私人逮捕(しじんたいほ)とは、一般人が誰かを逮捕することである。
通常「逮捕」とは司法警察職員(警察官、麻薬取締官、海上保安官など)がする行為だが、現行犯逮捕に関してのみ、刑事訴訟法213条の規定で、誰でも行うことができるとされている。
ただし、犯人が現行犯人または準現行犯人に該当し、なおかつ30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる罪の場合は犯人の住居・氏名が明らかでなく、または犯人が逃亡するおそれがある場合でなければならない。該当しないで私人逮捕をすると、かえって監禁罪などの罪に問われるハメになってしまう。法制度上は現行犯逮捕は逮捕手続を簡略化した司法行動類にあたるため、警察官以外の私人の決済にて完結する私人逮捕は実は全て違法である。
犯人を私人逮捕したとしても、私人が犯人をそれ以上どうこうすることもできず、速やかに司法警察職員らに身柄を引き渡さなければならない。
そもそも現行犯とは、現に罪を行い、または罪を行い終わった者を指しており、
1.犯人として既に追跡されていたり、呼ばれたりしている
2.銃やナイフなどの凶器、金品や宝石など明らかに他人から奪ったと思われる盗品を所持している
3.返り血を浴びているなど、犯罪の顕著な証跡が認められる
といった条件のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと認められる時には『現行犯』とみなされ、準現行犯逮捕が可能となる。
チケット転売などは、未遂では罪が成立せず、本来現行犯の範疇には入らないとされる。
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司法警察職員が犯人を捕らえようとする時は、警察官職務執行法に基づいて、ある程度強引な手段を取ることが認められる。しかし一般人の逮捕行為では「状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力」を行使することしかできない。
それを過ぎるようなことがあれば、むしろ犯人から傷害罪などで訴えられかねない。
そのために、警察官の一般捜査であっても、捜査令状や逮捕状の発行が成され、それを先に提示して、警察手帳を見せることでキチンと合法的に職務を執行しているのである。
私人逮捕はあくまで、目の前で起こっている犯罪を食い止めるための制度なので、事件を目撃したならまず真っ先に警察を呼ぶようにすることが重要である。
2020年代頃よりこれを行うことで再生数を稼ぎ、収益を出す事を目的とした自称正義の動画配信者が人気を集めているものの、実態は恫喝であったり、本来一般ピープルが行ってはならない捜査権を行使していたりといった軒並み違法行為を違法行為で身勝手に取り締まるものばかりで、配信者本人も元・犯罪者と言うことが少なくない。
動画でよく行われる商業施設などで何かを疑い、別室に連れて行って氏名や住所を聞く行為はかなり危なく、この行為自体が警察官に許可された事情聴取に該当し警察官職務執行法違反となる可能性が高い。
街角の警備員もこの警察官職務執行法に触れないように服装から何から非常に厳しい規律がある。
警察ですら、えん罪の可能性を考慮して捜査や事情聴取には非常に慎重になっている。実際に冤罪を起こしたとして2023年11月には逮捕者が出た。
私人逮捕によって暴行、恐喝、傷害などの罪が認められれば刑事、民事、行政の各責任を負うことになり、刑法、民法、都道府県条例によるそれぞれの罰則を課せられることもあり得る。既に明らかな過剰行為と思われる事例もあり、動画化してインターネット上に顔出し配信を行ったことによる名誉毀損も起きている。刑事責任では検察に起訴された後、懲役刑や罰金刑などの実刑、民事責任では賠償金などの支払い、条例違反であれば各都道府県の課す罰則が適用される。
刑事罰を受ければ当然前科が付き、警察官への道は永久に閉ざされる。
