたが、日本国憲法第25条および生活保護法で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するには不足しているとして訴訟した。
原告の死亡により訴訟は終了したが、最高裁判所は「念のため」としたうえで、第25条第1項は「すべての民が健康で文化的な最低限度の生活を営みえるように政を運営すべきことをの責務として宣言したにとどまり、直接個々の民に対して具体的権利を賦与したものではない」とした。その一方、「したがつて、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として法審の対となることをまぬかれない」とした。
堀木訴訟exit 1982年昭和57年7月7日最高裁判決
視力障害者であった原告は、当時の国民年金法に基づき障害年金を受給していたが、児童扶養手当の併給については請を棄却されたため、これを不として提訴した。
最高裁判所は、日本国憲法第25条の趣旨に沿って「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審判断するのに適しない事柄である」とし、併給を禁止する規定は違ではないとした。

学界の通説

学界では、4.の具体的権利説で「法律がない場合に立法不作為の違確認判決を得られる」説と5.の抽的権利説が通説として有力視されている。

ただし、「4.の具体的権利説をとるのか、それとも5.の抽的権利説をとるのか」といったカテゴリカルで対立的な捉え方は適切でないとされる[12]

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 改正 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *ちなみに自由権と社会権の他には参政権があり、国家の意思決定に参加する権利であり、「国家への自由」とか動的権利と呼ばれる。
  2. *読みやすさのため『』をニコニコ大百科編集者が追加した。
  3. *読みやすさのため『』をニコニコ大百科編集者が追加した。原文は次のようになる。・・・日本国憲法第二五条第一項の権利の内容は、が施設する各種の保険制度、養老年金、授産場、養老院、孤児院、保護収容所のような社会のためのもの、その他衆衛生、教育及び娯楽等に関する各種の社会的施設によつて、民が受し得る生活上の利益に過ぎないのであつて、個々の民がその生活に必要であるとする行為なら、どんな行為でも法律によつて制限禁止又は処罰されないという国家権力に対する自由ではないといわなくてならぬ。・・・
  4. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 124125ページ
  5. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 125ページ
  6. *日本国憲法第73条に「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」とあり、同条第5項に「予算を作成して国会に提出すること。」とある。また日本国憲法第86条に「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」とある。
  7. *日本国憲法第83条に「の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」とあり、日本国憲法第85条に「費を支出し、又は債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」とある。
  8. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 363ページ
  9. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 363ページ
  10. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 364ページに、次の文章が書かれている。・・・まず具体的権利説であるが、具体的権利であるという以上は、25条を直接の根拠にして裁判所の具体的な給付判決(例えば、これこれの額を支払えという判決)をめうるということになるかとも思われるが(したがって、先のプログラム規定説の対極に立つことになる)、この説は一般にそこまではせず、が25条を具体化する立法をしない場合に立法不作為の違確認判決(あるいは、立法が不十分な場合にはそれが違であることの確認判決)をめうるにとどまるという(大須賀明)。・・・
  11. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 637ページ
  12. *日本国憲法論 法学書7 2011年4月20日初版(成文堂)佐藤幸治 365ページに次の文章がある。・・・具体的権利説か抽的権利説かといったカテゴリカルな捉え方は適切でないことを摘しておきたい(中村男)。・・・
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