概要
制度設計の特徴としては独立行政法人と同じものである。制度の考え方や基本については独立行政法人を参照。地方独立行政法人法を基本としている。違いは独立行政法人が国によって設立されるのに対して地方公共団体が作る違いとなっている。
構造は通常の法人であり、個別法人の納税義務は公共法人なのか公益法人なのかによって決まる。運営費もまちまちとなっている。
近年、指定管理者制度が確立したことにともない多くの組織が指定管理者に切り替わっていくなか、本格的に収支の取れない業務などを中心に地方独立行政法人に切り替わってきている。
特定地方独立行政法人
一般地方独立行政法人
地方独立行政法人制度と指定管理者制度
指定管理者制度では、管理の方法については自治体の条例に基づいて行うが、地方独立行政法人制度においては施設の設置や管理については地方独立行政法人自らが行う。これは相互が補完関係にある制度である為にぶつからないためこうなっている。
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関連項目
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