私人逮捕(しじんたいほ)とは、一般人が誰かを逮捕することである。
通常「逮捕」とは司法警察職員(警察官、麻薬取締官、海上保安官など)がする行為だが、現行犯逮捕に関してのみ、刑事訴訟法213条の規定で、誰でも行うことができるとされている。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
ただし、犯人が現行犯人または準現行犯人に該当し、なおかつ30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる罪の場合は犯人の住居・氏名が明らかでなく、または犯人が逃亡するおそれがある場合でなければならない。該当しないで私人逮捕をすると、かえって監禁罪などの罪に問われるハメになってしまう。
犯人を私人逮捕したとしても、私人が犯人をそれ以上どうこうすることもできず、速やかに司法警察職員らに身柄を引き渡さなければならない。
司法警察職員が犯人を捕らえようとする時は、警察官職務執行法に基づいて、ある程度強引な手段を取ることが認められる。しかし一般人の逮捕行為では「状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力」を行使することしかできない。それを過ぎるようなことがあれば、むしろ犯人から傷害罪などで訴えられかねない。
私人逮捕はあくまで、目の前で起こっている犯罪を食い止めるための制度なので、事件を目撃したならまず真っ先に警察を呼ぶようにすることが重要である。
2020年代頃よりこれを行うことで再生数を稼ぎ、収益を出す事を目的とした自称正義の動画配信者が人気を集めているものの、実態は恫喝であったり、本来一般ピープルが行ってはならない捜査権を行使していたりといった軒並み違法行為を違法行為で身勝手に取り締まるものばかりで、配信者本人も元・犯罪者と言うことが少なくない。警察の捜査が腑甲斐ないからと言って、何の権力も有していない一般ピープルが己が正義に基づいて取り締まりを行うのは単なる私刑である。
そんなに犯罪を取り締まりたいのなら警察の求人に応募し、教養、面接、体力試験などからなる公務員採用試験を突破し、警察学校を出て(高卒10ヶ月、大卒6ヶ月)、そして警察官となって地域の犯罪を取り締まるのが正統かつ日本国家内において唯一の合法的な方法となる。捜査権、逮捕権、拘束、取り調べなどを行える警察官はそれなりに難関試験を突破して資格や権利を有しているのである。
それができないのであれば、基本的に事件は警察官に任せるべきである。
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最終更新:2025/12/07(日) 03:00
最終更新:2025/12/07(日) 02:00
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