集団的自衛権とは、国家を個人としたときの正当防衛権である自衛権の内、同盟関係の他国を援助できる権利。
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」
本来自衛権とは、自国に対する攻撃に対して反撃をして良いと言う、個人における正当防衛権である(これを個別的自衛権と言う)が、それを友好国まで範囲を拡張したのが集団的自衛権である。
現状の政府見解では、「(集団的自衛権を行使することは、)憲法上許されない」としている。
似たような言葉に集団安全保障というものがあるが、これは(国連のような)敵味方含め多くの国家間で同盟を結ぶことによって互いを牽制しあうことであるが、集団的自衛権は味方同士が同盟を結んで敵に対抗することなので全く概念が違うので注意。
少なくとも人によって解釈が違ったりする曖昧なものでなく拡大とか縮小されて解釈できるもので無い。(「実力」の定義が曖昧であるが、これはむしろ、自衛隊の定義の話であろう)
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最終更新:2025/12/15(月) 21:00
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