児童ポルノとは、日本においては18歳未満の少年少女を被写体としたポルノグラフィである。
この記事では日本における児童ポルノの法規制「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以降 児ポ法と記述)に関する情報も扱う。
定義
この項目は2014年6月の法律に基づいた内容となっています。
児童ポルノは国によって16歳や14歳など幅があるが、日本では18歳未満(17歳以下)という定義になっている。
日本では女性に限れば16歳から結婚が可能であり、年齢に不整合があるという意見もある。
児ポ法の範囲では18歳以上はこの法律の範疇には含まれないため、18歳以上が18歳未満に見える、あるいは演技をしているといった場合は対象では無い(のだが、後述の片山議員などが「見なし年齢」での逮捕も可能と取れるかの様な発言をしている)。
一口に児童ポルノと言ってもその定義は曖昧である。
基本的に性器、女性の場合は乳が現われているとアウトであるとされる。その一方で18歳未満の者が水着姿で出演している映像コンテンツが問題になる事もある。
従来の児ポ法では 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」 が定義とされていたが(所謂3号規定)、この定義が曖昧で広範囲に解釈可能では? という指摘は多く、水着の映像は服を一部着ていても性的なものを連想するような内容であるとアウトである可能性がある。2014年の改正では「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり」という文が加えられ、定義の厳格化が図られた。
また、「性的虐待が行われていて顔だけ写した動画」「服を着ていて顔に精液をかけられた写真」などが児童ポルノに該当しないため、性的虐待でありながら取り締まれないケースがあるという問題もある。[1]
児ポ法の対象となるコンテンツの種類は、この法律が「児童の権利を擁護することを目的とする」ため、実在の児童を撮影した写真やビデオなどが対象となり、マンガやアニメなどの創作物は対象では無い。
所持しているだけで罪となる「単純所持」に関しては、日本ユニセフ協会、ヨーロッパやアメリカ諸国から非難され、日本でも規制をするべきとの意見が出ていたが、2014年の改正案で所持が禁止され、「自己の性的好奇心を満たす目的で」「自分の意志に基いて」所持した者は罰せられるようになった(施行日の1年後から適用)。
それに対し、児童ポルノの『定義の曖昧さ』や、日本ではそういった表現があっても単純所持罪が存在する諸外国に比べ性犯罪が比較的少ないため必要ないのではないか、と指摘する声もある。
また、「単純所持罪を設ける事には賛成だが、日本という国で、これまで単純所持罪がなかったところにいきなり刑事罰を科すのは危険。諸外国でも冤罪やおとり捜査等の問題が起きている事も鑑み、まずは『罰則無し』での違法化を行うべき」という意見も少数存在する。
放送倫理・番組向上機構の見解では、2008年4月11日の会見で、「おむつ換えシーンも悪用の危険性がある」との意見を出した。1
法規制の歴史・予定
児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている。
その歴史や、改正の予定・内容について扱う。
1999年 当時の与党であった自民党・自由党によって成立
2001年 改正
2008年 単純所持・創作物への規制を含んだ改正案が提出(与党)
2009年 民主党案提出も 上記与党案含め、衆議院解散に伴い廃案
2013年 単純所持の禁止やマンガ・アニメなどの創作物に関する附則を含んだ改正案が提出
2013年6月 衆院法務委員会にて改正案が取り上げられた。
2014年6月 マンガ・アニメなどに関する部分が削除された改正案が提出され、成立
二次元への規制
二次元への規制とはアニメ、マンガ、イラスト、ゲームなどの実在しない児童を描いた創作物に対する規制である。
販売物であるか否かは無関係のようで、ブログやPixivに掲載したイラストでも、ノートへの落書きでも同人誌・書籍でも対象になる模様である。
2013年の改正案
この項目は、撤回された法律案を扱っています。 現行法とは内容が異なります。 |
2013年に実在しない児童のマンガなどに関する規制の方法について研究を行い、3年後の改正で措置を講ずるという附則を含む改正案が提出された。
改正内容については自民党から各党に説明などが行われた模様。
