児童ポルノ単語

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児童ポルノとは、日本においては18歳未満少年少女を被写体としたポルノグラフィである。
この記事では日本における児童ポルノの法規制児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以降 児ポ法と記述)に関する情報も扱う。

定義

この項2014年6月法律に基づいた内容となっています。

児童ポルノはによって16歳14歳など幅があるが、日本では18歳未満(17歳以下)という定義になっている。
日本では女性に限れば16歳から結婚が可であり、年齢に不整合があるという意見もある。
児ポ法の範囲では18歳以上はこの法律の範疇には含まれないため、18歳以上が18歳未満に見える、あるいは演技をしているといった場合は対ではい(のだが、後述の片山議員などが「見なし年齢」での逮捕も可と取れるかの様な発言をしている)。

一口に児童ポルノと言ってもその定義は曖昧である。
基本的に性器女性の場合はが現われているとアウトであるとされる。その一方で18歳未満の者が水着姿で出演している映像コンテンツが問題になる事もある。
従来の児ポ法では 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を奮させ又は刺するもの」 が定義とされていたが(所謂3号規定)、この定義が曖昧で広範囲に解釈可では? という摘は多く、水着映像を一部着ていても性的なものを連想するような内容であるとアウトである可性がある。2014年の改正では「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり」という文が加えられ、定義の厳格化が図られた。
また、「性的虐待が行われていて顔だけ写した動画」「を着ていて顔に精液をかけられた写真」などが児童ポルノに該当しないため、性的虐待でありながら取り締まれないケースがあるという問題もある。[1]

児ポ法の対となるコンテンツの種類は、この法律「児童の権利を擁護することを的とする」ため、実在の児童を撮した写真ビデオなどが対となり、マンガアニメなどの創作物は対ではい。 

所持しているだけで罪となる「単純所持」に関しては、日本ユニセフ協会ヨーロッパアメリカから非難され、日本でも規制をするべきとの意見が出ていたが、2014年の改正案で所持が禁止され、「自己の性的好奇心を満たす的で」「自分の意志に基いて」所持した者は罰せられるようになった(施行日の1年後から適用)。

それに対し、児童ポルノの『定義の曖昧さ』や、日本ではそういった表現があっても単純所持罪が存在する諸外性犯罪較的少ないため必要ないのではないか、と摘するもある。

また、「単純所持罪を設ける事には賛成だが、日本というで、これまで単純所持罪がなかったところにいきなり刑事罰を科すのは危険。諸外でも冤罪やおとり捜等の問題が起きている事も鑑み、まずは『罰則し』での違法化を行うべき」という意見も少数存在する。

放送倫理・番組向上機構の見解では、2008年4月11日の会見で、「おむつ換えシーン悪用の危険性がある」との意見を出した。1

法規制の歴史・予定

児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている。
その歴史や、改正の予定・内容について扱う。

1999年 当時の与党であった自民党自由党によって成立
2001年 改正

2008年 単純所持・創作物への規制を含んだ改正案が提出(与党)
2009年 民主党案提出も 上記与党案含め、衆議院解散に伴い

2013年 単純所持の禁止マンガアニメなどの創作物に関する附則を含んだ改正案が提出
2013年6月 衆院法務委員会にて改正案が取り上げられたexit

2014年6月 マンガアニメなどに関する部分が削除された改正案が提出され、成立

二次元への規制

二次元への規制とはアニメマンガイラストゲームなどの実在しない児童を描いた創作物に対する規制である。
販売物であるか否かは関係のようで、ブログPixivに掲載したイラストでも、ノートへの落書きでも同人誌・書籍でも対になる模様である。

2013年の改正案

注意 この項は、撤回された法律案を扱っています。
現行法とは内容が異なります。

2013年実在しない児童のマンガなどに関する規制の方法について研究を行い、3年後の改正で措置を講ずるという附則を含む改正案が提出された。

改正内容については自民党から各党に説明などが行われた模様。
参考: 参議院議員 山田太郎(日本を元気にする会) のブログ記事 表現の自由を大幅に規制する法案に反対exit

