『三次創作』(さんじそうさく)とは、元ネタ作品(原作)を基にして作った作品(二次創作)をさらに改変して作られた作品のことである。
ニコニコ動画に投稿される動画の中には、元ネタ作品のストーリー・世界観・キャラクターの一部を借用して作られた二次創作作品がたくさん含まれている。特にアイドルマスター・東方Project・VOCALOID系作品は、ニコニコ動画内での二次創作作品数が突出して多く、ニコニコ動画内では「御三家」と呼ばれることもある。
このような二次創作の中には、新たに付されたストーリー性や演出方法等が極めて高度な作品が散見される。こうした二次創作作品に影響を受けて作られた作品を「三次創作」と呼ぶ。
なお、三次創作作品に影響を受けて作られた作品を「四次創作」と呼び、以下「五次創作」「六次創作」……と呼ぶことになる。
ちなみに「二次創作」や「三次創作」などの言葉は同人業界内等で使われている造語であり、作品の権利を規定した法律である著作権法上の言葉では無い。
著作権法は「二次創作」とほぼ同義のものを「二次的著作物」という言葉を用いて法文中で定義しているが、「三次創作」以降の言葉については法文上の規定が無い。(裁判所の判決文の中には便宜上「三次的著作物」という言葉を用いている例があるが、法文としての規定があるわけではないので正確には「二次的著作物の二次的著作物」という表現が正しいものになる。)
二次創作・三次創作等には著作権法上の問題がつきまとう。
原作者の許諾を得ずに二次創作を行なうと、複製権や翻案権などの侵害となる可能性があるので、必ず原作者の許諾を得る必要がある。また、三次創作の場合は、原作者と二次創作者双方の許諾が必要となるので注意すること。無論、四次創作の場合は原作者と二次創作者と三次創作者の許諾を……ああ、メンドクセ。
この手続きを怠ると動画の削除・投稿者のアカウント削除だけではなく、懲役10年以下若しくは罰金1000万円以下の刑事罰が科される可能性がある(著作権法109条1項)ので、メンドクセで終わらせないこと。
原作者と二次創作者以降に発生する権利は以下の通りになる。(著作権法28条)
| 制作者 | 付与される権利 |
| 原作者 | 原作品・二次創作作品・三次創作作品 |
| 二次創作者 | 二次創作作品・三次創作作品 |
| 三次創作者 | 三次創作作品 |
| …… | …… |
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最終更新:2025/12/15(月) 21:00
最終更新:2025/12/15(月) 21:00
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