労働基本権 単語

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ロウドウキホンケン

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労働基本権とは、次の意味をもつ。

  1. 日本国憲法第27条で保障される「勤労の権利」と、日本国憲法第28条で保障される労働三権団結権・団体交渉権・団体行動権)をすべて含む言葉。
  2. 日本国憲法第28条で保障される労働三権団結権・団体交渉権・団体行動権)を言い換えた言葉。

1.は広義の労働基本権とされ、2.は狭義の労働基本権とされる。

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