日本国憲法第22条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第22条は、「居住移転の自由」「職業選択の自由」を以下の通り保障している。[1]
職業選択の自由と居住移転の自由は、日本国憲法第29条の財産権と併せて経済的自由権と称される。
第22条第1項では、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を保障している。職業選択の自由には以下の2つの自由が含まれる。
「公共の福祉に反しない限り」とあるように、経済的自由権は公権力による規制を受ける。なぜなら、職業はその性質上、社会に大きく関係しており、職業活動を無制限に容認すると公共の安全・秩序を脅かすおそれがあるため。経済的自由権の規制は、その目的に応じて2種類に分けられる。
第22条第1項では、居住移転の自由を、第2項では、国籍離脱の自由をそれぞれ保障している。また、判例から海外渡航の自由も保障されていると考えられる。しかし、再入国の自由については争われている。
なお、国籍離脱の自由は保障されているが、これに無国籍になる自由は含まれていない。国籍法には「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」[4]とあり、国籍を離脱するときは、必ずどこかの国籍を取得していなければならない。
| 日本国憲法 | |
|---|---|
| 第1章 天皇 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 第2章 戦争の放棄 | 9 |
| 第3章 国民の権利及び義務 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
| 第4章 国会 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |
| 第5章 内閣 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
| 第6章 司法 | 76 77 78 79 80 81 82 |
| 第7章 財政 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 |
| 第8章 地方自治 | 92 93 94 95 |
| 第9章 改正 | 96 |
| 第10章 最高法規 | 97 98 99 |
| 第11章 補則 | 100 101 102 103 |
掲示板
15 ななしのよっしん
2016/01/23(土) 17:24:33 ID: OwrkJ62uNa
>>14
22条は近い将来改正が来ると思う
それとメロリンキューは国籍剥奪の上、国外追放なんじゃね?
16 ななしのよっしん
2025/06/04(水) 20:56:11 ID: rf/MMEoeNC
東京一極集中是正するため都市戸籍と農村戸籍とか作ったら良くね?みたいな話があって
その際にネックになるのがこの憲法22条なんだよな
17 ななしのよっしん
2025/06/04(水) 21:02:54 ID: rf/MMEoeNC
あと居住移転の自由があるせいでポツンと一軒家にも行政サービスを提供しないといけないとか、限界集落でも大金注いで維持しないといけないとかも
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最終更新:2025/12/05(金) 20:00
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