鉄道敷設法 単語

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鉄道敷設法とは、建設すべき鉄道路線を定めた法律である。1987年止。

概要

鉄道敷設法には2つの法律があり、1つは明治期に制定されたもの。もう1つは明治期に制定したものを止したうえで大正期に新たに制定したものである。なお、後者については明治期の法律を改正したものと捉える場合もある。

鉄道敷設法(旧法)

東海道線が全通し、創業時の鉄道網構想に処がたったあとの1891年に井上勝が「鉄道政略ニ関スル儀」を提出。これ自体は鉄道建設の長期計画立の方針を確立させることと、既存私鉄の買収を建議したものである。ここでは、全通した東海道線を含む日本の鉄道ネットワークを形成させる必要性を訴えつつ、その維持を官営で行うのが適切であるというものであった。この時点では、ネットワークに必要な私鉄のみを買収することとしていた。
しかし、この建議は「私鉄全てを買収する」という井上の意図しない内容に書き換えられたことで帝国議会通過せず、さらに鉄道政策の決定に議会を関与させる方針となったため、議会勢力の介入で面倒なことになることを嫌う井上の意に沿わない結果となった。

鉄道政策に議会が関与することとなった結果制定されたのが鉄道敷設法で、1892年の第三議会にて成立。「帝国ニ必要ナル鉄道」として整備するべき鉄道網33路線を示したものである(北海道については除外し、1896年に北海道鉄道敷設法が成立)。なお、この法律について井上勝は反対の立場を採っていたとされている。

この鉄道敷設法では必ずしも官営でなければならないとされてはいなかったため、需要が見込まれる路線の多くは私鉄により建設された(ただし、同法にて規定されていた区間は将来的にが買い取る権利を留保する形で建設が認められていたこともあり、後に多くが鉄道有法にて買収され官営化)。

なお、鉄道敷設法(北海道鉄道敷設法も含む)で規定されていた路線は現在でいうところの幹線級路線であり、地方路線については法改正ではなく軽便鉄道法を拡大解釈して適用した。

第2条で規定した予定路線

現在の路線名で記載

中央線部

北陸線部

奥羽線部

総武線・常磐線部

近畿線部

山陽線部

山陰線部

陰陽連絡線部

四国線部

九州線部

北海道鉄道敷設法

改正鉄道敷設法(新法)

大正期、改軌論争で優位になった建改従の原敬内閣では、地方への路線拡充のため明治期に制定した鉄道敷設法の全面改正に踏み込んだ。1920年頃になると鉄道敷設法で示された予定線の多くが整備を了していたため、今後必要な路線について定める必要性が生じたためでもある。
法案策定中に原敬が暗殺されたものの、法律自体は1922年に成立し明治期の旧法は止された。改正鉄道敷設法では予定線が149線に増加し、かつ旧法では別立てとなっていた北海道の路線についても本法に統合された。

一方、第3条には「一地方交通的トスルモノ」と記されている。つまり、ここに記載された路線群は採算性の問題をはらんでいる路線が多く、戦後日本国有鉄道を苦しめる要因ともなった。

改正鉄道敷設法を根拠とした路線網の構築と省営バス国鉄バスの運行が進んでいくなかで、遅々として建設が進まなかった時期が十河信二総裁時代である。この時は十河信二が師・後藤新平以来の悲願であった広軌別線という的達成のために様々な知恵を駆使し、島秀雄をはじめとした国鉄が「東海道本線の別線であって新線ではない。これは単なる線増だ」として改正鉄道敷設法にない東海道新幹線の建設に持てる全てを注ぎ込んだためである(なお、東海道山陽本線の別線扱いは戦前弾丸列車計画でも同じである)。
加えて、当時すでに採算性の問題から止が妥当という路線(赤字83線)が存在していたこともあり、国鉄自身による狭軌新線の建設は難しくなっていた。このため、田中角栄導する形で1964年キングボンビー日本鉄道建設公団が設立され、団が建設し国鉄押し貸し付けるシステムが構築された。

なお、国鉄東海道新幹線をそうしたように、山陽新幹線についても「東海道本線山陽本線鹿児島本線の別線であって新線ではない」として建設に取り掛かった。が、博多延伸を申請した際に狭軌新線向けの建設費を新幹線に流用されては赤字新線の建設が進まないため「別線と言ってるけど新線だろ」といちゃもんがついた。国鉄山陽新幹線については「別線だ」と押し通したものの、この「別線」論法はここで打ち止め。鉄道敷設法の新幹線版となる「全国新幹線鉄道整備法」が1970年に制定された。

国鉄分割民営化による廃止

前述の通り、団により新線建設が進むなか、国鉄は財政面でとうとう立ち行かなくなる。このため、1980年代に入ると建設中の路線は凍結され、第三セクター化すれば再開可とされた。
その後、国鉄分割民営化が決定すると、「第2の国鉄」を生み出さないためにも採算性のない路線を後継会社には押し付けられないと止が決定。1987年4月1日鉄道有法などとともに止となった。
が、「全国新幹線鉄道整備法」は止されず今に至っている。

なお、国鉄分割民営化の過程で特定地方交通線定された路線にはこの改正鉄道敷設法を根拠に建設された路線が多くみられた。

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