思想・表現の自由とは、日本国憲法の規定する国民の全てに保証された自由(自由権)の一つである。
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
02. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
本来別々の精神的自由権の思想・良心の自由[1]と表現の自由を合わせた言葉である。「思想および良心の自由」の方は、文面を文字通り解釈すると”頭の中だけで何を思っても良い自由”と取れるが、これは狭義の解釈であり、法曹界では”考えたことを他人に伝え、表現できる自由”と考えるのが判例・通説である。ちなみに前者は他人の権利と衝突する可能性がないことから、本当に”思うだけ”であれば処罰されず、公共の福祉による制約を受けることもない。
これらがセットにされる理由は、議会制民主主義を支える国民が広く様々な情報を共有する情報化時代において、二つの自由が密接に関わっているためである。
論語の『由らしむべし知らしむべからず』の本来の意味、人民は為政者の定めた方針に従わせることはできるが、人民すべてになぜこのように定められたかという理由を知らせることは難しいと言う問題を解決する早道、Webやマスメディアを使った国民間の情報共有に必須の精神的自由権である。
表現の自由は、刑法第174条公然わいせつ罪、同175条わいせつ物頒布罪に基づき、警察の取り締まり、刑法の処罰の対象と成っており、制限された自由に留まっている。又、地方自治体は青少年保護育成条例でパッケージメディア・出版物の性的な表現規制を行っている。更に、多くのパッケージメディア・出版物は業界第三者機関のレイティング(Rating)に拠り、自主的な検閲及び広告・流通・販売の制限が設けられている。
秘匿すべき個人情報を安易に漏洩させない為に、個人情報保護法関連五法に拠っても、表現の自由は法規制を受けている。
この条文が争点となった有名な判例に三菱樹脂事件がある。詳細は「私人間効力論」を参照すること。
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最終更新:2025/12/07(日) 01:00
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