全文を有料メールマガジンJコミ定期メルマガ 『 はんぺん300円 』exit」が開しているが、リンク先がGoogleヒットする模様なのでURLを記載する。(問題ありましたら削除・他のリンクをお願いします)
http://www.ailove.net/jipo2.doc

この附則2条は、法律特有の文章で分かりにくいが、漫画などの性表現が性犯罪を誘発するが存在するか否かを明確にすることが的ではなく「最初から調結果と関係に3年後の見直しで表現規制を実施することが前提になっている」規制反対山田太郎参院議員が解説している。[2]
この場合、最初から規制ありきで調するため、業界などの自主規制の類は全く意味をなさず国会での議論でどうにかするしかない。

参考 附則2条 (引用元は上記URL)

二条(検討)

1 政府は、漫画アニメーションコンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵する行為との関連性に関する調研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律施行後三年途として、前項に規定する調研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

ただし、フィクション小説は含まれていない模様(ラノベの挿絵などは含まれる)。なぜかは不明。

この規制イラストには人権事から「児童の権利を擁護することを的とする」という児ポ法の範疇なのか議論が多い。

二条の1 において、「見たが児童に見える」イラストなどが対として研究が行われると明記されているため、いわゆる「ロリババア」だったり、人外キャラ宇宙人なので実際が1000歳であっても、見た次第(見なし年齢)なので対となり得る。

初音ミク年齢に関して葬式発言などで話題となっている自民党片山さつき衆院議員は

彼女は(18歳以上かどうかは別として)『女児』の設定ではなく『女性アイドル』の設定に私には見えますので児童ポルノの年齢的対に入らないと思います

[3]

というツイートをしている。初音ミク公式設定では16歳のため同法の対となる。少なくともイラストキャラクター年齢は児童ポルノ法に関わっている国会議員でも正しく判別できないようであり、同時に与党の国会議員がこの改正案を正しく理解していない事も示されている。

実在し得ないほどの表現、たとえば「ロリ巨乳」の場合はどうなるのかといった疑問もあるが、規制が実施されると判断するのは現場の警察官と有罪かを判断する裁判官などの嗜好を考慮する必要があるのかもしれない。
特定の性的嗜好(フェチ)に関する扱いも不明の模様。

逆に小柄でも、人間ではあり得ない皮膚の色や体の形状の違い(手足が10本あるとか)などで人ではないと判断されるキャラクターも居るかもしれないが、どのあたりが基準になるのかは警察などの裁量によってしまい、にも分からないようである。

二次規制賛成派[4]

加筆依頼 この項は内容が少ないです。
調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。
加筆、訂正などをして下さる協者をめています。

日本ユニセフ協会国連ユニセフではないが、国連ユニセフでも絵なども規制すべきと言っているので、二次元規制問題に関して「国連ユニセフ最高!」かというとそんなことはなく、むしろ本部がアメリカにある国連ユニセフのほうが、欧的なな発言をしていたりすることもある。

規制要な団体についての情報は多数あるが、児ポ法に関しては複雑な事態になっている
最初の法案では賛成どころか法案を提出した社民党二次元規制では反対に回っていたり、児ポ法自体にはおおむね賛成していた自民明両党が、2013年の改正に盛り込まれる可性を摘されていた二次規制に3年間の猶予・研究期間を追加するにとどめた事などである。

規制があげるな理由として

といった理由を述べている。

2013年6月30日 参院選党代表討論会にて児童ポルノ禁止法改正案に関しての議論

その中で規制賛成規制に賛成する理由は次のようなものだった。

児童ポルノ法改正案について、特に漫画イラストなど実在しない児童に関する過度の規制があるのではとの質問に対して 

初音ミクがある日突然引退したり、亡くなったら、あしたのジョー力石のお葬式並みになると思うんですけども。まあ、そういうアイコンが作られてる中でね、その中にどんどん若い人が入ってしまった中で、その児童ポルノ的な、扇情的なものをしょっちゅう見せられて、それが犯罪に走らないと言い切れるのかどうかと」