参考: 参議院議員 山田太郎(日本を元気にする会) のブログ記事 表現の自由を大幅に規制する法案に反対
全文を有料メールマガジン「Jコミ定期メルマガ 『 はんぺん300円 』」が公開しているが、リンク先がGoogleでヒットする模様なのでURLを記載する。(問題ありましたら削除・他のリンクをお願いします)
http://www.ailove.net/jipo2.doc
この附則2条は、法律特有の文章で分かりにくいが、漫画などの性表現が性犯罪を誘発する影響が存在するか否かを明確にすることが目的ではなく「最初から調査結果と無関係に3年後の見直しで表現規制を実施することが前提になっている」と規制反対派の山田太郎参院議員が解説している。[2]
この場合、最初から規制ありきで調査するため、業界などの自主規制の類は全く意味をなさず、国会での議論でどうにかするしかない。
参考 附則2条 (引用元は上記URL)
第二条(検討)
1 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
ただし、フィクション小説は含まれていない模様(ラノベの挿絵などは含まれる)。なぜかは不明。
この規制は架空のイラストには人権が無い事から「児童の権利を擁護することを目的とする」という児ポ法の範疇なのか議論が多い。
第二条の1 において、「見た目が児童に見える」イラストなどが対象として研究が行われると明記されているため、いわゆる「ロリババア」だったり、人外キャラ・宇宙人なので実際が1000歳であっても、見た目次第(見なし年齢)なので対象となり得る。
初音ミクの年齢に関して葬式発言などで話題となっている自民党の片山さつき衆院議員は
彼女は(18歳以上かどうかは別として)『女児』の設定ではなく『女性アイドル』の設定に私には見えますので児童ポルノの年齢的対象に入らないと思います
[3]
というツイートをしている。初音ミクの公式設定では16歳のため同法の対象となる。少なくともイラストのキャラクターの年齢は児童ポルノ法に関わっている国会議員でも正しく判別できないようであり、同時に与党の国会議員がこの改正案を正しく理解していない事も示されている。
実在し得ないほどの表現、たとえば「ロリ巨乳」の場合はどうなるのかといった疑問もあるが、規制が実施されると判断するのは現場の警察官と有罪かを判断する裁判官などの嗜好を考慮する必要があるのかもしれない。
特定の性的嗜好(フェチ)に関する扱いも不明の模様。
逆に小柄でも、人間ではあり得ない皮膚の色や体の形状の違い(手足が10本あるとか)などで人ではないと判断されるキャラクターも居るかもしれないが、どのあたりが基準になるのかは警察などの裁量によってしまい、誰にも分からないようである。
二次規制賛成派[4]
この項目は内容が少ないです。 調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。 加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
日本ユニセフ協会は国連のユニセフではないが、国連のユニセフでも絵なども規制すべきと言っているので、二次元規制問題に関して「国連ユニセフ最高!」かというとそんなことはなく、むしろ本部がアメリカにある国連ユニセフのほうが、欧米的な無茶な発言をしていたりすることもある。
規制派の主要な団体についての情報は多数あるが、児ポ法に関しては複雑な事態になっている。
最初の法案では賛成どころか法案を提出した社民党が二次元規制では反対に回っていたり、児ポ法自体にはおおむね賛成していた自民公明両党が、2013年の改正に盛り込まれる可能性を指摘されていた二次規制に3年間の猶予・研究期間を追加するにとどめた事などである。
といった理由を述べている。
2013年6月30日 参院選党代表討論会にて児童ポルノ禁止法改正案に関しての議論
その中で規制賛成派が規制に賛成する理由は次のようなものだった。
児童ポルノ法改正案について、特に漫画やイラストなど実在しない児童に関する過度の規制があるのではとの質問に対して
「初音ミクがある日突然引退したり、亡くなったら、あしたのジョーの力石のお葬式並みになると思うんですけども。まあ、そういうアイコンが作られてる中でね、その中にどんどん若い人が入ってしまった中で、その児童ポルノ的な、扇情的なものをしょっちゅう見せられて、それが犯罪に走らないと言い切れるのかどうかと」