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チケット転売やカルト宗教、マルチ商法などに潜入して身勝手に潜入捜査(おとり捜査)し、取り締まる配信者もいるが、こうした犯罪は背後に大きな組織が控えている可能性も高く、本職の警察ですらそれらに察知されないよう水面下で動き、慎重に捜査して逮捕状を取れる裏取りをしっかりと行った上で接触を図っているような事が多く、身勝手な取り締まりは却って警察の足を引っ張って背後に控える反社会的勢力や暴力団、海外犯罪集団などの、より大きな組織を取り逃がし、一網打尽や組織壊滅のチャンスを潰すことにも繋がりかねない。
この他、「お前たちが情報を漏らしたのだろう」といったあらぬ疑いをかけられた無関係なセミナー参加者の一般人が組織側からの報復措置を受ける可能性も十分に有り得る。こうした犯罪組織は個人情報を握っている事も多く、それこそ何に使われるか分かったものではない。
警察では自由に動けない、自分の名前が売れているので自分こそが抑止力として機能している、という主張をする者も居るが、素人動画配信者が与える影響は極一部の活動範囲内の一定地域程度(例えばせいぜい関東のよくて都心付近)に留まっており、全国的な組織力を持つ警察には遠く及ばないので、完全な自己正当化に過ぎず、令状も権限もないことに関する言い訳にもなっていない。
そして、令状もない違法捜査によって得られた証拠に関しては、裁判所が盗撮や盗聴によって得たものとして判断すれば、刑事裁判の証拠として認めない可能性も高いため結果的に被害者の足を引っ張ることになるほか、刑法第66条の酌量減軽の原則に基づいて“世界的に動画を公開されたことにより、既に社会的な制裁を受けている”と判断されると、犯罪者側に対して厳罰を与えるどころか、却って量刑を軽くしてしまうことでさえ有り得るのである。
この他に、詐欺や窃盗などで奪われた金品を取り返す動画配信者もいるが、これは刑法235条や242条にて規制される自力救済の禁止という原則に触れる虞がある。たとえ盗まれたものであっても、司法の手続きなく私人の権利を際限なく認めてしまうと、過度の暴力や実力行使が行われて秩序の維持が困難になるという理由からである。
また、動画などでは被疑者を取り囲む、逃げる者を叫びながら追いかけるなどしているが、これは軽犯罪法における付きまとい行為として軽犯罪として認定される可能性もあるほか、他人の進路に立ちふさがる行為や誰かを取り囲むような行為も同様に軽犯罪法違反28号に該当する。勝手につきまとい等を繰り返したり、位置情報を無承諾取得する、待ち伏せ、押しかけ、うろつきなどをすれば今度はストーカー規制法違反となり重罪に問われる。
事実、素人逮捕系動画配信者は大半の場合、警察からの感謝状すら贈られていないことが殆どである。この辺りは、探偵漫画や事件ドラマなどでの過剰な正義の描写での悪影響も少なからずあると思われる。
警察の捜査が腑甲斐ないからと言って、何の権力も有していない一般ピープルが己が正義に基づいて取り締まりを行うのは単なる私刑である。
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それ以上に、こうした私人逮捕によって警察に引き渡したところで、事件として正式に立件されていたり、被害届などの書面が出されている事はほぼ無いため、身柄拘束となったり、警察に実際に逮捕、さらに検察にて起訴されることは殆ど無い。大半は嫌疑不十分ですぐに解放されることから、そもそもの行為がただ単なる炎上目当ての自己満足となっているという指摘もある。
事件で無ければ警察は動かないとはよく言われるが、きちんと理由があっての事である。
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この他、わざと犯罪を誘発するように、チケット転売などで待ち伏せ等をして売り渡す瞬間を捕らえるという手法もあるが、これは犯罪を唆したという罪にあたる犯罪教唆犯として成立する可能性が高く、一定の犯罪の実行を決意させる事でも罪になってしまうのである。また、捕まえる為にある程度の手伝いを自分が行なっていた場合には、今度は犯罪幇助罪となり、同じく共犯扱いともなり得る。警察が囮捜査に消極的な理由はこれらの罪状に抵触する可能性を考慮しての事である。