「その辺をどこまで、こう、罰したらいいのかという所にまぁ、きちっとした一つの正解が見出しにくいという所がこの問題なんですけども私も、この話を聞いたときに見た中には、まぁやはりこれはあまりにもリアルだし、印としてやはりそういう右手で頭をクルクルする仕)になるだろうな、というものもありましたよ。」

自民党 片山さつき衆院議員

で、やはり漫画アニメについてはですね、やはり先ほど申し上げたように程度の問題だと思いますけど。ほんと酷いのありますよ。漫画でも、子供が出てきてですね、もう少しあの、こぉんなもの!っていうのはもが大人がですね、をしかめるような、程度のしいものを、今後色々、検討・調の対にしようってことだと思うんですけども。その一般的に何か、入浴シーンがどうだこうだって、ちょっと何かどそんなの有り得ないと私は思うんですけどね。

日本維新の会 山田宏議院議員

公明党は萎縮に関しての意見を述べたが、この番組では二次規制に関して直接は発言していない。

二次規制反対派[5]

反対創作物を作る側の出版社と、表現の自由を守る観点から左の割合が高い。

ややこしい例外として「日本キリスト教婦人矯会」は左として有名であるが、女性人権を守る・ポルノ反対を優先しているため児ポ法に関しては明確に規制ポジションとなっている。

ネット上における二次元規制では、マンガアニメを好む層を中心に左関係に反対する動きが多いが、それぞれのズレや衝突も見られる。さらに規制賛成に左がいるのに反対も左が多いというあたりが味方でが敵なのか分からない状況でさらに複雑になっている模様。これについては上のややこしい例外の解説を参照。

の反対活動を行っているメンバーを確認すると、左と呼ばれたりニコニコ動画などでは好かれていない人物が多いようで、ある意味抗議に慣れている左の一部は具体的に規制反対活動を行っているが、ネット上では考え方の違いからマンガアニメ以外の問題でケンカを始める事もあり、左右でケンカしていたらいつの間にか法律が改正されてマンガアニメが消えていた、といった笑えない事態を危惧している人もいる。

反対は今回の問題に関して、(論単純所持規制そのものが危険ではあるが)マンガアニメなどの創作物を守る、という1点だけに集中すべきではないかというもあるようだ。

規制反対

といった反対理由を述べている。その他に問題点としてよくあげられるのは

といった点。

海外での規制の例

アメリカ

二次元児童ポルノに対する法規制に対し、2002年アシュクロフト対表現の自由連合裁判連邦最高裁判所性犯罪等への因果関係が不明」「被害者が存在しない」等の理由で、判決憲法の保障する表現の自由に反しており効)を下している。

余談だが、最近アメリカでは「コミックコード」関連でやり過ぎたという考えが広まりつつあるのか二次元に対しては昔より多少大らかな見解を示す様な傾向が見られる。
また、2013年日本の児童ポルノ法改正問題に対し、「少なくとも二次元の単純所持規制については冤罪警察の拡大を生み出すだけの暴論。絶対に行ってはならない」とアメリカから日本に対し発言する団体まで存在している(元々この単純所持規制については、過去アメリカ政府も要望していたものである)。

カナダ

二次元規制の対としている。

2005年 日本から成年向けコミックを輸入した男性逮捕・有罪判決を受けている。[6]

ニュージーランド

児童の性行為や裸体を描いた映像や出版物を「不適切なもの」とし出版・配信を刑事罰の対としている。
日本の一般向けアニメ作品「ぷにぷに☆ぽえみぃ」が児童ポルノとして発禁となっているexit