「その辺をどこまで、こう、罰したらいいのかという所にまぁ、きちっとした一つの正解が見出しにくいという所がこの問題なんですけども私も、この話を聞いたときに見た中には、まぁやはりこれはあまりにもリアルだし、印象としてやはりそういう風(右手で頭をクルクルする仕草)になるだろうな、というものもありましたよ。」
で、やはり漫画・アニメについてはですね、やはり先ほど申し上げたように程度の問題だと思いますけど。ほんと酷いのありますよ。漫画でも、子供が出てきてですね、もう少しあの、こぉんなもの!っていうのは誰もが大人がですね、眉をしかめるような、程度の激しいものを、今後色々、検討・調査の対象にしようってことだと思うんですけども。その一般的に何か、入浴シーンがどうだこうだって、ちょっと何か殆どそんなの有り得ないと私は思うんですけどね。
公明党は萎縮に関しての意見を述べたが、この番組では二次規制に関して直接は発言していない。
二次規制反対派[5]
反対派は創作物を作る側の出版社と、表現の自由を守る観点から左派の割合が高い。
ややこしい例外として「日本キリスト教婦人矯風会」は左派として有名であるが、女性の人権を守る・ポルノ反対を優先しているため児ポ法に関しては明確に規制派のポジションとなっている。
ネット上における二次元規制では、マンガやアニメを好む層を中心に左派右派無関係に反対する動きが多いが、それぞれのズレや衝突も見られる。さらに規制賛成派に左派がいるのに反対派も左派が多いというあたり誰が味方で誰が敵なのか分からない状況でさらに複雑になっている模様。これについては上のややこしい例外の解説を参照。
公の反対活動を行っているメンバーを確認すると、左派と呼ばれたりニコニコ動画などでは好かれていない人物が多いようで、ある意味抗議に慣れている左派の一部は具体的に規制反対活動を行っているが、ネット上では考え方の違いからマンガやアニメ以外の問題でケンカを始める事もあり、左右でケンカしていたらいつの間にか法律が改正されてマンガやアニメが消えていた、といった笑えない事態を危惧している人もいる。
反対派は今回の問題に関して、(無論単純所持規制そのものが危険ではあるが)マンガやアニメなどの創作物を守る、という1点だけに集中すべきではないかという声もあるようだ。
- 実在の児童にイラストなどが危険を及ぼすというデータは存在しない
- ゾーニング自体は行われている
- 人権を侵害される児童が存在しないにもかかわらず規制するのは、憲法によって保障される表現の自由を侵害している
といった反対理由を述べている。その他に問題点としてよくあげられるのは
- イラスト上のキャラクターを18歳未満と判断する基準が不明で、見方によってはよほどの老け顔でない限りほとんどすべてのキャラクターが18歳未満と判断可能ではないか。(逆に18歳以上と判断される明確な定義も無い) 日本のイラスト、萌え絵と言われる物は特に人によっては幼く見えるという指摘もある。
- 「そういうものはオタクっぽくてキモいから規制する」という単なる感情論になっていないか
- 創作というものは個人の思想から来ているものであり、それを規制する事は表現の自由と共に思想の自由も侵害している
- 性的・年齢 という基準が不明で、イラストやマンガなどの創作活動に致命的な支障をきたし萎縮効果を生む
- 極論だが、ここまで曖昧で広大な規制を行えば、最早逮捕不可能な人間など存在しなくなると思われる。これは警察権力の拡大を目指す為の法改正ではないのか
といった点。
海外での規制の例
アメリカ
二次元児童ポルノに対する法規制に対し、2002年にアシュクロフト対表現の自由連合裁判で連邦最高裁判所が「性犯罪等への因果関係が不明」「被害者が存在しない」等の理由で、違憲判決(憲法の保障する表現の自由に反しており無効)を下している。
余談だが、最近アメリカでは「コミック・コード」関連でやり過ぎたという考えが広まりつつあるのか二次元に対しては昔より多少大らかな見解を示す様な傾向が見られる。
また、2013年の日本の児童ポルノ法改正問題に対し、「少なくとも二次元の単純所持規制については冤罪や警察権力の拡大を生み出すだけの暴論。絶対に行ってはならない」とアメリカから日本に対し発言する団体まで存在している(元々この単純所持規制については、過去のアメリカ政府も要望していたものである)。
カナダ
2005年 日本から成年向けコミックを輸入した男性が逮捕・有罪判決を受けている。[6]
ニュージーランド
児童の性行為や裸体を描いた映像や出版物を「不適切なもの」とし出版・配信を刑事罰の対象としている。
日本の一般向けアニメ作品「ぷにぷに☆ぽえみぃ」が児童ポルノとして発禁となっている。
