保証人 単語


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ホショウニン

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保証人とは、何かの保をする人である。

本項では、債務に関する保証人に関して説明する。

概要

債務における保証人は、債務者が債権者に債務を履行することを保するための人である。なお、ここでいう「人」は自然人でなくてもよく、法人でも構わない(例えば機関は、法人が保証人になる)。

原則として、通常の保証人であれば、債務が履行されている限り何の問題も起きない。問題は債務の履行が滞るなどした場合である。この場合、債権者は保証人に債務者に代わって債務の履行を要する。

通常の保証人の場合は、「きちんと元の債務者に取り立てを試みたのか?」「まず債務者の資産などから差し押さえてくれ」ということができる[1]。また、複数の保証人がいる場合、それぞれで保すべき債務は等分される[2]

普通の保証人ならば。

怖い連帯保証人

保証人には、「連帯」のついた連帯保証人というのがある。これがつくと恐ろしいことになる。

  • いきなり連帯保証人に取り立てに行ってかまわない
  • その際、「きちんと元の債務者に取り立てを試みたのか?」「まず債務者の資産などから差し押さえてくれ」ということができない
  • 各連帯保証人がすべての債務に関して保する

かなり危険であるのがわかるだろう。だから「連帯保証人には縁切りになろうともなるな」というわけである。

ただ、基本的に自分が経営する会社がお金を借りる場合、経営者が連帯保証人にされることが多い。これは経営者保と呼ばれ、中小企業にとってよくあることである。ただし、これは株式会社合同会社に限った話である。そもそも合名会社・合資会社は無限責任社員がいるので、保証人立てるまでもなく無限責任社員が最後まで連帯して債務を履行する必要がある。

とっても危ない根保証

保証人が行う保には、根保というものもある。これは継続する取引について、その債務すべてを保するというものである。要は、最初に保した債務よりもはるかに大きな債務を保する羽になるのが容易に想像がつくだろう。

もちろん、制限というわけではなく、いくつかのストッパーがある。

  • いつまでに発生した債務について、保を行うか(元本確定日)
  • いくらの債務までについて、保を行うか(極度額)

特に、個人が根保を行う場合、これらの取り決めを行うことはルールである。

当然だが、これと連帯保が組み合わさると地獄みたいなことになる。

保証人が支払った後

当然だが、保証人は債務者ではないわけで、保証人は改めて本来の債務者に履行した債務に対応するものを請する権利を得る。これを償権と呼ぶ。

単に支払いすっぽかしただけとか、債務者に取り立てに行かずいきなり連帯保証人に取り立てに行って代わりに履行しただけなら、償権で請は可だろう。しかし、多くの場合、債務者が支払えない状態なので、回収は困難だろう。

厄介なのが債務者が破産した場合である。この場合、事情ごとにかなり複雑になるため、弁護士を通して確認すべきである。

連鎖的に破産する

債務者が破産すると、当然だが保証人に請が来る。破産している以上、支払いが見込めないからだ。その請は一括である。

保証人が支払えないなら、保証人自身も破産することになるだろう。

逆に、保証人が先に破産した場合は、債務者に直接のはない。ただし、保証人が保を続けられなくなるので、別の保証人を要されることはあるだろう。

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関連項目

脚注

  1. *前者を催告の抗弁権、後者検索抗弁権と呼ぶ
  2. *分別の利益という
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