スウェーデン

写真などは元よりポルノ的な図画において児童を描写したものが対となっており、2009年同法により、日本マンガアニメ翻訳シモン・ルンドストローム氏が対となるイラストの所有により逮捕される。
この事件は日本でも一部で話題になり、同氏が出演したニコニコ生放送も行われている。

逮捕の要因となったイラストラブひな[7]東方Project[8]二次創作イラストなどがあった模様。

2012年6月15日スウェーデン最高裁判所は「これは想像の産物であり、現実子供を描写した疑いがないことは明である。この絵の所持を犯罪とするのは表現の自由情報自由を制限していい範囲をえている」として起訴されていた人物に無罪判決を下し、起訴したこと自体を批判した。

詳細: Twitterまとめexit

デンマーク 

2010年デンマーク法務省は架の児童ポルノを所有する人々が、より高確率で児童性的虐待行為を行うのか調を行った。
2012年調了し、架児童ポルノの所持によって児童性的虐待の実行につながるとする拠は現在のところ存在しないとの結論を得た。

この調に従い、デンマーク議会は架の児童ポルノは違法なものではないと結論づけている。[9]

オーストラリア

二次元規制の対としている。

2010年アニメ シンプソンズパワーパフガールズ、の性的な二次創作イラストマンガなどを所有していたとして、男性が有罪判決を受けている。男性性犯罪者として登録されている。
2008年にもシンプソンズ二次創作イラストで同様の事件があった模様。この時「性的に露子供イラストは児童ポルノとみなす」という判決が出ている。[10]

韓国

韓国日本を除けば台湾並みに漫画が普及しているであり漫画家も多い。
二次元規制の対とする法律(通称:アチョン法)が作られが注されていた。

警察が集中的な取り締まりを行った結果、児童ポルノを制作・配布した事件は例年の22倍に増えた。合計2224件の申告があり起訴された。

4月だけで1938人が拘束されたが、このうち実際に児童ポルノを制作・配布していたのは106だった。
拘束された大半は、いわゆるエロ漫画の所有ネットでのやりとりによるものとの事。[11]

この法律に関し、憲法裁判所に違訴訟を起こす動きが広がっていたが憲法裁判所は合と判断し、更に2020年には視聴だけでも罰すると厳罰化し、更に検挙者が増加すると予想されている。

単純所持規制

編集中(追記希望)

改正問題

児童ポルノ規制法においては、従来単純所持は認められていたが、海外の圧などにより、与野党の改正推進が強くなり、改正の方向へ動いた。法律の改正において単純所持禁止や仮想の人間にまでそれを広げることがネット上で問題となった。

ここで問題となるのは、単純所持禁止というよりも児童ポルノの定義がほとんど確定されておらず曖昧な状態であるということであると言われている(つまるところ、現行の児童ポルノ法にもいくつか問題点が存在するという事である)。上段においてその定義の曖昧さについては述べられているのだが、曖昧さを残しているとどこまでが児ポなのかということがハッキリせずに捜自体が意味をなさなくなることになる。

また、性的奮を誘うと行くことにおいても、人それぞれ、その域値は違い、中には児童の写真・姿をみるだけで性的奮を得る人間もおり、そうなると子供の存在自体がポルノということになってしまうことや、それを第3者が選定するということなになると個人の思想に準拠することになり、ただの弾圧にすぎなくなるという問題点があげられる。

事実、児童における性的虐待やそれに準じることが、現在起こっているということは確かであり、それを守るのはとして社会として当然の責務として負わなければならないことであるが、曖昧さを残してしまうと本来守るべきものが、さらに危険にさらされることも十分考えられる。