スウェーデン
写真などは元よりポルノ的な図画において児童を描写したものが対象となっており、2009年同法により、日本のマンガ・アニメ翻訳家、シモン・ルンドストローム氏が対象となるイラストの所有により逮捕される。
この事件は日本でも一部で話題になり、同氏が出演したニコニコ生放送も行われている。
逮捕の要因となったイラストはラブひな[7]や東方Project[8]の二次創作イラストなどがあった模様。
2012年6月15日、スウェーデン最高裁判所は「これは想像の産物であり、現実の子供を描写した疑いがないことは明白である。この絵の所持を犯罪とするのは表現の自由や情報の自由を制限していい範囲を超えている」として起訴されていた人物に無罪判決を下し、起訴したこと自体を批判した。
詳細: Twitterまとめ
デンマーク
2010年デンマーク国法務省は架空の児童ポルノを所有する人々が、より高確率で児童性的虐待行為を行うのか調査を行った。
2012年調査が完了し、架空児童ポルノの所持によって児童性的虐待の実行につながるとする証拠は現在のところ存在しないとの結論を得た。
この調査に従い、デンマーク議会は架空の児童ポルノは違法なものではないと結論づけている。[9]
オーストラリア
2010年、アニメ シンプソンズ、パワーパフガールズ、の性的な二次創作イラストやマンガなどを所有していたとして、男性が有罪判決を受けている。男性は性犯罪者として登録されている。
2008年にもシンプソンズの二次創作イラストで同様の事件があった模様。この時「性的に露骨な子供のイラストは児童ポルノとみなす」という判決が出ている。[10]
韓国
韓国は日本を除けば台湾並みに漫画が普及している国であり漫画家も多い。
二次元も規制の対象とする法律(通称:アチョン法)が作られ影響が注目されていた。
警察が集中的な取り締まりを行った結果、児童ポルノを制作・配布した事件は例年の22倍に増えた。合計2224件の申告があり起訴された。
4月だけで1938人が拘束されたが、このうち実際に児童ポルノを制作・配布していたのは106人だった。
拘束された大半は、いわゆるエロ漫画の所有やネットでのやりとりによるものとの事。[11]
この法律に関し、憲法裁判所に違憲訴訟を起こす動きが広がっていたが憲法裁判所は合憲と判断し、更に2020年には視聴だけでも罰すると厳罰化し、更に検挙者が増加すると予想されている。
単純所持規制
改正問題
児童ポルノ規制法においては、従来単純所持は認められていたが、海外の圧力などにより、与野党の改正推進派の声が強くなり、改正の方向へ動いた。本法律の改正において単純所持禁止や仮想の人間にまでそれを広げることがネット上で問題となった。
ここで問題となるのは、単純所持禁止というよりも児童ポルノの定義がほとんど確定されておらず曖昧な状態であるということであると言われている(つまるところ、現行の児童ポルノ法にもいくつか問題点が存在するという事である)。上段においてその定義の曖昧さについては述べられているのだが、曖昧さを残しているとどこまでが児ポなのかということがハッキリせずに捜査自体が意味をなさなくなることになる。
また、性的興奮を誘うと行くことにおいても、人それぞれ、その域値は違い、中には児童の写真・姿をみるだけで性的興奮を得る人間もおり、そうなると子供の存在自体がポルノということになってしまうことや、それを第3者が選定するということなになると個人の思想に準拠することになり、ただの弾圧にすぎなくなるという問題点があげられる。
事実、児童における性的虐待やそれに準じることが、現在起こっているということは確かであり、それを守るのは国として社会として当然の責務として負わなければならないことであるが、曖昧さを残してしまうと本来守るべきものが、さらに危険にさらされることも十分考えられる。
二次元においては、そもそも現実ではないので本来なら対象外であると思われていたが、これが誘発剤となるという意見が多々見られることから、規制する方向に動いた。しかし、それを実証する科学的根拠は存在せず、一種の感情論で規制に動いているという見方もある。また、二次元においては年齢を査定することが困難であり、最終的には審査する人の主観に依存することになり、また性的興奮をさそうという曖昧な尺度から、普通の人では誘われないものでも誘われる可能性を考え何が何でも規制・処分という行動に移らざるえないという状況になる可能性もある。一種の焚書とも言える改正案に対して、識者・政府・議員の多くは何故かその問題点について深く議論することは非常に少なく、改正後は冤罪・莫大な逮捕者が出るとも言われている。(ここを書いている編集者も該当する可能性が高い・・源氏物語もっていて何が悪いんだー)