2023年11月20日には、実際に逮捕動画撮影目的で、覚醒剤を持ち込むように唆したとして、覚醒剤所持教唆罪の疑いで2名の逮捕者が出ている。
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尚、このような私人逮捕を動画化して得た収益は、一見再生数を稼いで相当の荒稼ぎをしたように思えるかもしれないが、動画の内容が私人逮捕の要件を満たさず、自身が暴行、傷害などの犯罪行為を行ったと認められる場合、犯罪によって得た利益と見做され刑法第19条に基づいてその収益金を丸ごと没収される事も考えられる。
そんなに犯罪を取り締まりたいのなら警察の求人に応募し、教養、面接、体力試験などからなる公務員採用試験を突破し、警察学校で逮捕術や犯罪学を学んだ上で卒業し(高卒10ヶ月、大卒6ヶ月)、そして警察官となって地域の犯罪を取り締まるのが正統かつ日本国家内において唯一の合法的な方法となる。当然ながら、前科が付いていたり、自身に逮捕歴などがあれば欠格事由となり警察官の採用試験は門前払いとなる。
そういった欠格事項が付いた時点で、犯罪を取り締まる立場には立てないので、普段の行いを改めなかった過去の自分自身を恨もう。
痴漢や盗撮なども私人逮捕でしか取り締まれないなどという詭弁を述べた者もいるが、実際には私服の鉄道警察官がラッシュ時を中心に日々乗り込んでおり、キチンと取り締まりが行われている。鉄道警察隊は専門のノウハウが必要なため非常に厳しいことでも知られる。こうした鉄道警察もニセ電話詐欺などの取り締まりは行っている。
捜査権、逮捕権、拘束、取り調べなどを行える警察官はそれなりに難関試験を突破して資格や権利を有しているのである。その警察官ですら先述したように令状が出てからでなければ動けない。
犯罪捜査とは、配信者が売名目当てで行って良いようなものではなく、非常に慎重に行うべきなのだ。
副業詐欺などの消費者問題に本気で取り組みたいのであれば、警察官以外にも、消費生活相談員という資格もあり、窓口などで相談を受け付け、トラブルの解決策や事業者との交渉のアドバイスなどを行うほか、場合によっては弁護士などの専門機関と協力しながら問題解決を法的に行えるようにするという資格で、面接試験こそあれど、受験資格は無いため誰でも受験可能。
私人逮捕を行う配信者などは口を揃えて『違法行為をしている人間が悪いのであって法で裁けぬ悪を討ち、警察では与えられない裁きを与える自分の行動こそ正義』と称するが、上記のとおり現行犯逮捕の要件を満たさないものが多く、それ自体が私刑人の常套句に他ならない。犯罪者を捕まえたければ警察官になれ!
それができないのであれば、基本的に事件は警察官に任せるべきである。
掲示板
302 ななしのよっしん
2024/05/21(火) 00:03:23 ID: +dTTIqKPwu
>>294
テレビで放送されてる万引きGメンは仕込みだろ
Youtubeの私人逮捕だって仕込みくさいけどな
303 ななしのよっしん
2024/06/02(日) 12:02:30 ID: 6JpdGXyRRj
万引きGメンは単に腕力さえあれば務まる仕事ではなく、警備会社の研修内容として
私人逮捕が許される要件に関する関係法令を熟知しかつ案件ごとに十分な証拠を確認して初めて仕事ができる
それでも自分まで逮捕されるリスクをゼロにはできないストレスの多い仕事だが、
万引きを野放しにしては商業は成立しないので社会的に必要な仕事なのは間違いない
304 ななしのよっしん
2024/08/23(金) 15:57:10 ID: t5RtHL4/K2
>>295-297
仮にどっかのとち狂った鉄道会社が「スリGメン」とか「痴漢Gメン」とか放ったらどうなるのかはちょっと気になる
急上昇ワード改
最終更新:2025/01/20(月) 18:00
最終更新:2025/01/20(月) 18:00
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