二次元においては、そもそも現実ではないので本来なら対外であると思われていたが、これが誘発剤となるという意見が多々見られることから、規制する方向に動いた。しかし、それを実する科学的根拠は存在せず、一種の感情論規制に動いているという見方もある。また、二次元においては年齢定することが困難であり、最終的には審する人の主観依存することになり、また性的奮をさそうという曖昧な尺度から、普通の人では誘われないものでも誘われる可性を考え何が何でも規制・処分という行動に移らざるえないという状況になる可性もある。一種の焚書とも言える改正案に対して、識者・政府・議員の多くは何故かその問題点について深く議論することは非常に少なく、改正後は冤罪大な逮捕者が出るとも言われている(ここを書いている編集者も該当する可性が高い・・源氏物語もっていて何が悪いんだー)

海外の事例と、それが日本で可能かという点

イギリスでは児童ポルノ摘発に関する冤罪逮捕者が数千人・それを苦にした自殺者が数十人発生したとされ、後に捜担当者に対する集団訴訟が起きている(オペレーション・オー)。アメリカでは、たまたまネット上でリンク警察によるおとり捜リンク)を踏んでしまった事例でも有罪判決が下されているとされる。一体を守る法律なのやら。

ただし両国とも「多少の冤罪が発生しようとも、絶対悪である児童ポルノや児童ポルノ好者を根絶すべき」という意見なので、それほど問題にされていない(911テロの後に中東人が多数不当に逮捕されたが「万が一を防ぐためなので逮捕は正当」とされたのと同じようなもん)。


子ども」のために自分の人生をメチャクチャにされた冤罪被害者はたまったものではないだろうと想像はつくが。基本的に英では「道徳に反するものは絶滅おk、なぜならそれが多数穏のためだから」という考えが強いこともある。日本宗教生活に根強い事も要因の1つとされている。

最近特に冤罪に対して敏感になっている日本でうまくいくのか?という疑問が残るが、いわゆる「改正憲法12条(案)」と合わせれば、英のような捜方法も可ではないか?とも言われている。日本では英のような「道徳に反する罪」の場合「じゃあ道徳って何よ」ということになるのだが、改正憲法12条ではが「道徳」を定義できるためである。

現状の12条でも拡大解釈すれば一応可ではあるが、さすがにそれはイメージが悪過ぎるためか行われていない。
・・・・・・然わいせつ罪なんか、よく議論されていないまま「道徳に反する」ということになっていたりしますけどね。

一部漫画等の規制は「子供を性の対にすることそのものが道徳に反するから規制すべきだ」というような意見を言っていたりしますが、一体全体その「道徳」ってなによ、と今一度再考すべき時なのかも知れない。
それに対し「子供を性の対にする事が道徳的に良いとは思わないが、法規制は話が別。性癖を持ってしまう事は個人の責任ではなく、そういった考え方は人権を否定し、表現どころか思想の自由も侵すものだ」という反対意見もある。

関連動画

関連項目

参考

日本は児童ポルノ大であるという日本ユニセフ協会があるが、それは誤りである。

世界児童ポルノサイトランキング
順位名    サイト数
1位 ドイツ      2139
2位 米国       560
3位 オランダ    413
4位 ロシ      259
5位 キプロス    174
6位 中       138
7位 カナダ       77
8位 ウクライナ    22
9位 ポルトガル     13
10位 フランス       9
11位 ベトナム     7
12位 日本       6 

イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによる 2008年9月(最新版)の別児童ポルノサイト2

リンク

あれば紹介してください。

脚注

  1. ^http://www.zakzak.co.jp/gei/2008_04/g2008041206.htmlexit
  2. ^http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdfexit

脚注

  1. *<児童ポルノ法>山田太郎議員「ネットで集めた意見」をもとに質問(参院質疑・上)exit
  2. *児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「調査」は初めから表現規制の実施が前提だった! 山田太郎参院議員が衝撃の解説exit
  3. *当該ツイートexit
  4. *情報ソース(出典):Wikipedia 児童ポルノexit|Wikipedia 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律exit|Wikipedia 準児童ポルノexit またリンク先の出典
  5. *情報ソース(出典):規制の出典に加え、赤松健 (KenAkamatsu) on Twitterexit
  6. *日本マンガ輸入で児童ポルノの有罪判決 加exit
  7. *スウェーデンにおける表現の自由と児童ポルノについてexit
  8. *lv103253596 の生放送によると西行寺幽々子イラスト
  9. *マンガ・アニメは性犯罪と因果関係が無いという研究結果exit
  10. *マンガ『シンプソンズ』の「児童ポルノ」所持で有罪exit
  11. *韓国:表現の自由を規制する児童ポルノ法に怒り心頭exit

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児童ポルノ

10272 ななしのよっしん
2024/03/15(金) 07:24:35 ID: SH5+2d9PRI
最近は学校のいじめでも、これされることがあるらしい。

加害者に憤りを感じる。
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10273 ななしのよっしん
2024/04/26(金) 23:30:00 ID: UorlbGZwlT
児童という概念によって違うので注意
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10274 ななしのよっしん
2024/05/14(火) 12:34:36 ID: kXtfIFxr/y
ようやく児童ポルノ削除出来るようになるのか。ここまで来るのに長かったよな。

リベンジポルノ児童ポルノ盗撮…「望まぬ画像」消去できる新制度6月スタート過去には拒まれるケース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_17541/exit

>盗撮リベンジポルノ児童ポルノの画像(電磁的記録)が検察に押収された場合、行政手続きとして、消去や棄などの措置をとることが今年6月20日から可になる。4月に閣議決定で施行日が決まった。

>わいせつ事件にくわしい奥村弁護士によると、これまで、被害者が消去をめても、加害者から拒まれるケースもあったという。

>新制度「押収物に記録された性的な姿態等の画像の消去・棄」は、2023年7月に成立した性的姿態撮等処罰法に基づくもの。いわゆる撮罪(性的姿態等撮罪)もこの法律で新設された。

>被害者はこれまで、望まないかたちで撮された自身の画像を「全に消去できない」ケースもあったが、
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
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10275 ななしのよっしん
2024/05/18(土) 21:23:52 ID: 5DB/op9ytz
>>10273
同じの中でも法律によっても違う。
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10276 ななしのよっしん
2024/05/22(水) 07:11:09 ID: kXtfIFxr/y
ドイツ児童ポルノになりそうだが大丈夫か?
いや、既に児童ポルノ氾濫しているという意味では児童ポルノだけれども。
https://x.com/reduxxmag/status/1792913893771079975?s=46&t=CSntpEEOAg0fj0bL5BtdrQexit

🚨Germany's Parliament has officially voted to decriminalize the possession of child pornography.

The move is being celebrated by a "pedophile rights" activist group which has also called for the age of consent to be dropped to 12.
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10277 ななしのよっしん
2024/08/16(金) 01:51:26 ID: WchyT6myFl
改めて見ても18歳って基準高すぎないか?
これ設定してる諸外高校生セックスしないの?
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10278 ななしのよっしん
2024/08/18(日) 11:17:50 ID: wSxl/tTxK/
AI技術考えると「心の中」を規制するのも本気でできそうなんだよね。
憲法に内心の自由はあるが、児童ポルノは特別なのが世界のすう勢だ、と。
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10279 ななしのよっしん
2024/08/21(水) 23:05:31 ID: aww5ok9dwO
>>10277
18歳未満の意味分かってる?
高校生には18歳も含む。
18歳未満17歳まで。
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10280 ななしのよっしん
2024/09/03(火) 06:10:27 ID: BHSbntawz7
>>10278
よくわからんけど内心の自由を保障しているのは憲法だから、仮に可になる技術があったとしても改憲しない限り理だよ。
まあそんなものが通る世の中はディストピア間違いなしだが
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10281 ななしのよっしん
2024/09/09(月) 11:33:16 ID: WchyT6myFl
>>10279 だから高校1年や2年でもエッチぐらい普通だろって言ってんの
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