海外の事例と、それが日本で可能かという点
イギリスでは児童ポルノ摘発に関する冤罪の逮捕者が数千人・それを苦にした自殺者が数十人発生したとされ、後に捜査担当者に対する集団訴訟が起きている(オペレーション・オー)。アメリカでは、たまたまネット上でリンク(警察によるおとり捜査リンク)を踏んでしまった事例でも有罪判決が下されているとされる。一体誰を守る法律なのやら。
ただし両国とも「多少の冤罪が発生しようとも、絶対悪である児童ポルノや児童ポルノ愛好者を根絶すべき」という意見なので、それほど問題にされていない(911テロの後に中東人が多数不当に逮捕されたが「万が一を防ぐためなので逮捕は正当」とされたのと同じようなもん)。
「子ども」のために自分の人生をメチャクチャにされた冤罪被害者はたまったものではないだろうと想像はつくが。基本的に英米では「道徳に反するものは絶滅でおk、なぜならそれが多数派の平穏のためだから」という考えが強いこともある。日本に比べ宗教の影響が生活に根強い事も要因の1つとされている。
最近特に冤罪に対して敏感になっている日本でうまくいくのか?という疑問が残るが、いわゆる「改正憲法12条(草案)」と合わせれば、英米のような捜査方法も可能ではないか?とも言われている。日本では英米のような「道徳に反する罪」の場合「じゃあ道徳って何よ」ということになるのだが、改正憲法12条では国が「道徳」を定義できるためである。
現状の12条でも拡大解釈すれば一応可能ではあるが、さすがにそれはイメージが悪過ぎるためか行われていない。
・・・・・・公然わいせつ罪なんか、よく議論されていないまま「道徳に反する」ということになっていたりしますけどね。
一部漫画等の規制派は「子供を性の対象にすることそのものが道徳に反するから規制すべきだ」というような意見を言っていたりしますが、一体全体その「道徳」ってなによ、と今一度再考すべき時なのかも知れない。
それに対し「子供を性の対象にする事が道徳的に良いとは思わないが、法規制は話が別。性癖を持ってしまう事は個人の責任ではなく、そういった考え方は人権を否定し、表現どころか思想の自由も侵すものだ」という反対意見もある。
関連動画
関連項目
参考
日本は児童ポルノ大国であるという日本ユニセフ協会の主張があるが、それは誤りである。
<世界児童ポルノサイトランキング>
順位国名 サイト数
1位 ドイツ 2139
2位 米国 560
3位 オランダ 413
4位 ロシア 259
5位 キプロス 174
6位 中国 138
7位 カナダ 77
8位 ウクライナ 22
9位 ポルトガル 13
10位 フランス 9
11位 ベトナム 7
12位 日本 6
※ イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによる 2008年9月(最新版)の国別児童ポルノサイト数2
リンク
あれば紹介してください。
脚注
- ^http://www.zakzak.co.jp/gei/2008_04/g2008041206.html
- ^http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdf
脚注
- *<児童ポルノ法>山田太郎議員「ネットで集めた意見」をもとに質問(参院質疑・上)
- *児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「調査」は初めから表現規制の実施が前提だった! 山田太郎参院議員が衝撃の解説
- *当該ツイート
- *情報ソース(出典):Wikipedia 児童ポルノ|Wikipedia 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律|Wikipedia 準児童ポルノ またリンク先の出典
- *情報ソース(出典):規制派の出典に加え、赤松健 (KenAkamatsu) on Twitter
- *日本マンガ輸入で児童ポルノの有罪判決 加
- *スウェーデンにおける表現の自由と児童ポルノについて
- *lv103253596 の生放送によると西行寺幽々子のイラスト
- *マンガ・アニメは性犯罪と因果関係が無いという研究結果
- *マンガ『シンプソンズ』の「児童ポルノ」所持で有罪
- *韓国:表現の自由を規制する児童ポルノ法に怒り心頭
- 35
- 0pt