事後法とは、事件時は違法ではなかった行為を、後から違法として処罰することを定める法令。事後法の禁止は近代刑法の原則である(法の不遡及とも)。特に大陸法系をとる国家においては、罪刑法定主義は法治国家の基本である。公権力による法律によらない拘束や処罰を禁じる条文は、大日本帝国憲法第23条や日本国憲法第31条、大韓民国憲法第12条にみることができる。
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最終更新:2025/12/11(木) 11:00
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